○八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(新職員等の給与の支給)

第2条 条例第8条の規定により給料支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

2 職員が死亡したときの給料は、八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号)第3条の2の規定を準用し、その遺族にこれを支給する。

(休職者等の給与の支給)

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、条例第8条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する条例(平成21年八代市条例第9号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰する場合

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(扶養手当)

第4条 条例第13条第1項の規定による届出は、庶務事務システム(職員の勤務管理及び給与等に関する事務を行うための情報処理システムをいう。以下「システム」という。)により行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

第5条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、届出書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者

第6条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治31年法律第9号)第878条に定める扶養義務者の順序によりなお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して任命権者が定める。

2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によって定めた場合には、その当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には、家庭裁判所の証明を添えて、扶養親族認定の申請に当たり、これ(同順位なるときは、その旨)を任命権者に届け出なければならない。

第7条 扶養手当の額は、前2条の規定により扶養親族と定められた員数に条例第12条第3項に規定する扶養親族1人当たりの金額を乗じて得た額とする。

第8条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。

(1) 条例第20条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が地方公務員法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間は、その期間中は支給しない。

(時間外勤務手当)

第9条 条例第22条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める時間は、八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により条例第22条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 条例第23条の規定により、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)又は条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(第5項に定める勤務を除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(同項に定める勤務を除く。)の時間(前項に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えたときは、その60時間を超えてした勤務のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対する割合は、100分の50とする。

4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項ただし書に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に限る。)に対しては、当該時間1時間につき、条例第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から100分の25を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当の支給される日)

第10条 条例第23条前段(八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第20条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第23条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第11条 条例第23条の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

3 条例第25条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。

4 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

5 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 条例第26条第3項第1号の規則で定める額は、八代市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年八代市規則第41号)第2条に定める管理職手当の支給額に応じて、次の各号に掲げる額とする。

(1) 支給額70,900円又は67,900円 10,000円

(2) 支給額60,200円又は57,200円 8,000円

(3) 支給額47,300円 6,000円

2 条例第26条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第26条第3項第2号の規則で定める額は、八代市職員の管理職手当の支給に関する規則第2条に定める管理職手当の支給額に応じて、次の各号に掲げる額とする。

(1) 支給額70,900円又は67,900円 5,000円

(2) 支給額60,200円又は57,200円 4,000円

(3) 支給額47,300円 3,000円

4 条例第26条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員(同条第1項に規定する管理監督職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第14条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。ただし旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、この限りでない。

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日までに支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間として指定することができる期間の末日の属する月の翌月の」とする。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第17条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(帳簿の作成及び保管)

第18条 任命権者は、時間外勤務、超勤代休時間、超勤代休時間にした勤務、休日勤務、夜間勤務及び管理職員特別勤務命令簿並びに時間外勤務、超勤代休時間、超勤代休時間にした勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第19条 条例第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 職員団体の業務に専ら従事中の職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている職員のうち、給与の支給を受けていないもの

(7) 自己啓発等休業をしている職員

第20条 条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(条例以外の給与に関する条例をいう。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの

第21条 条例第34条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第23条 条例第28条第2項の規則で定める職員は、政策審議監、市長公室長、部長、議会事務局長、技監及び総括審議員職にある職員とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第24条 条例第28条第5項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の医療職給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第28条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第25条 条例第28条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されていた職員であって、その派遣の期間中に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定により育児休業をしているものを含む。第39条第2項第2号において同じ。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第39条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第30条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第26条 基準日以前6月以内の期間において他の給与に関する条例の適用を受ける職員又は国家公務員若しくは地方公務員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第27条 条例第29条及び第30条(これらの規定を条例第31条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第28条 任命権者は、条例第30条第1項(条例第31条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第29条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第30条 条例第30条第2項(条例第31条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第31条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第32条 条例第30条第5項(条例第31条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第33条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第34条 第27条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第35条 条例第31条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第31条第5項において準用する条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第19条第3号第4号及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている職員

