○八代市国民健康保険条例施行規則
平成17年8月1日
規則第132号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第6条)
第3章 保険給付(第7条―第9条)
附則
第1章 総則
第1条 八代市国民健康保険条例(平成17年八代市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、法令及び条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(協議会)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて審議し、答申する。
(1) 一部負担金割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条による保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) その他市長において重要と認める事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから協議会において互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
(定足数及び表決)
第5条 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 協議会の議事については会議録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載する。
2 会議録には、議長及び出席した委員のうちから議長が指名する委員2人が署名しなければならない。
第3章 保険給付
(出産育児一時金の加算)
第7条の2 市長は、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、条例第6条第1項に規定する額に1万2千円を加算する。
(移送承認通知書)
第9条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の11による移送費支給申請書の提出があってこれを承認したときは、移送承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市国民健康保険条例施行規則(昭和35年八代市規則第14号)又は東陽村国民健康保険給付規程(昭和36年東陽村規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月31日規則第37号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式(省略)