○給料の調整に関する規則

平成17年8月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「条例」という。)第9条に定める給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整額の対象者)

第2条 給料の調整額を受けることができる職員は、国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者であった者から人事交流等により引き続き新たに条例の適用を受けることとなった者(以下「人事交流等職員」という。)とする。

(調整額)

第3条 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、別表に定める額とする。

2 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、別表に定める額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。ただし、条例第9条第3項に規定する調整額については、この限りでない。

第3条の2 八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八代市条例第3号)附則第7条又は八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八代市条例第5号)附則第3条の規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については、同条第3項中「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八代市条例第3号)附則第7条又は八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八代市条例第5号)附則第3条の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(特例措置)

第4条 第3条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の調整額の支給を受ける職員については、八代市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年八代市規則第41号)は適用しない。

(端数計算)

第5条 第3条第1項及び第2項の規定による給料の調整額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第6条 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(給料の調整に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第11条の規定による改正後の給料の調整に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由を生じた給料の調整額について適用し、同日前に支給すべき事由を生じた給料の調整額については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備条例 職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八代市条例第29号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 整備条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の給料の調整に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の給料の調整に関する規則第3条第2項及び第5条の規定を適用する。

別表(第3条関係)

支給対象職員の範囲

支給額

人事交流等職員のうち教育委員会の課長、教育審議員、審議員及び教育サポートセンターの所長(校長又は副校長に相当する職)

熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和29年熊本県条例第20号)第8条の2、第16条の2及び熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年熊本県条例第81号)第3条の規定を準用して定める額並びに任用の事情等を考慮し、条例の適用前の処遇の範囲内において市長が必要と認める額を合計した額

人事交流等職員のうち教育委員会の課長補佐、主幹、係長及び指導主事(教頭に相当する職)

熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例第8条の2第16条の2及び熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条の規定を準用して定める額並びに任用の事情等を考慮し、条例の適用前の処遇の範囲内において市長が必要と認める額を合計した額

人事交流等職員のうち教育委員会の指導主事(教諭に相当する職)

熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例第16条の2及び熊本県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条の規定を準用して定める額並びに任用の事情等を考慮し、条例の適用前の処遇の範囲内において市長が必要と認める額を合計した額

その他の人事交流等職員

任用の事情等を考慮し、条例の適用前の処遇の範囲内において市長が必要と認める額

給料の調整に関する規則

平成17年8月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)