○八代市国民健康保険条例
平成17年8月1日
条例第200号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条の2)
第5章 保健事業(第8条)
第6章 国民健康保険税(第9条)
第7章 雑則(第10条)
第8章 罰則(第11条―第14条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4名
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4名
(3) 公益を代表する委員 4名
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2名
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。
2 市長は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する額に3万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
(他の法令による給付との調整)
第7条の2 出産育児一時金、葬祭費又はこれらに相当する給付が、他の法令の規定により支給を受けることができる場合は、この条例の規定による出産育児一時金又は葬祭費は支給しない。
第5章 保健事業
第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進及び被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進及び被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第6章 国民健康保険税
第9条 市は、世帯主に対して、別に定める条例により、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第11条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。
第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第13条 偽りその他不正の行為により一部負担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の八代市国民健康保険条例(昭和34年八代市条例第21号)、坂本村国民健康保険条例(昭和36年坂本村条例第46号)、千丁町国民健康保険条例(昭和46年千丁町条例第14号)、鏡町国民健康保険条例(昭和34年鏡町条例第6号)、東陽村国民健康保険条例(昭和42年東陽村条例第4号)又は泉村国民健康保険条例(昭和35年泉村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例によるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年9月29日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1号及び第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から附則第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月11日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和6年12月2日。以下「第2号施行日」という。)から施行する。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に市から被保険者証の交付を受けている世帯主が第2号施行日以後に国民健康保険税を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 第2号施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。