○八代市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年8月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市農業集落排水処理施設条例(平成17年八代市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第6条第3号に規定する排水設備の接続の方法は、次に定めるところによる。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 宅地汚水ますの内壁に排水管が突出しないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項に定めるもののほか、接続の方法については、市長が別に定めるところによらなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。
(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)を使用する。
(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上
ウ 大便器の固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上
(3) 排水管の勾配は、原則として100分の2とする。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、75分の1から150分の1までの範囲内にあるものについては、その使用を妨げない。
(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅内にあっては20センチメートル以上とする。
(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出管には、固形物の流下を有効に防止するため、簡易阻集装置を設置しなければならない。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂類遮断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所にはポンプ装置を設けること。
(1) 見取図
(2) 平面図(縮尺100分の1以上)
(3) 縦断図(縮尺縦20分の1以上)
(4) 横断図(縮尺50分の1以上)
(5) 配管立図
(6) 構造図(縮尺50分の1以上20分の1以下)
(7) 工事設計書
(8) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、そのものの同意書
(使用料)
第7条 条例第16条に規定する使用料は、納入書を受けた日の属する月の翌月の10日までに納付しなければならない。
2 使用料を前項に規定する納期限までに完納しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、八代市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年八代市条例第259号)を準用する。
(使用料の精算)
第9条 市長は、使用者が使用料を納付した場合において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。
2 使用者は、前項の検査済票を門、戸その他の確認しやすい場所に貼付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
様式(省略)