○八代市教育委員会組織規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に執行するため、法令又は条例若しくは規則に定めるもののほか、教育委員会の行政組織(以下「組織」という。)並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により教育委員会に設置された事務局をいう。
(2) 教育機関 法第30条に規定する教育機関をいう。
(組織運営の基本原則)
第3条 組織は、次に掲げる基本原則に基づき、運営されなければならない。
(1) 組織は、その目的に沿って、能率的な行政を執行するため、動態的かつ弾力的に運営されること。
(2) 組織は、その目標を常に明確にし、当該目標を達成するため、所属職員が一体となって事務処理ができるよう運営されること。
(事務局の組織)
第4条 事務局に教育部を置く。
2 前項に定める部に次の課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)及び係(係に相当する組織を含む。以下同じ。)を置く。
課 | 係 |
教育政策課 | 教育政策係 学校管理係 ICT教育推進係 学校給食係 |
学校教育課 | 指導係 保健体育係 教育支援係 |
教育施設課 | 建築係 設備係 |
生涯学習課 | 社会教育係 生涯学習推進係 管理係 |
3 前2項に定めるもののほか、別に定めるところにより、臨時又は特別の事務を処理する組織を置くことができる。
組織 | 職 | 職務 |
部 | 部長 | 教育長の命を受け、事務局及び教育機関の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。) | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係 | 係長(係に相当する組織の長を含む。以下同じ。) | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。 |
職 | 職務 |
総括審議員 | 上司の命を受け、事務局及び教育機関の特に重要かつ困難な特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
部次長 | 上司の命を受け、部長を補佐して、所属職員を指揮監督するとともに、政策及び施策の推進に当たっての他の部(八代市部設置条例(平成17年八代市条例第17号)に規定する部をいう。)との調整を行い、事務局及び教育機関の政策調整業務を掌理する。ただし、部次長が2人以上置かれている場合であって、あらかじめその事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。 |
首席審議員 | 上司の命を受け、事務局及び教育機関の重要かつ困難な特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
政策調整審議員 | 上司の命を受け、事務局及び教育機関の政策調整業務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
理事 | 上司の命を受け、特に重要かつ困難な特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
教育審議員 | 上司の命を受け、重要かつ困難な特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
審議員 | 上司の命を受け、重要かつ困難な特命事項を処理する。 |
課長補佐(課に相当する組織の長の補佐を含む。以下同じ。) | 上司の命を受け、課長を補佐して、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、課長を助け、担任事務を処理する。 |
上席参事 | 上司の命を受け、課長を助け、担任事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係長を助け、担任事務を処理する。 |
参事 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主事、技師 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
4 前3項に定めるもののほか、課に課付を置くことができる。
(1) 事務局及び教育機関に係る政策の企画立案に関すること。
(2) 事務局及び教育機関に係る政策の総合調整並びに進行管理に関すること。
(3) 事務局及び教育機関に係る予算の総合調整及び決算に関すること。
(4) 事務局及び教育機関に係る組織、事務分掌及び例規の改正その他の管理事務の総合調整に関すること。
(5) 課長会議及び部次長等連絡調整会議に関すること。
(6) その他教育委員会内の連絡調整及び取りまとめに関すること。
(政策担当課)
第8条 前条の政策調整業務に関して部次長等を補助する組織として、政策担当課を置く。
2 前項の政策担当課は、教育政策課とする。
3 前項に規定する政策担当課の課長は、事務局及び教育機関の政策調整業務に関し、部次長等を補助するものとする
(教育機関)
第9条 教育機関は、別表第2のとおりとする。
(八代市教育サポートセンター)
第10条 八代市教育サポートセンターに教育委員会の職員の職として所長を置き、副所長を置くことができる。
4 八代市教育サポートセンターの事務分掌は、八代市教育サポートセンター条例(平成23年八代市条例第6号)に定めるところによる。
(博物館未来の森ミュージアム)
第11条 博物館未来の森ミュージアム(以下「博物館」という。)に管理係及び学芸係を置く。
2 博物館に教育委員会の職員の職として副館長及び係長を置き、副館長補佐を置くことができる。
5 博物館の事務分掌は、八代市立博物館未来の森ミュージアム条例施行規則(平成17年八代市教育委員会規則第30号)に定めるところによる。
(その他の教育機関)
第12条 学校、幼稚園、学校給食センター及び公民館の事務分掌並びにこれらの教育機関に置かれる職及びその職務権限については、法令等の定めるところによる。
(事務分掌の疑義)
第13条 事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、教育部長がこれを決定する。
2 この規則に定める事務分掌は、全てを列挙しているものではないため、これを制限的に解してはならない。
(事務分担)
第14条 課長及び教育機関の長(博物館においては副館長)は、所属職員について分担事務を定め、教育部長を経て、教育長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月19日教委規則第4号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の八代市教育委員会組織規則(以下「改正前の八代市教育委員会組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる事務局の課等に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市教育委員会組織規則(以下「改正後の八代市教育委員会組織規則」という。)の規定による次の表の新欄に掲げる事務局の部、課等に勤務を命ぜられたものとみなす。
旧 | 新 | |
課等 | 部 | 課等 |
学校教育課 | 教育部 | 学校教育課 |
生涯学習課 | 生涯学習課 | |
教育研究所 |
| 教育サポートセンター |
