○八代市漁港管理条例

平成17年8月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該漁港の所在する関係漁業協同組合の代表者の意見を聴かなければならない。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を利用するものを除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(利用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を利用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を利用することとし、利用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第13条 甲種漁港施設を利用し、又は占用する者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。

2 使用料等は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が利用者又は占用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納めなければならない。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 市長は、船舶(国際航海に従事する船舶を除く。)が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の傷害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の代行)

第18条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、甲種漁港施設の管理の一部を行わせることができる。

2 前項の規定による管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に従わない者

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第22条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく申請手続、使用料等については、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 合併前の八代市漁港管理条例(平成4年八代市条例第23号)、鏡町漁港管理条例(平成11年鏡町条例第13号)又は鏡町管理漁港の区域内における土砂採取料及び占用料等の徴収等に関する規則(昭和62年鏡町規則第4号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定に基づく申請手続、使用料等については、平成17年度に限り、なお合併前の条例等の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

15 第29条の規定による改正後の八代市漁港管理条例の規定は、施行日以後の土砂の採取に係る土砂採取料について適用し、施行日前の土砂の採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

9 第26条の規定による改正後の八代市漁港管理条例(以下「改正後の漁港管理条例」という。)の規定は、施行日以後の甲種漁港施設の利用に係る使用料及び土砂の採取に係る土砂採取料について適用し、施行日前の甲種漁港施設の利用に係る使用料及び土砂の採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和6年3月22日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

単位

単価

備考

使用料

係留施設及び外郭施設

漁船、遊漁船、プレジャーボート、貨物船、砂利採取船及び工事用船舶の係留

総トン数1トン当たり1日までにつき

5円

総トン数が1トンに満たない場合又は総トン数に1トン未満の端数がある場合は、その満たない総トン数又はその端数の総トン数を1トンとして計算する。

道路の附帯用地

1平方メートル当たり6時間までにつき

16円

1 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その満たない面積又はその端数の面積を1平方メートルとして計算する。以下この表において同じ。

2 6時間を超える場合は、6時間を超える6時間までごとにつき8円を加算する。

漁具干場、野積場その他の用地

1平方メートル当たり1日までにつき

2円

 

占用料

砕氷塔、鉄塔等の設置

1平方メートル当たり1年につき

680円

1 1件の金額が100円に満たない占用料については、100円とする。以下この表において同じ。

2 期間が1年に満たない場合又は期間に1年未満の端数がある場合は、その満たない期間又はその端数の期間を月割りで計算し、1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。以下この表において同じ。

広告塔又は広告板の設置

表示面積1平方メートル当たり1年につき

970円

 

上屋、倉庫その他これらに類するものの設置

1平方メートル当たり1年につき

近傍類似の土地の固定資産税評価額の100分の6に相当する額

 

電柱、標識その他の柱の設置

1本当たり1年につき

680円

支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。

埋設管、架設管その他の管の設置

外径50センチメートル未満

長さ1メートル当たり1年につき

100円

長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合は、その満たない長さ又はその端数の長さを1メートルとして計算する。

外径50センチメートル以上

長さ1メートル当たり1年につき

190円

工作物を設置しない場合

1平方メートル当たり1日につき

2円

 

別表第2(第14条関係)

区分

種目

単位

金額

摘要

土砂採取料

1立方メートルにつき

121円

 

砂利

1立方メートルにつき

165円

 

土砂

1立方メートルにつき

110円

 

かき込み砂利

1立方メートルにつき

143円

 

栗石

1立方メートルにつき

160円

径15センチメートル以下のもの

玉石

1個につき

55円

径15センチメートルを超え、30センチメートル以下のもの

転石

1個につき

72円

径30センチメートルを超え、60センチメートル以下のもの

庭石として採取する場合の金額は、左記金額の10倍の金額とする。

105円

径60センチメートルを超えるもの

占用料

桟橋

1平方メートル当たり1年につき

85円

 

建物

1平方メートル当たり1年につき

165円

 

物置場又は物干場

1平方メートル当たり1年につき

60円

 

埋設管、架設管その他の管

外径50センチメートル未満

長さ1メートル当たり1年につき

80円

 

外径50センチメートル以上

長さ1メートル当たり1年につき

140円

 

電柱その他これに類するもの

1本当たり1年につき

735円

支柱及び支線は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。

鉄塔

1平方メートル当たり1年につき

1,065円

 

機関修理施設

1平方メートル当たり1年につき

165円

 

物揚施設

1平方メートル当たり1年につき

165円

 

係船用くい

1本当たり1年につき

135円

 

いかだ

1平方メートル当たり1年につき

95円

 

漁業用工作物

1平方メートル当たり1年につき

95円

 

その他

工作物を伴うもの

1平方メートル当たり1年につき

165円

 

工作物を伴わないもの

1平方メートル当たり1年につき

90円

 

備考

1 この表により難いものについては、その都度市長が定める。

2 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又はその端数の数量については、1立方メートルとして計算する。

3 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。

4 占用期間が1年に満たない場合又は占用期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割りで計算するものとし、占用期間が1月に満たない場合又は占用期間に1月未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、1月として計算する。

5 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。

6 1件の金額が100円に満たないものは、100円とする。

7 漁業権により行う占用については、占用料は徴収しない。

八代市漁港管理条例

平成17年8月1日 条例第152号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第152号
平成25年12月27日 条例第46号
令和元年7月24日 条例第9号
令和6年3月22日 条例第23号