○八代市企業振興促進条例

平成17年8月1日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業所等を投資する民間事業者に対し、奨励措置及び便宜の供与を行い、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 次に掲げる施設をいう。

 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(送配電業、電気小売業、電気卸供給業、ガス小売業及び水道業を除く。)、大分類H―運輸業、郵便業(郵便業を除く。)及び大分類I―卸売業、小売業(小売業を除く。)に属する施設

 日本標準産業分類に掲げる大分類A―農業に属する施設であって、施設内で植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等をいう。)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年生産又は計画生産を行うものが可能な完全人工光型又は太陽光利用型の栽培施設であるもの

 又はの業種に係る研究、開発、検査及び整備を行う施設

 不動産業者等が又はの業種の立地を促すために先行して建設し、又は取得する施設であって、既に又はの業種の立地が決定しているもの

 その他本市産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして市長が特に認める事業施設

(2) 新設 市内に事業所等を有しない者が新たに市内に事業所等を建設し、取得し、又は賃借(賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものに限る。以下同じ。)により設置することをいう。

(3) 増設 次に掲げるものをいう。

 市内に事業所等を有する者が市内の他の場所に新たに事業所等を建設し、取得し、又は賃借により設置すること。

 市内に事業所等を有する者が当該事業所等を建て替え、若しくは増築し、又は機械等を導入することにより新たに設備を拡張すること。

(4) 移設 市内に事業所等を有する者が従来の事業所等を廃止して、市内の他の場所に新たに事業所等(当該事業所等の所在する土地の面積が、当該廃止した事業所等の所在する土地の面積より広いものに限る。)を建設し、取得し、又は賃借により設置することをいう。

(5) 投資 市内において事業所等の新設、増設又は移設を行うことをいう。

(6) 投下固定資産総額 投資をした事業所等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。以下同じ。)の取得価格(固定資産を賃借により使用する場合は、当該賃借経費(敷金、権利金その他これらに類する経費を除く。以下同じ。))の合計額をいう。

(7) 操業開始 投資をした事業所等の継続的な使用を開始したと次条第2項の規定による申請の日(以下「申請日」という。)から3年以内に市長が認めることをいう。

(8) 市民雇用数 投資をした事業所等の常時使用される従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に限る。)であって、本市の住民基本台帳に記録されているものの数をいう。

(9) 操業開始時の増加市民雇用数 投資をした事業所等の操業開始の日の市民雇用数から申請日の市民雇用数を減じて得た数をいう。

(10) 重点産業分野の新設 戦略的な企業立地を推進するため、重点的に取り組む分野に係る次に掲げる新設をいう。

 第1号アに係る事業所等のうち、日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する事業所等であって、食品製造又は半導体製造に係るものの新設

 第1号アに係る事業所等のうち、日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業(郵便業を除く。)に係る事業所等の新設

 第1号イに掲げる事業所等の新設

(事業所等の指定)

第3条 市長は、事業所等の投資に係る操業開始時の投下固定資産総額が1億円(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)にあっては、2,000万円)以上で、かつ、次の各号のいずれかに該当し、公害の発生のおそれがなく、又は公害発生の防止に必要な措置を講じており、及び第1条の目的を達成するため必要があると認められるものについては、当該事業所等をこの条例を適用する事業所等(以下「適用事業所」という。)として指定することができる。

(1) 操業開始時の増加市民雇用者数が5人(中小企業者にあっては、2人)以上の事業所等

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定により熊本県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受けているもの

2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする事業所等は、規則で定める手続により、市長に申請しなければならない。

(奨励措置)

第4条 市長は、適用事業所に対し、次の奨励措置を行うことができる。

(1) 事業所等建設補助金の交付

(2) 用地取得等補助金の交付

(3) 雇用奨励金の交付

2 市長は、適用事業所が前項各号に掲げる2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができる。

3 第1項の奨励措置を受けようとする適用事業所は、規則で定める手続により、市長に申請しなければならない。

(事業所等建設補助金)

第5条 適用事業所(第3条第1項第1号に該当するものに限る。次条及び第7条において同じ。)のうち、投資に係る操業開始時の投下固定資産総額が1億円以上の事業所等に対し、次の表により算出した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を事業所等建設補助金として交付する。

区分

事業所等建設補助金の額

重点産業分野の新設

操業開始時の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)に100分の10を乗じて得た額

新設(重点産業分野の新設を除く。)

操業開始時の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)に100分の8を乗じて得た額

増設又は移設

操業開始時の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)に100分の5を乗じて得た額

2 市長は、市の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前項に定める額を5年以内の期間に分割して交付することができる。

(用地取得等補助金)

第6条 適用事業所のうち、投資(次項に該当する場合を除く。)に係る操業開始時の投下固定資産総額が1億円以上の事業所等に対し、次の表により算出した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を用地取得等補助金として交付する。ただし、土地取得後、1年(法的手続に要する期間その他合理的な理由があると市長が認める期間があるときは、当該期間を除く1年。次項において同じ。)以内に着工した場合に限る。