3 この規則の施行の際現に改正前の八代市教育委員会組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる事務局の課係に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の八代市教育委員会組織規則の規定による次の表の新欄に掲げる事務局の部、課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
課 | 係 | 部 | 課 |
教育総務課 | 総務係 | 教育部 | 教育総務課 |
建築係 | 教育施設課 | ||
設備係 | |||
健康教育課 | 保健体育係 | 学校教育課 | |
学校給食係 | 教育総務課 |
4 この規則の施行の際現に改正前の八代市教育委員会組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる教育委員会の職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の八代市教育委員会組織規則の規定による次の表の新欄に掲げる教育委員会の職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
課等 | 職 | 部 | 課等 | 職 |
教育総務課 | 総務係長 | 教育部 | 教育総務課 | 総務係長 |
建築係長 | 教育施設課 | 建築係長 | ||
設備係長 | 設備係長 | |||
学校教育課 | 課長 | 学校教育課 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | |||
指導係長 | 指導係長 | |||
学事係長 | 学事係長 | |||
健康教育課 | 保健体育係長 | 保健体育係長 | ||
学校給食係長 | 教育総務課 | 学校給食係長 | ||
生涯学習課 | 課長 | 生涯学習課 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | |||
社会教育係長 | 社会教育係長 | |||
第一公民館係長 | 第一公民館係長 | |||
第二公民館係長 | 第二公民館係長 | |||
第三公民館係長 | 第三公民館係長 | |||
教育研究所 | 教育研究所長 |
| 教育サポートセンター | 教育サポートセンター所長 |
備考 この表の旧欄に掲げる教育委員会の職を命ぜられている者のうち、兼ねて課長補佐、指導主事又は副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて当該職を命ぜられたものとする。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の八代市教育委員会組織規則(以下「改正前の教育委員会組織規則」という。)の規定による教育部教育総務課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、同条の規定による改正後の八代市教育委員会組織規則(以下「改正後の教育委員会組織規則」という。)の規定による教育部教育政策課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の教育委員会組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の教育委員会組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
教育部 | 教育総務課 | 課長 | 教育部 | 教育政策課 | 課長 |
学校給食係長 | 学校給食係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて副主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
教育政策課 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 総合教育会議に係る事務の補助執行に関すること。 (3) 事務局及び教育機関の政策調整業務に関すること。 (4) 教育に係る施策の総合的企画、調査研究及び総合調整に関すること。 (5) 条例、規則、規程等に関すること。 (6) 公示及び令達に関すること。 (7) 公印の管守に関すること。 (8) 請願及び陳情の連絡調整に関すること。 (9) 教育の振興に係る基本計画及び教育に係る重要施策の進行管理に関すること。 (10) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。 (11) 教育委員会の組織機構及び職員配置に関すること。 (12) 市費職員の人事(幼稚園教員の人事を除く。)、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。 (13) 奨学資金貸付金に関すること。 (14) 学校及び幼稚園予算の配当手続及び出納に関すること。 (15) 学校の用に供する物品の調達、管理及び処分に関すること。 (16) 学校施設の使用に関すること。 (17) スクールバスその他の通学手段に関すること。 (18) ICT教育の推進及びICT環境整備に関すること。 (19) 学校及び幼稚園の給食運営に関すること。 (20) 学校給食センターの運営に関すること。 (21) 学校給食に従事する職員の研修に関すること。 (22) 学校及び学校給食センターの給食設備に関すること。 (23) 公益財団法人学校給食会に関すること。 |
学校教育課 | (1) 学校及び幼稚園の管理運営、教育課程及び教育指導に関すること。 (2) 学校及び幼稚園の学級編制並びに教職員人事に関すること。 (3) 園児、児童及び生徒の就園、就学及び転出入に関すること。 (4) 就学援助及び特別支援教育の就学奨励に関すること。 (5) 教科用図書その他教材の取扱いに関すること。 (6) 学校及び幼稚園の教職員の服務及び研修に関すること。 (7) 学校人権教育に関すること。 (8) 教育サポートセンターとの連携に関すること。 (9) 園児、児童、生徒及び教職員の保健及び安全に関すること。 (10) 日本スポーツ振興センターに関すること。 (11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 |
教育施設課 | (1) 学校及び幼稚園の設置、保全管理及び廃止に関すること。 (2) 学校及び幼稚園の計画及び申請に関すること。 (3) 教育財産の取得及び処分の手続に関すること。 (4) 教育関係土地建物の貸借契約に関すること。 (5) 教育施設の工事の設計、施工及び監督に関すること。 |
生涯学習課 | (1) 社会教育に係る総合的計画及び資料収集に関すること。 (2) 社会教育委員会に関すること。 (3) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。 (4) 社会教育団体に関すること。 (5) 各種社会教育学級の開設及び講座、講演等に関すること。 (6) 青少年及び成人教育に関すること。 (7) 生涯学習推進体制の整備に関すること。 (8) 公民館事業の企画及び運営に関すること。 (9) 公民館の維持管理に関すること。 (10) 社会人権同和教育に関すること。 (11) 人権政策課及び学校人権教育との連携及び相互協力に関すること。 (12) 図書館に関すること。 (13) 博物館との連絡調整に関すること。 (14) 文化に関する事務の市長部局との連絡調整及び文化財保護に関すること。 (15) スポーツに関する事務の市長部局との連絡調整に関すること。 |
別表第2(第9条関係)
教育サポートセンター |
博物館未来の森ミュージアム |
図書館 |
学校 |
幼稚園 |
学校給食センター |
公民館 |