○八代市農村公園条例
平成17年8月1日
条例第138号
(設置)
第1条 農業者等農村在住者の健康増進並びに憩いの場を提供し、地域住民の連帯感の醸成及び豊かな人間性を培うとともに、青少年及び児童の健全な育成に寄与するため、農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 農村公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集合、展示会、展覧会その他これらに類する催しを行うこと。
2 利用の許可を受けた者は、目的以外に農村公園を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
3 市長は、第1項の許可をするに当たっては、利用の目的、期間及び原形回復義務その他管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(4) 農村公園をその用途外に利用すること。
(5) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(6) その他管理上支障となる行為をすること。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は変更すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。
(3) その他やむを得ない事由があるとき。
(使用料)
第6条 農村公園の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 農村公園を利用する者は、農村公園の施設を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 市は、第5条各号に掲げる事由に該当して行った利用の許可の取消し又は変更によって利用者が被った損害についての責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月2日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
上土農村公園 | 八代市千丁町太牟田373番地 |
北村農村公園 | 八代市千丁町太牟田1820番地1 |
二の丸農村公園 | 八代市千丁町古閑出2553番地4 |
北吉王丸農村公園 | 八代市千丁町吉王丸469番地 |
南吉王丸農村公園 | 八代市千丁町吉王丸1353番地 |
新牟田一農村公園 | 八代市千丁町新牟田748番地1 |
西牟田上農村公園 | 八代市千丁町古閑出280番地 |
西牟田下農村公園 | 八代市千丁町古閑出12番地4 |
津口農村公園 | 八代市鏡町鏡872番地3 |
硴原農村公園 | 八代市鏡町貝州1117番地2 |
芝口農村公園 | 八代市鏡町芝口141番地3 |
北新地海浜公園 | 八代市鏡町北新地1614番地1 |
笠松橋農村公園 | 八代市東陽町河俣2777番地 |
石橋公園 | 八代市東陽町南1061番地1 |
西原地区農村公園 | 八代市東陽町北97番地1 |
五反田地区農村公園 | 八代市東陽町北1397番地2 |
久多良木地区農村公園 | 八代市坂本町百済来下694番地 |