○八代市ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要綱
平成17年8月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(平成17年八代市規則第107号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 規則第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から同月31日までの間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された全ての助成対象者若しくは受給資格者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知
(届出)
第5条 規則第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 助成対象者の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 医療保険の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
(再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市母子家庭医療費助成事業事務取扱要綱(昭和57年八代市訓令甲第20号)、坂本村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年)、鏡町母子家庭医療費助成事業事務取扱要綱(昭和57年鏡町要綱第2号)、東陽村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(平成7年東陽村要領第1号)又は泉村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の八代市母子家庭医療費助成事業事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年3月24日告示第18号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成20年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成20年1月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてなされた改正前の様式第5号による申請は、改正後の様式第5号によりなされた申請とみなす。
3 施行日において現に存する改正前の様式第5号については、改正後の様式第5号とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和3年3月24日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第150号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
様式(省略)