○八代市行政組織規則
平成17年8月1日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁(第4条―第9条)
第3章 出先機関(第10条―第20条)
第4章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市部設置条例(平成17年八代市条例第17号。以下「部設置条例」という。)第3条及び八代市支所及び出張所設置条例(平成17年八代市条例第18号。以下「支所及び出張所設置条例」という。)第3条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を適正かつ効率的に執行するため、本市の行政組織(以下「組織」という。)並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁 部設置条例第1条の規定により設置された市長公室及び部(以下「部(公室)」という。)並びにその組織をいう。
(2) 出先機関 支所及び出張所設置条例第1条の規定により設置された支所及び出張所並びに八代市福祉事務所設置条例(平成17年八代市条例第153号)第1条の規定により設置された福祉事務所並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設けられた公の施設を管理する組織をいう。
(組織運営の基本原則)
第3条 組織は、次に掲げる基本原則に基づき、運営されなければならない。
(1) 組織は、その目的に沿って、効率的に行政を執行するため、動態的かつ弾力的に運営されること。
(2) 組織は、その目標を常に明確にし、当該目標を達成するため、職員が一体となって事務処理ができるよう運営されること。
(3) 組織は、その一体性を確保するため、支所が分掌する事務について、当該事務を主管する本庁組織が総括し、必要な調整及び指示を行うとともに、互いに情報を提供し、連携が密にとれるよう運営されること。
第2章 本庁
(本庁組織)
第4条 部(公室)に、その事務を分掌させるため、別表第1に掲げる課及び係(係に相当する組織を含む。以下同じ。)を置く。
2 前項に規定するもののほか、健康福祉部にこども家庭センターを置く。
3 市長は、所管の明らかでない事務又は臨時若しくは特別な事務を処理させるため、前2項に規定する組織のほか、別に定めるところにより、組織を置くことができる。
2 前条第2項に規定する組織の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援に関すること。
(2) 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援に関すること。
組織 | 職 | 職務 |
政策審議監 | 市長及び副市長の命を受け、市長が指定する特に重要な事項をつかさどり、その事務に従事する職員を指揮監督する。 | |
部(公室) | 部(公室)長 | 市長及び副市長の命を受け、部(公室)の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係 | 係長(係に相当する組織の長を含む。以下同じ。) | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。 |
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ、本庁に政策審議監の事務に従事する政策審議監担当を置くものとする。
職 | 職務 |
技監 | 市長及び副市長の命を受け、技術管理に係る施策の推進及び調整に関する特命事項を総括し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
総括審議員 | 上司の命を受け、部(公室)の特に重要かつ困難な特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
部(公室)次長 | 上司の命を受け、部(公室)長を補佐して所属職員を指揮監督するとともに、部(公室)の政策調整業務を掌理し、政策及び施策の推進に当たっての他の部(公室)(八代市教育委員会組織規則(平成17年八代市教育委員会規則第5号)に規定する部を含む。)との調整を行う。ただし、部(公室)次長が2人以上置かれている場合であって、あらかじめその事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。 |
危機管理監 | 上司の命を受け、危機管理に係る調整及び防災に関する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
首席審議員 | 上司の命を受け、部(公室)の重要かつ困難な特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
政策調整審議員 | 上司の命を受け、部(公室)の政策調整業務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
理事 | 上司の命を受け、特に重要かつ困難な特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
市長公室審議員 | 上司の命を受け、重要かつ困難な特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
総務企画審議員 | |
財務審議員 | |
市民環境審議員 | |
健康福祉審議員 | |
経済文化交流審議員 | |
農林水産審議員 | |
建設審議員 |
職 | 職務 |
担当課長 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
防災対策監 | 上司の命を受け、危機管理及び防災の企画に関する特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
審議員 | 上司の命を受け、重要かつ困難な特命事項を処理する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐して所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。ただし、課長補佐が2人以上置かれている場合であって、あらかじめその事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。 |
主幹 | 上司の命を受け、課長を助け、担任事務を処理する。 |
上席参事 | 上司の命を受け、課長を助け、担任事務を処理する。 |
担当係長 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係長を助け、担任事務を処理する。 |
