○八代市農村公園条例施行規則
平成17年8月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市農村公園条例(平成17年八代市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 八代市農村公園(以下「農村公園」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、常に善良な利用者として注意をもって農村公園を利用しなければならない。
2 市長は、利用者が条例第4条の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退園を命ずることができる。
(利用の許可)
第3条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、農村公園を利用しようとする日から起算して30日前から当該利用しようとする日から起算して7日前まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、市長に申し出なければならない。
(損傷等の処理)
第4条 利用者は、農村公園の施設等を損傷し、又は滅失した場合は、原状に回復しなければならない。
(施設設備の所有)
第5条 この規則による農村公園の施設及び備品は、財産台帳を備え付けて管理に当たらなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の千丁町農村公園管理及び使用規則(平成元年千丁町規則第9号)又は鏡町農村公園管理運営規則(昭和62年鏡町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。