○私道への農業集落排水設置要綱
平成17年8月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、水洗便所及び排水施設の普及促進を図るため、八代市農業集落排水処理施設条例(平成17年八代市条例第143号)別表に定める区域内における私道に市が農業集落排水を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道及び里道をいう。
(2) 私道 公道以外の道路(官公署及び法人が所有するものを除く。)
(設置要件)
第3条 私道に農業集落排水を設置するには、次に掲げる要件のすべてを備えなければならない。
(1) 私道が次の要件のすべてを備えていること。
ア 一端が公道に接続していること。
イ 農業集落排水を支障なく設置する幅員があること。
ウ 不特定多数の人の交通の用に供され、かつ、その利用について何らの制限が設けられていないこと。
(2) 農業集落排水に接続する家屋が2戸以上あること。
(3) 農業集落排水を設置するに当たって、私道の所有者又は権利者があらかじめ私道敷使用承諾書(様式第1号)を提出していること。
(4) 当該農業集落排水の利用者全員が速やかに排水設備を設置することを確約していること。
(5) 私道の所有者若しくは権利者又は当該農業集落排水の利用者の原因による設置替え、設置廃止等を要する場合は、市長に願い出てその許可を受けるとともに、当該設置替え、設置廃止等に要する費用及び補償等は、私道の所有者若しくは権利者又は当該農業集落排水の利用者の負担とすること。
(申請)
第4条 農業集落排水の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、農業集落排水設置申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 私道敷使用承諾書
(2) 農業集落排水設置希望者名簿(様式第3号)
(3) 私道及び設置部分の位置図及び平面図
(4) 農業集落排水排水設備設置確約書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(採否の決定)
第5条 市長は、前条の規定による農業集落排水の設置の申請があったときは、必要な審査を行い、設置の可否を決定し、申請者の代表者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
様式(省略)