○八代市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成17年8月1日

条例第259号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の市税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ税外収入金(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(徴収方法)

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、税外収入金の納期限までに当該税外収入金を完納しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和38年坂本村条例第6号)、千丁町税外収入金にかかる催促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和37年千丁町条例第5号)、税外収入にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成3年東陽村条例第15号)又は税外収入金にかかる催促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和36年泉村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八代市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

八代市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成17年8月1日 条例第259号

(令和3年1月1日施行)