区分

用地取得等補助金の額

重点産業分野の新設

新たに取得した土地の取得価額に100分の50を乗じて得た額

新設(重点産業分野の新設を除く。)又は増設

新たに取得した土地の取得価額に100分の30を乗じて得た額

移設

新たに取得した土地の面積から廃止した事業所等の所在する土地の面積を減じて得た面積を当該新たに取得した土地の面積で除し、その除して得た数値に当該新たに取得した土地の取得価額を乗じて得た額に100分の30を乗じて得た額

2 適用事業所のうち、投資に当たり土地又は建物を賃借により使用する事業所等に対し、操業開始の日の属する月から起算して12月を経過するまでの期間に要した賃借経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を用地取得等補助金として交付する。ただし、土地又は建物の賃借後、1年以内に操業した場合に限る。

3 市長は、市の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前2項に定める額を5年以内の期間に分割して交付することができる。

(雇用奨励金)

第7条 適用事業所に対し、次に掲げる額の合計額を雇用奨励金として交付する。

(1) 操業開始時の増加市民雇用数のうち常時正社員として雇用された者の数に100万円を乗じて得た額

(2) 操業開始時の増加市民雇用数のうち常時正社員として雇用された者以外の者の数に30万円を乗じて得た額

(補助金等の限度額)

第8条 第4条第1項各号に掲げる奨励措置の合計額の上限は、次の各号に掲げる操業開始時の増加市民雇用数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 20人未満 1億円

(2) 20人以上 次に掲げる操業開始時の投下固定資産総額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 30億円未満 1億円

 30億円以上50億円未満 2億円

 50億円以上100億円未満 3億円

 100億円以上200億円未満 4億円

 200億円以上300億円未満 6億円

 300億円以上400億円未満 8億円

 400億円以上 10億円

(便宜の供与)

第9条 市長は、適用事業所の投資を行う者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 適用事業所の投資に必要な資料を提供すること。

(2) 用地の取得、労務の充足、輸送施設の整備その他の適用事業所の投資のために必要な事項につき援助及び協力を行うこと。

(指定の承継)

第10条 適用事業所を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該適用事業所の指定を承継することができる。

2 承継者は、適用事業所の指定を承継する旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、適用事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、若しくは奨励措置の適用を停止し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に定める適用事業所としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 操業開始から5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正行為によって適用事業所の指定を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市企業振興促進条例(平成15年八代市条例第13号)、坂本村工場誘致奨励条例(昭和58年坂本村条例第9号)、坂本村誘致企業及び立地企業促進補助金交付に関する条例(昭和63年坂本村条例第13号)丁町工場設置奨励条例(昭和60年千丁町条例第6号)、鏡町工場設置奨励条例(昭和31年鏡町条例第9号)、東陽村工場設置奨励条例(平成2年東陽村条例第19号)、東陽村企業誘致奨励条例(昭和48年東陽村条例第16号)又は泉村工場設置奨励条例(平成6年泉村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、施行日の前日までに現に奨励措置を受けている者の交付等の条件等に関しては、当該措置の期間が終了するまで、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。

(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例の一部改正)

3 八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例(平成20年八代市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1条中「設置し、又は増設する者」を「投資する者」に改める。

第2条第3項中「新設され、又は増設された」を「投資された」に改める。

第3条第1項中「適用工場の設置者」を「適用工場を投資した者」に改める。

第4条を次のように改める。

(課税免除の期間)

第4条 課税免除の期間は、最初に課税されるべき年度以降5年間とする。

第5条第2項中「第11条第2項」を「第12条第2項」に改める。

(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例第3条第1項の規定による課税の免除を受けている適用工場の設置者に対する課税の免除については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八代市企業振興促進条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に市と立地協定を締結した事業所等であって、改正後の八代市企業振興促進条例第3条第2項の規定による申請の際に改正前の条例第3条第1項及び第6条から第9条までの規定の適用を受ける旨の申告をしたものに対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。

(八代市中小企業振興助成条例の一部改正)

4 八代市中小企業振興助成条例(平成17年八代市条例第99号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項ただし書中「工場」を「事業所等」に改める。

(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例の一部改正)

5 八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例(平成20年八代市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第2条第3項中「工場等」を「事業所等」に改める。

第3条第1項中「適用工場」を「適用事業所」に改める。

第5条第2項中「第12条第2項」を「第11条第2項」に、「適用工場」を「適用事業所」に改める。

第6条第2号中「適用工場」を「適用事業所」に改める。

(令和6年3月22日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(八代市企業振興促進条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市企業振興促進条例(以下「改正前の企業振興条例」という。)第3条第1項の規定による指定を受けている適用事業所に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。

八代市企業振興促進条例

平成17年8月1日 条例第100号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第100号
平成18年3月29日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第14号
平成21年3月26日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第19号
平成31年3月22日 条例第10号
令和6年3月22日 条例第21号
令和8年3月23日 条例第9号