○八代市部設置条例

平成17年8月1日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、内部組織として、次の市長公室及び部(以下「部」という。)を置く。

(1) 市長公室

(2) 総務企画部

(3) 財務部

(4) 市民環境部

(5) 健康福祉部

(6) 経済文化交流部

(7) 農林水産部

(8) 建設部

(事務分掌)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市長公室

ア 市長が特に指示する事項の調査、研究、調整等に関すること。

イ 秘書及び渉外に関すること。

ウ 広報広聴に関すること。

エ 定数に関すること。

オ 人事、研修、給与及び厚生に関すること。

カ 組織に関すること。

キ 国際化の推進に関すること。

(2) 総務企画部

ア 市の政策等の総合的な企画及び調整に関すること。

イ 防災その他危機管理に関すること。

ウ 交通安全及び防犯に関すること。

エ 市議会並びに文書及び法規に関すること。

オ 統計に関すること。

カ 行政改革に関すること。

キ 情報化の推進に関すること。

(3) 財務部

ア 財政及び予算に関すること。

イ 市有財産及び庁舎の管理に関すること。

ウ 契約、入札及び工事検査に関すること。

エ 税務に関すること。

(4) 市民環境部

ア 市民活動及び住民自治に関すること。

イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

ウ 人権擁護の推進及び啓発に関すること。

エ 環境衛生及び環境保全に関すること。

オ 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(5) 健康福祉部

ア 社会福祉に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 国民健康保険及び国民年金に関すること。

エ 保健予防に関すること。

(6) 経済文化交流部

ア 八代港の活用に関すること。

イ 商工業及び観光に関すること。

ウ 企業誘致に関すること。

エ 労働に関すること。

オ 八代ブランド戦略に関すること。

カ 文化に関すること。

キ スポーツに関すること。

(7) 農林水産部

ア 農林水産業に関すること。

イ 地籍調査に関すること。

(8) 建設部

ア 都市計画に関すること。

イ 道路、河川その他土木に関すること。

ウ 住宅及び建築に関すること。

エ 建築指導に関すること。

オ 公園、緑地及び街路に関すること。

カ 土地区画整理に関すること。

キ 下水道に関すること。

ク 公共用地の取得に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月20日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月22日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八代市部設置条例

平成17年8月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成17年8月1日 条例第17号
◇ 平成18年3月29日 条例第6号
◇ 平成23年3月30日 条例第2号
◇ 平成26年3月28日 条例第1号
◇ 平成26年12月26日 条例第53号
◇ 平成29年12月20日 条例第35号
◇ 平成31年3月22日 条例第1号
◇ 令和6年3月22日 条例第4号