○八代市港湾管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市港湾管理条例(平成17年八代市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2週間前(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最初の休日でない日)までに、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 浮桟橋及び物揚場の利用の申請 係留施設利用許可申請書(様式第1号)
(2) 荷さばき地及び野積場の利用の申請 荷さばき地・野積場利用許可申請書(様式第2号)
(3) 港湾施設用地の利用の申請 港湾施設用地利用許可申請書(様式第3号)
(4) 港湾施設用地に係る許可事項の変更の申請 港湾施設用地利用変更許可申請書(様式第4号)
3 条例第4条第2項の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の期間)
第4条 条例第4条第2項の許可の期間は、3年以内とする。
(書類の提示)
第9条 市長は、使用料を算定するため必要があるときは、港湾施設を利用する者に対し、船籍証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市港湾管理条例施行規則(平成17年八代市規則第5号)又は鏡町港湾管理条例施行規則(平成11年鏡町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)