○八代市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則
平成17年8月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成17年八代市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受益者に変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水処理施設事業受益者異動届書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(不申告者の取扱い)
第3条 市長は、受益者が前条第1項の規定による申告を怠ったとき、又はその申告の内容が事実と異なるときは、職権で受益者を認定することができる。
1年目 | 1万5,000円 |
2年目 | 2万円 |
3年目 | 2万5,000円 |
4年目 | 2万5,000円 |
5年目 | 1万5,000円 |
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。
3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 100パーセント |
2 区及び自治会が設置管理している施設等の建築物 | 50パーセント以内 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建造物 | 50パーセント以内 |
4 災害その他特別の実情に応じて市長が減免する必要がある建築物 | 状況に応じ市長が定める率 |
様式(省略)