○八代市職員の分限及び懲戒に関する規則
平成17年8月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市職員の分限に関する条例(平成17年八代市条例第37号。以下「分限に関する条例」という。)及び八代市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年八代市条例第38号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 分限に関する条例第7条第1項の規定により指定した医師は、診断を行った場合は、様式第1号による診断書を作成し、これを任命権者に提出しなければならない。
(説明書の作成)
第3条 分限に関する条例第7条第2項に規定する説明書は、様式第2号により作成するものとする。
(辞令の交付)
第4条 分限に関する条例第7条第2項に規定する処分は、全て辞令を交付しなければならない。
(説明書等の交付要領)
第5条 説明書(診断書の写しを含む。以下この条において同じ。)及び辞令は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が職員に対し、直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い事由がある場合は、内容証明、郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。
2 任命権者は、前項の処置をしたときは、説明書及び辞令の写し各1通を公平委員会に送付するものとする。
(減給の期間及び額並びに停職の期間)
第6条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒に関する条例第3条及び第4条第1項に規定する範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒に関する規則(昭和28年八代市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月24日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)