○八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則
平成17年8月1日
規則第107号
(目的)
第1条 この規則は、ひとり親家庭及び父母(養父母を含む。以下同じ。)のない児童が養育されている家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「児童」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この規則において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童又は児童以外の満20歳に満たない者を、父又は母のいずれかで扶養している家庭をいう。
(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消し、現に婚姻をしていないこと。
(2) 父又は母が死亡したこと。
(3) 父又は母の生死が明らかでないこと。
(4) 父又は母から1年以上遺棄されていること。
(5) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父からの申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されていること。
(7) 父又は母が海外にあり、当該父又は母が1年以上生計の負担をしていないこと。
(8) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っていること。
(9) 母が婚姻によらないで懐胎したこと。
3 この規則において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
4 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 この規則において「医療費」とは、医療保険各法に規定する保険給付(入院時食事療養費に係るものを除く。以下同じ。)の対象となる費用をいう。
6 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受けた者が負担すべき額(法令等の規定による公費負担があるときは、当該公費負担の額を控除した額)をいう。
7 この規則において「附加給付等」とは、医療保険各法の規定による附加給付及び高額療養費をいう。
8 この規則において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号及び国民健康保険法第36条第3項の病院、診療所及び薬局をいう。
9 この規則にいう「父」又は「母」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その父又は母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(助成の対象者)
第3条 この規則に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びそれらの者に扶養されている児童並びに父母のない児童とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 八代市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年八代市条例第181号)により医療費の助成を受けているとき。
(3) 八代市こども医療費の助成に関する条例(平成17年八代市条例第171号)により医療費の助成を受けているとき。
(4) 交通事故等により第三者の賠償の対象となっているとき。
(助成の制限)
第4条 ひとり親家庭の父若しくは母若しくは父母のない児童を養育する者又はそれらの者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするものの所得が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2、第10条又は第11条に規定する所得の額以上であるときは、この規則に定める医療費を支給しない。
(助成の額)
第5条 市長は、助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又は父母のない児童を養育する者が一部負担金を支払った場合において当該支払額に対し3分の2以内を助成するものとする。ただし、附加給付等があるときは、その額を控除した額を助成するものとする。
(受給資格証の交付申請)
第6条 この規則による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、市長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の父又は母及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の父又は母が、父母のない児童にあっては当該児童又は児童を養育する者(以下「受給資格者」という。)がこれをしなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この規則による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、受給資格者に対し、別に定めるところにより受給資格証を交付するものとする。
2 受給資格の有無について、毎年11月1日現在で確認するものとする。
(助成金の給付)
第8条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(受給資格証の提示)
第9条 助成対象者が療養を受ける場合は、保険医療機関等に対し、受給資格証を提示しなければならない。
(給付の申請)
第10条 受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し、1箇月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(給付の決定)
第11条 市長は、前条の助成金の給付の申請を受けた場合は、内容を審査し、速やかに決定するものとする。
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、氏名、住所その他別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この規則による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 この規則による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年八代市規則第19号)、坂本村母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年坂本村規則第3号)、千丁町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年千丁町規則第14号)、鏡町母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年鏡町規則第6号)、東陽村母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年東陽村規則第9号)又は泉村母子家庭医療費助成に関する規則(昭和57年泉村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。
3 施行日から平成19年7月31日までの間において、新規則第6条の規定により、ひとり親家庭の父が受給資格証の交付の申請をした場合における新規則第8条の規定の適用については、「受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から」とあるのは、「平成19年4月1日から」とする。
附則(平成20年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年1月3日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成25年2月1日から適用する。
(第1条の規定の施行の日から平成25年9月30日までに受給資格証の申請が行われた場合の特例措置)
3 第1条の規定の施行の日から平成25年9月30日までの間において、新規則第2条第1項第5号に該当する助成対象者が、新規則第6条の規定により受給資格証の交付の申請をした場合における新規則第8条の規定の適用については、「受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から」とあるのは、「助成対象者に該当することとなった日が平成25年3月1日前である者にあっては平成25年3月1日から、助成対象者に該当することとなった日が同日以後である者にあっては助成対象者に該当することとなった日の属する月の翌月から」とする。
附則(令和元年5月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。