○八代市漁港管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市漁港管理条例(平成17年八代市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項の危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げる物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物
(標札の掲示)
第10条 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、住所及び氏名(法人その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)並びに許可の内容及び期間を記載した標札を掲示しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく申請、手続等については、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 合併前の八代市漁港管理条例施行規則(平成4年八代市規則第12号)又は鏡町漁港管理条例施行規則(昭和62年鏡町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく申請、手続等については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。
様式(省略)