○八代市公共下水道事業(八代処理区・八代東部処理区)受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市公共下水道事業(八代処理区・八代東部処理区)受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成17年八代市条例第230号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、市長の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 市長は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(連帯納付義務)
第5条 共有と認められる状況に有る受益者に係る共有者は、当該受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の納期等)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期日は次に掲げるところによる。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始する場合その他特別の理由により前項の規定により難いときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第8条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数は初年度の最初の納期の分割金額に合算する。
3 条例第12条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額が2,000円未満であるときは、その端数又は負担金を切り捨てる。
4 延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てる。
5 第10条に規定する一括納付報奨金に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条に規定する公共下水道事業受益者負担金(受益者分担金)決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金に当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金を併せて納付することをいう。
2 受益者が納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなす。
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金、延滞金及び滞納処分費(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者に遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者について未納となっている負担金等があるときは、過誤納金をその未納となっている負担金等に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その旨を遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。
(還付加算金)
第12条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法(昭和25年法律第226号)の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(繰上徴収)
第17条 市長は、負担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡し、その相続財産について限定承認があったとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(納付管理人)
第19条 受益者は、八代市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長において必要と認めたときは、受益者に代わって負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、八代市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金(受益者分担金)納付管理人(選定・変更)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所の変更)
第20条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、速やかに、公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市都市計画下水道事業(八代処理区)受益者負担に関する条例施行規則、八代市都市計画下水道事業(鏡処理区)受益者負担に関する条例施行規則、八代市下水道事業(千丁処理区)受益者分担に関する条例施行規則及び八代市会計規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている改正前の様式第4号及び様式第7号による申請並びに改正前の様式第10号、様式第11号及び様式第12号による届出は、それぞれ改正後の相当様式によりなされた申請及び届出とみなす。
附則(平成28年9月29日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
負担金一括納付報奨金交付率表
一括納付期数 | 報奨金交付率 |
4期分以上 | 納付した額の4% |
8期分以上 | 〃 9% |
12期分以上 | 〃 14% |
16期分以上 | 〃 19% |
20期分 | 〃 24% |
備考 4期分未満の一括納付については、報奨金は交付しない。
別表第2(第13条関係)
負担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 | 猶予額 | 摘要 |
生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 市長が認める期間(毎年度更新するものとする。) | 全額 | それぞれの証明が取得できるもの |
田、畑、堀、その他これらに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められるまでの期間 | 全額 |
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係争地 | 受益者が決定するまでの期間 | 全額 |
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災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 被害の程度に応じ3年を限度として市長の認める期間(毎年度更新するものとする。) | 全額 | それぞれの証明が取得できるもの |
その状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 |
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別表第3(第15条関係)
負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率(%) | 備考 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 100 | 道路、水路、公園、広場等 | |
国又は地方公共団体が所有し、又は使用している土地 |
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学校用地 | 75 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の施設用地 | |
社会福祉施設用地 | 75 | 保育所、老人ホーム、養護施設等の用地 | |
警察法務収容施設用地 | 75 | 拘置所、刑務所、少年院等の用地 | |
一般庁舎用地 | 50 | 裁判所、警察署、市役所等の用地 | |
公立病院用地 | 25 | 国立、県立、市立病院等の用地 | |
国又は地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25 | 3現業及び地方公営企業法に基づく企業の用地 | |
公務員宿舎用地 | 25 | 宿舎、職員寮、アパート等の用地 | |
普通財産である土地 | 0 |
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公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 100 |
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その他の公用財産 | 75 | 図書館、公民館、コミュニティセンター、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | |
民営鉄道の所有又は使用している土地 |
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軌道用地 | 100 |
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踏切用地及び駅前広場用地 | 100 |
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駅舎、プラットホームの用地 | 25 |
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75 | 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校等の施設用地(管理者又は職員が住居等に使用する土地を除く。) | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地 | 75 | 乳児院、保育所、養護老人ホーム等の用地(管理者又は職員が住居等に使用する土地を除く。) | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会など宗教法人が第2条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | 100 | 墓地 | 宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。 |
50 | 境内地 | ||
地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地 | 100 | 自治公民館、集会所、消防団倉庫等の用地 | |
その他市長が特に減額し、又は免除することが必要であると認めた土地 | 市長が認める率 |
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様式(省略)