○八代市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年8月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その事由を記載した説明書を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は1日以上6月以下の期間とし、この期間においてはその発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第2条第2項に規定する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を除く。)。以下この条において同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の八代市、坂本村、千丁町、鏡町、東陽村又は泉村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年八代市条例第22号)、坂本村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年坂本村条例第11号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年千丁町条例第11号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鏡町条例第16号)、東陽村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年東陽村条例第10号)又は泉村職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和29年泉村条例第11号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年9月30日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。