○八代市パブリックコメント手続実施要綱
平成24年8月24日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、政策等の形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民等の市政への積極的な参画を促進し、もって市民等との協働による市政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 政策等の策定に当たり、その趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民等から意見を求め、その意見を考慮して政策等の策定に係る意思決定を行うとともに、提出された意見に対する本市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 本市に住所を有する者
イ 本市に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 本市に存する学校に在学する者
オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有すると認められる個人又は法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例又は規則の制定又は改廃
ア 本市の基本的な制度を定める条例又は規則
イ 市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限する条例(市税及び国民健康保険税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(2) 市の基本構想及びこれに基づく基本計画並びに個別行政分野における基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(3) その他市長が必要と認める政策等
(1) 意見聴取の手続が法令等により定められている政策等であるとき。
(2) 市長が緊急を要するもの又は軽微なものと認める政策等であるとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びこれに準ずる機関においてパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき市長が意思決定を行う政策等であるとき。
(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する政策等であるとき。
(5) 策定に関して市長の裁量の余地が少ない政策等であるとき。
(6) 八代市情報公開条例(平成17年八代市条例第25号)第7条各号に掲げる情報を含有する政策等であるとき。
(政策等の案の公表)
第4条 市長は、パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定をしようとするときは、最終の意思決定を行う前に、政策等の案を公表し、市民等の意見を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による公表をするときは、次に掲げる事項を記載した資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を策定した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) その他政策等の案に関連する資料(以下「関連資料」という。)
(公表の方法等)
第5条 前条の規定による公表は、政策等の案を所管する課等における閲覧及び配布、市のホームページへの掲載その他市長が特に必要と認める方法により行うものとする。ただし、政策等の案又は関連資料の内容が相当量に及ぶときは、市長は、当該内容の全体を入手する方法を明示した上で、政策等の案又は関連資料の公表を省略することができるものとする。
2 市長は、市のホームページ又は市の広報紙への掲載等有効と考えられる手段をもって、前項の規定による公表が行われたことを広く市民等に知らせなければならない。
(意見の提出の期間及び方法)
第6条 市長は、政策等の案の公表の日から30日程度を目安とする意見の提出の期間を設け、意見の提出を受け付けるものとする。
2 意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール、書類の持参その他の市長が定める方法によるものとする。
3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称、代表者の氏名)その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意見の取扱い)
第7条 市長は、前条の規定により提出された意見を十分に考慮した上で、政策等の策定に係る最終の意思決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する市の考え方を公表するとともに、政策等の案を修正したときは、その内容を公表するものとする。ただし、八代市情報公開条例第7条各号に掲げる情報を含有するものについては、この限りではない。
3 前項の場合において、市長は、意見の提出をした市民等への個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見に対しては、当該類似の意見及びこれに対する市の考え方をまとめて公表することができるものとする。
4 前2項の規定による公表は、政策等の案の公表に準じて行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。