○八代市有線テレビジョン放送施設等条例施行規則
平成17年8月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 条例第4条の規定によるテレビジョン放送の再送信については、一般の地上における受信方法と同一の内容とする。
2 前項の加入申込みに基づく承認は、再送信が発生した時点をもってこれに代えるものとする。
3 加入者のうち、CS番組の受信申込みをしようとする者は、八代市ケーブルテレビCS番組受信申込書(様式第1号の2。以下「受信申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(便宜の供与)
第4条 市は、八代市有線テレビジョン放送施設等(以下「放送施設等」という。)を設置するために必要最小限において加入者又は第三者が占用する土地、家屋構造物等を使用するものとする。
2 加入者は、放送施設等の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、八代市ケーブルテレビ施設工事等同意書(様式第3号)により承諾を得ておかなければならない。
(経費負担)
第5条 条例第7条に規定する経費の負担については、加入者が直接工事関係者に支払うものとする。
(利用料の徴収)
第6条 条例第9条第2項の利用料の徴収方法は、年12回(4月から3月までの毎月)での口座振替を基本とする。
2 加入申込書又は受信申込書が年度途中に提出された場合については、次のとおりとする。
(1) 当該月の途中に加入又は変更があった場合、利用料は翌月からの徴収とする。
(2) 当該月の途中に脱退があった場合、利用料は当該月までの徴収とする。
(利用料の前納)
第7条 利用料は、年度の利用料を一括して当該年度の最初に到来する月に納入することができる。ただし、前納に対する奨励金はないものとする。
(督促)
第9条 利用料を納期限までに納入しない者について督促状を発し、督促するものとする。
2 利用料の減免又は免除は、前項の規定による申請が提出された日の属する月の翌月から適用する。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
3 この条の適用を受けた者が、その申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。ただし、届出が遅れた場合の利用料の徴収については、事実の発生月をもって変更月とみなす。
2 前項の規定により加入の休止又は解除の申請をする者で、利用料に未納金があるものは、当該申請と同時にこれを納入しなければならない。
(利用の一時停止の承認)
第14条 加入者は、天災、不測の事故、通信衛星の故障、放送の衛星の故障、設備の維持管理上必要不可欠な保守等により番組の供給が一時的に停止するときは、これを了承し損害の賠償を請求しないものとする。
(自営柱の借地料)
第15条 第4条第1項の規定による加入者又は第三者が占用する土地の使用のうち、市が独自に建柱する自営柱の借地料は、本柱1本につき年額500円、支柱(支線含む。)1本につき年額300円とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている第1条の規定による改正前の様式による申込み、届出、承諾又は申請は、第1条の規定による改正後の様式により行われた申込み、届出、承諾又は申請とみなす。
附則(平成25年7月1日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月11日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式第4号から様式第8号までによる申請は、改正後の様式第4号から様式第8号までにより行われた申請とみなす。
附則(平成27年9月30日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)