○八代市港湾管理条例
平成17年8月1日
条例第234号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)に基づき市が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 港湾区域 法第33条第2項の規定において準用する法第4条第7項の規定により定めた水域をいう。
(2) 港湾施設 法第2条第5項に定める施設及び同条第6項の規定により国土交通大臣が認定した施設をいう。
(係留場所等の指定)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、港湾区域内における船舶に対し、船舶を係留し、又はびょう泊すべき場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。
(利用又は占用の許可)
第4条 港湾施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市が管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域内の公共空地を占用しようとする者は、法第37条第1項の規定に基づき、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「占用者」という。)がその許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。
3 市長は、前2項の規定による許可について、必要な条件を付すことができる。
(使用料又は占用料)
第5条 利用者は、別表第1の使用料の欄に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を納付しなければならない。
2 占用者は、別表第2の占用料の欄に定める額を納付しなければならない。
3 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、市長が利用者又は占用者(以下「利用者等」という。)の責めに帰すべき理由がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用のため利用するとき。
(2) 海難又は災害救助のため利用するとき。
(3) 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船が専ら漁業の用に供するものとして市長が指定した桟橋、浮桟橋又は物揚場(当該漁船の主たる根拠地に存するものに限る。)を利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(占用料の減免)
第7条 市長は、占用に係る行為が公益事業で営利を目的としないものであるとき、その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者等は、その権利を他に譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。
(権利義務の承継)
第9条 利用者等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、利用者等の権利義務を承継する。
2 前項の規定により利用者等の権利義務を承継した者は、承継の日から起算して30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の禁止等)
第10条 市長は、港湾施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、港湾施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(除去命令)
第11条 市長は、港湾施設の有効な利用を妨げると認められる物件については、その物件の所有者又は管理者に対し、当該物件の除去を命ずることができる。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者等に対し、許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の条件に違反し、又は第9条第2項の規定による届出をしなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 使用料又は占用料を納入しないとき。
(4) 公益上又は港湾の管理上必要があるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者等は、本人若しくはその代理人又は使用人の責めに帰すべき理由により、港湾施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちに損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市港湾施設管理条例(平成17年八代市条例第2号)又は鏡町港湾管理条例(平成11年鏡町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年10月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市港湾管理条例の規定は、平成23年8月2日から適用する。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
13 第46条の規定による改正後の八代市港湾管理条例(以下「改正後の港湾管理条例」という。)の規定は、施行日以後の港湾施設の利用に係る使用料並びに港湾区域及び港湾隣接地域内の公共空地の占用に係る占用料について適用し、施行日前の港湾施設の利用に係る使用料並びに港湾区域及び港湾隣接地域内の公共空地の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表第1(第5条閥係)
港湾施設 | 区分 | 使用料 | 備考 | ||
単位 | 単価(円) | ||||
浮桟橋及び物揚場 | 普通船舶の係留 | 総トン数1トン当たり係留1日につき | 5.17 | 総トン数が1トンに満たない場合又は総トン数に1トン未満の端数がある場合は、その満たない総トン数を1トンとして計算する。 | |
荷さばき地及び野積場 | 舗装されている区域 | 1平方メートル当たり1日までごとにつき | 3.96 | ||
舗装されていない区域 | 2.42 | ||||
港湾施設用地 | 電柱、標識その他の柱(以下「電柱類」という。)の設置 | 1本当たり1年間につき | 680.00 | 1 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 2 利用期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割をもって計算し、1月未満の端数がある場合は1月として計算する。以下この表(その他の使用の項を除く。)において同じ。 3 利用期間が1月未満の場合における使用料の額は、前項の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。以下この表(その他の使用の項を除く。)において同じ。 | |
電柱等を設置した者以外の者による当該電柱類への電線その他これに類するものの架設 | 架設する電柱類の本柱1本当たり1年につき | 408.00 | H柱及び人形柱は、2本とみなす。 | ||
広告塔又は広告板その他これに類するものの設置 | 表示面積1平方メートル当たり1年につき | 970.00 |
| ||
地下埋設管の設置 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートル当たり1年につき | 100.00 | 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。 | |
外径50センチメートル以上 | 190.00 | ||||
その他の使用 | 1平方メートル当たり1月につき | 34.00 | 利用期間が1月未満の場合における使用料の額は、日割計算により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
備考 1件当たりの使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
別表第2(第5条関係)
物件 | 占用料 | 備考 | ||
単位 | 単価(円) | |||
桟橋 | 占用面積1平方メートル当たり1年につき | 85 | 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。以下この表に同じ。 | |
建物 | 165 | |||
通路又は通路橋 | 55 | |||
起重機 | 60 | |||
物置場又は物干場 | 60 | |||
埋設管、仮設管その他の管 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートル当たり1年につき | 80 | 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。 |
外径50センチメートル以上 | 140 | |||
電柱その他これに類するもの(以下「電柱等」という。) | 1本当たり1年につき | 735 | 支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 | |
電柱等を設置した者以外の者が、当該電柱等の本柱に電線その他これに類するものを架設した場合における当該本柱1本当たり1年につき | 440 | H柱及び人形柱は、2本とみなす。 | ||
広告塔又は広告板 | 表示面積1平方メートル当たり1年につき | 1,770 |
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鉄塔 | 1平方メートル当たり1年につき | 1,065 |
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係船用くい | 1本当たり1年につき | 135 |
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貸しボート(貸船その他これに類するものを含む。)置場 | 1隻当たり1月につき | 400 |
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係船用浮標 | 1基当たり1年につき | 1,315 |
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いかだ又はいけす | 1平方メートル当たり1年につき | 95 |
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その他 | 工作物を伴うもの | 1平方メートル当たり1年につき | 165 |
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工作物を伴わないもの | 90 |
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備考
1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割をもって計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1月未満であるときは当該期間を、それぞれ1月として計算するものとする。
2 占用の期間が1月未満の場合における占用料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 占用料が1件100円に満たない場合は、100円として計算する。