○八代市企業振興促進条例施行規則
平成17年8月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市企業振興促進条例(平成17年八代市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請事項の変更)
第4条 適用事業所は、指定申請書の申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事着手等の届出)
第5条 適用事業所は、事業所等の設置に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 適用事業所は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
3 適用事業所は、当該事業所等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による通知を受けた適用事業所は、補助金又は奨励金の交付の請求をするときは、市長が別に定める請求書により行わなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、当該補助金又は奨励金を一括し、又は分割して交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市企業振興促進条例施行規則(平成15年八代市規則第9号)、坂本村工場誘致奨励条例施行規則(昭和58年坂本村規則第3号の2)、坂本村誘致企業及び立地企業促進補助金交付規則(昭和63年坂本村規則第7号)、千丁町工場設置奨励条例施行規則(昭和60年千丁町規則第3号)、東陽村工場設置奨励条例施行規則(平成2年東陽村規則第5号)又は泉村工場設置奨励条例施行規則(平成6年泉村規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八代市企業振興促進条例施行規則の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則による改正後の八代市企業振興促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八代市企業振興促進条例施行規則の規定によりなされている手続その他の行為は、この規則による改正後の八代市企業振興促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式による申請その他の行為は、改正後の様式により行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和8年3月23日規則第15号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式(省略)