○八代市広報広聴事務取扱規程
平成17年8月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の広報広聴活動を総合的かつ効率的に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「課等」とは、八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号)に規定する本庁の課、支所の課、水道局並びに会計課、八代市教育委員会組織規則(平成17年八代市教育委員会規則第5号)に規定する課、教育サポートセンター及び博物館未来の森ミュージアム並びに市議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。
(市報の発行)
第3条 市政に対する市民の理解と協力を得るため、広報やつしろ(以下「市報」という。)を発行する。
2 市報は、原則として毎月1日に発行する。ただし、特に必要がある場合は臨時に発行し、又は休刊することができる。
3 市報には、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 予算、条例等で特に必要と認める事項及びその解説
(2) 市民に周知徹底させるべき事項
(3) その他市長が掲載することを適当と認めた事項
(市報の原稿の送付)
第4条 市報への掲載を求めるときは、必要な資料を取りまとめ、原稿を作成し、市報発行日の原則として30日前までに市長公室秘書広報課長に送付しなければならない。ただし、臨時に発行する市報の原稿送付の期日については、この限りでない。
(掲載の決定)
第5条 市長公室秘書広報課長は、前条の規定による原稿の送付を受けたときは、その緩急軽重により取捨選択し、適宜修正して掲載する。
(配布)
第6条 市報は、市内全世帯及び市長が配布することを適当と認めたものに対して無償で配布する。
(エフエムやつしろの活用)
第7条 市政に対する市民の理解と協力を推進するため、エフエムやつしろを活用する。
2 エフエムやつしろにおいては、次に掲げる事項を放送する。
(1) 市民に周知徹底させるべき事項
(2) その他市長が放送することを適当と認めた事項
(エフエムやつしろの原稿の送付)
第8条 エフエムやつしろによる放送を求めるときは、必要な資料を取りまとめ、原稿を作成し、放送月前月の15日までに市長公室秘書広報課長に送付しなければならない。ただし、臨時に放送する原稿の送付期日については、この限りでない。
(放送の決定)
第9条 市長公室秘書広報課長は、前条の規定による原稿の送付を受けたときは、その緩急軽重により取捨選択し、適宜修正してエフエムやつしろに送付する。
(広報広聴審議会)
第10条 広報広聴活動についての基本的事項を審議するため、広報広聴審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 広報広聴計画の策定に関する事項
(2) 市報の発行に関する事項
(3) エフエムやつしろの活用に関する事項
(4) インターネットの活用に関する事項
(5) ケーブルテレビの活用に関する事項
(6) その他広報広聴に関する事項
(組織等)
第11条 審議会は、会長及び広報広聴委員をもって組織する。
2 会長は、市長公室長をもって充て、広報広聴委員は、各部(公室)の次長(次長を置かない部(公室)にあっては、部(公室)長の指名する者)及び議会事務局次長をもって充てる。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(広報広聴主任)
第12条 課等の広報広聴事務の円滑な処理を行うため、広報広聴主任を置く。
2 広報広聴主任は、課等の課長補佐相当職にある者のうちから、当該課等の長が指名する。
(審議会の庶務)
第13条 審議会の庶務は、市長公室秘書広報課において行う。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第2項の改正規定 平成18年5月1日
(2) 第4条の改正規定 公布の日
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成18年5月1日以後に発行する広報やつしろに係る原稿の送付について適用し、同日前に発行する広報やつしろに係る原稿の送付については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。