○八代市有線テレビジョン放送施設等条例施行規則

平成17年8月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 条例第4条の規定によるテレビジョン放送の再送信については、一般の地上における受信方法と同一の内容とする。

(加入及び加入変更)

第3条 条例第6条第1項の規定により加入申込みをしようとする者は、八代市ケーブルテレビ加入申込書(様式第1号。以下「加入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の加入申込みに基づく承認は、再送信が発生した時点をもってこれに代えるものとする。

3 加入者のうち、CS番組の受信申込みをしようとする者は、八代市ケーブルテレビCS番組受信申込書(様式第1号の2。以下「受信申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 条例第6条第2項の規定による加入内容の変更の届出は、八代市ケーブルテレビ加入変更届(様式第2号)により行うものとする。

(便宜の供与)

第4条 市は、八代市有線テレビジョン放送施設等(以下「放送施設等」という。)を設置するために必要最小限において加入者又は第三者が占用する土地、家屋構造物等を使用するものとする。

2 加入者は、放送施設等の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、八代市ケーブルテレビ施設工事等同意書(様式第3号)により承諾を得ておかなければならない。

(経費負担)

第5条 条例第7条に規定する経費の負担については、加入者が直接工事関係者に支払うものとする。

(利用料の徴収)

第6条 条例第9条第2項の利用料の徴収方法は、年12回(4月から3月までの毎月)での口座振替を基本とする。

2 加入申込書又は受信申込書が年度途中に提出された場合については、次のとおりとする。

(1) 当該月の途中に加入又は変更があった場合、利用料は翌月からの徴収とする。

(2) 当該月の途中に脱退があった場合、利用料は当該月までの徴収とする。

(利用料の前納)

第7条 利用料は、年度の利用料を一括して当該年度の最初に到来する月に納入することができる。ただし、前納に対する奨励金はないものとする。

(利用料の還付)

第8条 第6条第2項第2号の規定は、前条の規定による前納をした者が第12条の規定による加入の休止又は解除の届出をした場合における利用料の還付について準用する。

(督促)

第9条 利用料を納期限までに納入しない者について督促状を発し、督促するものとする。

(利用料の減免)

第10条 条例第10条の規定による利用料の減額又は免除の適用を受けようとする者は、八代市ケーブルテレビ利用料減額(免除)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 利用料の減免又は免除は、前項の規定による申請が提出された日の属する月の翌月から適用する。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

3 この条の適用を受けた者が、その申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。ただし、届出が遅れた場合の利用料の徴収については、事実の発生月をもって変更月とみなす。

(設備の移設及び撤去)

第11条 条例第12条第1項の規定による設備の移設及び撤去等の変更届出は、八代市ケーブルテレビ施設等移転・撤去(変更)申請書(様式第5号)によるものとする。ただし、宅内施設の移動については、この限りでない。

(利用の休止又は解除)

第12条 加入者は、加入の休止又は解除をしようとするときは、八代市ケーブルテレビ休止申請書(様式第6号)又は八代市ケーブルテレビ解除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により加入の休止又は解除の申請をする者で、利用料に未納金があるものは、当該申請と同時にこれを納入しなければならない。

3 第6条第2項各号の規定は、前項の未納金の精算をする場合について準用する。

(事業宣伝の依頼)

第13条 条例第15条に規定する依頼をしようとする者は、八代市ケーブルテレビ広告・宣伝放送申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利用の一時停止の承認)

第14条 加入者は、天災、不測の事故、通信衛星の故障、放送の衛星の故障、設備の維持管理上必要不可欠な保守等により番組の供給が一時的に停止するときは、これを了承し損害の賠償を請求しないものとする。

(自営柱の借地料)

第15条 第4条第1項の規定による加入者又は第三者が占用する土地の使用のうち、市が独自に建柱する自営柱の借地料は、本柱1本につき年額500円、支柱(支線含む。)1本につき年額300円とする。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第22条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第24条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第6条から第10条まで及び第12条の規定の適用については、第6条の見出し中「利用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第9条第2項の利用料」とあるのは「放送施設等の利用に係る利用料金」と、同条第2項第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)第9条第10条(見出しを含む。)及び第12条中「利用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のケーブルテレビ東陽放送施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年東陽村規則第7号)又はケーブルテレビ泉放送施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年泉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている第1条の規定による改正前の様式による申込み、届出、承諾又は申請は、第1条の規定による改正後の様式により行われた申込み、届出、承諾又は申請とみなす。

(平成25年7月1日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年11月11日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式第4号から様式第8号までによる申請は、改正後の様式第4号から様式第8号までにより行われた申請とみなす。

(平成27年9月30日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市有線テレビジョン放送施設等条例施行規則

平成17年8月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)