第36条 条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第20条第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第37条 条例第31条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第41条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第38条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 勤勉手当に係る勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第20条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第20条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第40条 第26条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第41条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第31条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の121.5以上100分の205以下(条例第28条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)、12月に支給する場合には100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)、12月に支給する場合には100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の102.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の122.5未満)、12月に支給する場合には100分の102.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の122.5以下)

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第41条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀又は優秀な職員 6月に支給する場合には100分の48.75以上(特定幹部職員にあっては、100分の58.75以上)、12月に支給する場合には100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の48.75未満(特定幹部職員にあっては、100分の58.75未満)、12月に支給する場合には100分の48.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の58.75以下)

第41条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第42条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に定める基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第43条 条例第35条に規定する給料の月額とは条例第20条の規定により給料を減ぜられている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。

(端数計算)

第44条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第4条

(2) 育児短時間勤務職員等 育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第3条第4項若しくは第5項第4条又は第5条第4項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第21条の規定により読み替えられた条例第3条第4項若しくは第5項又は第5条第4項

2 条例第28条第2項の期末手当基礎額又は第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第45条 条例第35条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与に関する条例施行規則(昭和28年八代市規則第6号)、坂本村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和36年坂本村規則第3号)、千丁町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年千丁町規則第2号)、鏡町職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年鏡町規則第2号)、東陽村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和52年東陽村規則第1号)又は泉村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年泉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第3項(育児休業条例附則第4項の規定により読み替えられた育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例附則第8項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第32号抄)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年8月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第27号)

この規則は、平成23年11月30日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

4 施行日の前日までに、第3条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の規定により行われた届出は、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の規定により行われた届出とみなす。

(平成25年12月27日規則第41号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において適用されていた給料表の給料月額欄に定める額に達しないこととなるもの(平成28年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成28年八代市規則第3号。以下「附則第3条規則」という。)第2条の規定の例により定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、附則第3条規則第3条の規定の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、附則第3条規則第4条の規定の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与条例第15条の規定による地域手当の支給割合)

6 八代市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八代市条例第5号)附則第5条の規定により読み替えられた八代市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表(附則第6項関係)

支給割合

支給地域

100分の18.5

東京都のうち特別区

100分の15.5

大阪府のうち大阪市

100分の10

福岡県のうち福岡市

(平成28年3月28日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第43号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第27号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月11日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第34号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第50号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月5日規則第26号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の八代市職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「改正後の育児休業規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備条例 職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八代市条例第29号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 整備条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)第41条及び第41条の2の規定を適用する。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第9条第2項、第41条、第41条の2、第44条及び第45条の規定を適用する。

(令和4年12月19日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

別表第1(第24条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

政策審議監、部(公室)長、部(公室)次長、課長及びこれらに相当する職務の職員

100分の15

課長補佐、主幹及び上席参事

100分の10

係長、主査及び参事

100分の8

主任

100分の5

医療職給料表

診療所の所長のうち市長が定める職員

100分の15以内で市長が定める率

診療所の所長

100分の5

別表第2(第42条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別記様式(省略)

八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年12月18日 規則第30号
平成20年3月24日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第9号
平成21年5月29日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第32号
平成21年12月22日 規則第33号
平成22年3月30日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年7月1日 規則第19号
平成22年8月12日 規則第22号
平成22年11月30日 規則第26号
平成23年2月23日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年12月27日 規則第41号
平成26年2月14日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年12月19日 規則第31号
平成27年3月25日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第18号
平成28年12月28日 規則第43号
平成29年12月20日 規則第31号
平成30年3月22日 規則第4号
平成30年3月23日 規則第7号
平成30年3月23日 規則第11号
平成30年12月20日 規則第27号
平成31年3月22日 規則第5号
平成31年3月22日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第21号
令和元年11月11日 規則第27号
令和元年12月23日 規則第34号
令和2年3月24日 規則第16号
令和2年11月30日 規則第50号
令和4年10月5日 規則第26号
令和4年10月5日 規則第28号
令和4年12月19日 規則第35号
令和5年12月20日 規則第39号