○八代市公共下水道事業区域外流入受益者分担金条例

平成18年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る受益者分担金(以下「区域外流入受益者分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により本市が定めた公共下水道の事業計画に係る区域(以下「事業計画区域」という。)外の区域から、本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 次に掲げる者をいう。

 八代市公共下水道事業(八代処理区・八代東部処理区)受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成17年八代市条例第230号。以下「八代処理区等負担金条例」という。)第3条の規定により公告された処理区域に区域外流入をする建築物等に係る土地(以下「受益地」という。)の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている場合は、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)

 次に掲げる処理区域への区域外流入をする建築物等(以下「受益建築物等」という。)の所有者(当該建築物等が質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。)の目的となっている場合は、それぞれ質権者又は使用借主若しくは賃借人)

(3) 負担金等 次に掲げる負担金又は分担金をいう。

 八代処理区等負担金条例第1条に規定する負担金

 鏡処理区負担金条例第1条に規定する負担金

 千丁処理区分担金条例第1条に規定する分担金

(区域外流入受益者分担金の額)

第3条 区域外流入受益者分担金の額は、次の各号に掲げる受益者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 第2条第2号アに係る受益者 当該受益者に係る受益地の面積に当該区域外流入をする処理区域に係る八代処理区等負担金条例別表に定める単位負担金を乗じて得た額

(2) 第2条第2号イに係る受益者 次に掲げる受益者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第2条第2号イ(ア)に掲げる処理区域に係る受益建築物等の所有者 鏡処理区負担金条例別表に定める額

 第2条第2号イ(イ)に掲げる処理区域に係る受益建築物等の所有者 千丁処理区分担金条例別表に定める額

(賦課及び徴収)

第4条 市長は、前条の規定に基づき算出した区域外流入受益者分担金を受益者に賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により区域外流入受益者分担金を賦課するときは、納付通知書により当該区域外流入受益者分担金の額、納付期日等を受益者に通知するものとする。

3 区域外流入受益者分担金は、原則として一括して徴収するものとする。

(負担金等の免除)

第5条 市長は、受益地又は受益建築物等に係る土地が事業計画区域となり、負担金等の賦課対象区域となったときは、当該賦課対象区域となった土地又は建築物等に係る負担金等を免除するものとする。

(督促及び延滞金)

第6条 第4条第2項の納付期日までに区域外流入受益者分担金を納付しない者があるときは、八代市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年八代市条例第259号)の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八代市公共下水道事業区域外流入受益者分担金条例

平成18年3月29日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月29日 条例第13号
平成20年3月24日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第9号
令和8年3月23日 条例第11号