○八代市農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例
平成17年8月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、八代市が施行する農業集落排水処理施設事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収する分担金)
第3条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、1世帯につき10万円とする。
2 分担金は、5年に分割して納入するものとする。ただし、分担金納入義務者が一括納付の申出をした場合は、この限りでない。
(分担金の納期)
第4条 分担金は、市長の定める期日までに納入しなければならない。
(分担金徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付するものとする。
(分担金の減免)
第6条 市長が特に必要と認めるときは、分担金の一部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく分担金の徴収については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の東陽村農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成7年東陽村条例第21号)又は泉村農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成9年泉村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金の徴収については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。