○八代市職員の管理職手当の支給に関する規則
平成17年8月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第10条に定める管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲等)
第2条 管理職手当の支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(管理職手当の支給)
第3条 管理職手当は、給料の支給に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第13条第1号に規定する病気休暇に該当する場合を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、審議員の職にある職員については、平成18年3月31日までにおいて、当該職員の給料月額に100分の10を乗じて得た額を超えない範囲で市長が定める額の管理職手当を支給することができる。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第36号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項各号列記以外の部分中「支給割合」を「支給額」に改め、同項第1号中「支給割合100分の14」を「支給額67,900円」に改め、同項第2号中「支給割合100分の12」を「支給額57,200円」に改め、同項第3号中「支給割合100分の10」を「支給額44,300円」に改める。
附則(平成26年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第36号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項第1号中「67,900円」を「70,900円又は67,900円」に改め、同項第2号中「57,200円」を「60,200円又は57,200円」に改め、同項第3号中「44,300円」を「47,300円」に改める。
別表第1医療職給料表(2)の部職員の欄中「これ」を「これら」に改め、同表医療職給料表(3)の部職員の欄中「総看護師長」を「看護部長」に、「副主幹及びこれ」を「副看護部長、副主幹及びこれら」に改める。
(八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)
3 八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成28年八代市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条に2項を加える改正規定中「67,900円」を「70,900円又は67,900円」に、「57,200円」を「60,200円又は57,200円」に、「44,300円」を「47,300円」に改める。
附則(平成30年3月22日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象職員の範囲 | 支給額 |
政策審議監、部(公室)長、技監、議会事務局長及びこれらに相当する職員 | 月額 70,900円 |
総括審議員 | 月額 67,900円 |
部(公室)次長、危機管理監、支所長、会計管理者及びこれらに相当する職員 | 月額 60,200円 |
首席審議員 | 月額 57,200円 |
政策調整審議員、理事、総括工事検査員、課長(ただし、給料の調整に関する規則(平成17年八代市規則第40号)の適用を受ける課長及び教育サポートセンター所長を除く。)、市長公室審議員、総務企画審議員、財務審議員、市民環境審議員、健康福祉審議員、経済文化交流審議員、農林水産審議員、建設審議員、教育審議員、博物館未来の森ミュージアム副館長、椎原診療所長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、議会事務局次長及びこれらに相当する職員 | 月額 47,300円 |
備考 次の各号に掲げる職員に対するこの表の適用については、その者に適用される支給額の欄に定める額に、当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって、同欄の額とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数