○八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例の施行に関する規則
平成17年8月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代都市計画事業球磨川駅地区土地区画整理事業施行条例(平成17年八代市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の基準地積更正申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 基準地積の更正申請に係る宅地(以下この条において「更正申請地」という。)に隣接する土地の所有者の境界についての承諾書及び印鑑証明書並びに申請者が更正申請地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。)を有する者であるときは、当該更正申請地の所有者の境界についての承諾書及び印鑑証明書
(2) 更正申請地の位置図
(3) 更正申請地の境界表示図(更正申請地と更正申請地に隣接する土地の境界点相互間の距離及び建築物その他の工作物と境界点との距離を明示したもの)
(4) 縮尺250分の1の地積測量図
(5) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる清算金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、延滞金の確定金額が500円未満であるときは、これを徴収しない。
4 市長は、清算金納付義務者に生活困窮その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(氏名又は住所変更の届出)
第5条 条例第26条第10項又は第31条の規定により、氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事業所の所在地)の変更の届出をしようとする者は、氏名・住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
様式(省略)