○八代市農業集落排水処理施設条例

平成17年8月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 農業集落の生活環境の向上を図るため設置する農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関しては、法令その他別に定めのあるものを準用するほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称、位置)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で、施設を使用するものをいう。

(代理人の選定)

第4条 市長は、使用者で市内に住所又は居所を有しないものに対しこの条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。

(共有者の連帯責任)

第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次の各号に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない実施方法により、かつ、規則の定めるところによって工事をしなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。この場合において、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施行する場合は、市長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第8条 使用者は、汚水を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改善するよう努めなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施行)

第9条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号)により指定を受けたもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行ったものに対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(無断接続に対する措置)

第11条 無断で排水設備を施設に接続した者に対しては、市長は期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更のあったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更のあったとき又はその住所に変更のあったとき。

(所有者の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有者を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第14条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の異常により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公告)

第15条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第16条 使用料の額は、毎使用月において、別表第3に定めるところにより算出した合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 納期限及び徴収方法については、規則で定める。

(使用料の算定)

第17条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料金の半額とし、15日以上の場合は月使用料金の全額として算定する。

2 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(施設使用の停止)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止する。

(1) 使用者が第6条の工事費、第14条第2項の修繕料を指定期日までに納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認められるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、東陽村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年東陽村条例第20条)又は農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年泉村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市農業集落排水処理施設条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年度から平成25年度までの間における使用料に関する特例措置)

3 平成23年度から平成25年度までの間における新条例別表第3の規定の適用については、同表中次の表の金額の区分の欄に掲げる額は、平成23年度にあっては同表の平成23年度の欄に定める額と、平成24年度にあっては同表の平成24年度の欄に定める額と、平成25年度にあっては同表の平成25年度の欄に定める額とする。

金額の区分

平成23年度

平成24年度

平成25年度

2,010円

1,630円

1,760円

1,890円

670円

550円

590円

630円

1,340円

1,090円

1,180円

1,260円

400円

330円

360円

380円

4 新条例別表第3及び前項の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までの間における一般住宅(世帯員数が7人から12人までのものに限る。)における農業集落排水処理施設の使用に係る使用料の額は、次の表の世帯員数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ平成23年度にあっては同表の平成23年度の欄に定める額と、平成24年度にあっては同表の平成24年度の欄に定める額と、平成25年度にあっては同表の平成25年度の欄に定める額とする。

世帯員数

平成23年度

平成24年度

平成25年度

7人

5,050円

5,600円

6,150円

8人

5,220円

5,940円

6,660円

9人

5,390円

6,280円

7,160円

10人

5,560円

6,610円

7,660円

11人

5,720円

6,940円

8,160円

12人

5,890円

7,280円

8,670円

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 第34条から第36条までの規定による改正後の八代市農業集落排水処理施設条例、八代市浄化槽条例及び八代市下水道条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

区域

八代市東陽農業集落排水処理施設

八代市東陽町南字森下1018番地

西原、五反田、新里、差野、畑中、平野、種山、杉の本、早瀬、黒淵、陣内、新開、重見、館原

八代市泉農業集落排水処理施設

八代市泉町下岳字松場2834番地2

井櫃、尾園、平、中尾、定野、和小路、白岩戸、氷川台

別表第2(第6条関係)

1戸の建築から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

別表第3(第16条関係)

区分

基本料金の額

世帯員割の額

業務料金の額

算定方法

備考

一般住宅

2,369円

789円

0円

基本料金の額+世帯員割の額×世帯員数

世帯員数は、毎月1日の住民基本台帳による。

アパート・寮

基本料金の額×室数+世帯員割の額×世帯員数

事業所

スーパー

食堂

理容店

旅館

その他

(1) 店舗面積等が300平方メートル以下のとき 1,579円

(2) 店舗面積等が300平方メートルを超えるとき 超える面積が100平方メートルに達するごとに(1)に掲げる額に1,579円を加算した額。ただし、超える面積に100平方メートル未満の部分があるときは、当該部分は100平方メートルとして計算する。

基本料金の額+世帯員割の額×世帯員数及び従業員数+業務料金の額

(世帯員が別棟の場合は、当該世帯員分を除く。)

(従業員は当該認可地区内人員を除く。)

従業員数は、各事業所からの報告書による。

店舗面積等は、市税務台帳又は平面図による。

病院及び診療所

基本料金の額+世帯員割の額×(世帯員数及び従業員数+病床数×0.7)十業務料金の額

(世帯員が別棟の場合は、当該世帯員分を除く。)

病床数及び事業所面積は、市調査資料による。

従業員数は、毎年4月1日における事業所報告による。

学校・保育園

469円

0円

基本料金の額+世帯員割の額×(児童生徒数×0.2+職員数)

児童生徒数は、毎年4月1日現在の人員による。

集会所

0円

基本料金の額(1箇所ごと)

 

公衆便所

789円

基本料金の額+世帯員割の額×施設の計画人口

(世帯員が別棟の場合は、当該世帯員分を除く。)

(従業員は当該認可地区内人員を除く。)

施設の計画人口は、農業集落排水事業計画書による。

その他

東陽支所八代市定住センター

八代市農林産物等直売施設「菜摘館」

八代市東陽地域福祉保健センター

八代市東陽スポーツセンター

八代市東陽石匠館

八代市泉地域福祉センター

八代市ふれあいセンターいずみ

(1) 店舗面積等が300平方メートル以下のとき 1,579円

(2) 店舗面積等が300平方メートルを超えるとき 超える面積が100平方メートルに達するごとに(1)に掲げる額に1,579円を加算した額。ただし、超える面積に100平方メートル未満の部分があるときは、当該部分は100平方メートルとして計算する。

基本料金の額+世帯員割の額×従業員数+業務料金の額

(世帯員が別棟の場合は、当該世帯員分を除く。)

(従業員は当該認可地区内人員を除く。)

従業員数は、各事業所からの報告書による。

八代市農業集落排水処理施設条例

平成17年8月1日 条例第143号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節 農業一般
沿革情報
平成17年8月1日 条例第143号
平成22年12月22日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第46号
平成26年12月26日 条例第46号
平成30年12月20日 条例第43号
令和4年12月19日 条例第41号