参事 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
主事及び技師 | 上司の命を受け、担任事務を処理する。 |
5 市長公室に総合支援業務を行う総合支援担当を置く。
6 財務部に工事検査を行う工事検査員を置く。
7 前項に定める工事検査員のほか、財務部に総括工事検査員を置くことができる。
8 総括工事検査員は、工事検査を行うほか、財務部に属する工事に関する事務について、財務部長を補佐する。
(1) 部(公室)に係る政策の企画立案に関すること。
(2) 部(公室)に係る政策の総合調整並びに進行管理に関すること。
(3) 部(公室)に係る予算の総合調整及び決算に関すること。
(4) 部(公室)に係る組織、事務分掌及び例規の改正その他の管理事務の総合調整に関すること。
(5) 支所において処理される部(公室)の所管事務に関する本庁及び支所との連絡調整に関すること。
(6) 支所において処理される部(公室)に係る施策の総合調整及び進行管理に関すること。
(7) 部(公室)内会議及び部次長等企画調整連絡会議に関すること。
(8) その他部(公室)内の連絡調整及び取りまとめに関すること。
(部(公室)内政策担当課)
第8条 前条の政策調整業務の庶務を担当する組織として、各部(公室)に部(公室)内政策担当課を置く。
2 部(公室)内政策担当課は、次のとおりとする。
(1) 市長公室 秘書広報課
(2) 総務企画部 企画政策課
(3) 財務部 財政課
(4) 市民環境部 市民活動政策課
(5) 健康福祉部 健康福祉政策課
(6) 経済文化交流部 商工政策課
(7) 農林水産部 農林水産政策課
(8) 建設部 建設政策課
3 部(公室)内政策担当課の課長は、部(公室)の政策調整業務に関し部次長等を補助するものとする。
(総合支援業務)
第9条 第6条第5項に規定する総合支援担当の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が特に指示する事項の調査及び研究に関すること。
(2) 市長が特に指示する事項の調整に関すること。
(3) 市長が特に指示する事項の進捗管理に関すること。
(4) 市長が特に指示する事項における組織間の連携強化に関すること。
(5) 庁議及び部次長等連絡調整会議に関すること。
第3章 出先機関
(支所の組織)
第10条 支所に、その事務を分掌させるため、別表第3に掲げる課及び係を置く。
(支所の所属)
第11条 支所は、総務企画部に所属する。
組織 | 職 | 職務 |
支所 | 支所長 | 上司の命を受け、支所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。 |
2 支所に第6条第3項の表に定める総括審議員を置くことができる。
(福祉事務所の組織)
第14条 福祉事務所は、第4条に規定する健康福祉部に属する次に掲げる課及び係をもって組織する。
課 | 係 |
健康福祉政策課 | 政策係 |
障がい者支援課 | 生活支援係 認定給付係 |
高齢者支援課 | 高齢者福祉係 |
こども未来課 | 保育係 子育て給付サービス係 こども家庭総合支援係 |
生活援護課 | 保護給付係 第一保護係 第二保護係 第三保護係 |
(福祉事務所の事務分掌)
第15条 福祉事務所の事務分掌は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務で別表第2に定めるところによる。
(福祉事務所の職)
第16条 福祉事務所に所長、課長、係長及び社会福祉主事を置く。
3 所長は、上司の命を受け、福祉事務所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
4 次長は、所長を補佐して、福祉事務所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
5 社会福祉主事は、福祉に関する事務の指導監督及び現業を行う。
(福祉事務所の職に充てる職員)
第17条 福祉事務所の職に充てる職員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
(2) 次長は、健康福祉部次長をもって充てる。
(3) 福祉事務所健康福祉政策課(政策係に限る。以下この号において同じ。)、障がい者支援課(生活支援係及び認定給付係に限る。以下この号において同じ。)、高齢者支援課(高齢者福祉係に限る。以下この号において同じ。)、こども未来課及び生活援護課の職員は、それぞれ健康福祉部健康福祉政策課、障がい者支援課、高齢者支援課、こども未来課及び生活援護課の職員をもって充て、職については同等の職とする。
(出先機関の名称等)
第18条 出先機関(支所及び福祉事務所を除く。以下同じ。)の名称並びにその所属及び事務分掌は、別表第5のとおりとする。
(出張所)
第19条 出張所に所長を置く。
2 所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 出張所における事務を所管する課長は、当該事務に関し、必要な限度において所長に対し指示することができる。
名称 | 職 | 職務 |
鏡文化センター | 所長 | 上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
民俗伝統芸能伝承館 | 館長 | |
保育園 | 園長 | |
農事研修センター | 所長 | |
水処理センター | 場長 | |
椎原診療所 | 所長 |
第4章 雑則
(事務分担)
第22条 課長は、所属職員について分担事務を定め、人事課長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 第1条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の八代市行政組織規則」という。)の施行の際、現に次の表の旧欄に掲げる部課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同表の新欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
行政管理部 | 秘書課 | 総務部 | 秘書課 |
人事課 | 人事課 | ||
情報推進課 | 企画振興部 | 情報推進課 | |
文書法規課 | 総務部 | 文書法規課 | |
契約検査課 | 契約検査課 | ||
企画財政部 | 企画調整課 | 企画振興部 | 企画調整課 |
広報広聴課 | 総務部 | 広報広聴課 | |
財政課 | 財政課 | ||
市民税課 | 市民税課 | ||
資産税課 | 資産税課 | ||
納税課 | 納税課 | ||
産業振興部 | 商政観光課 | 商工観光部 | 商政観光課 |
農業振興課 | 農林水産部 | 農業振興課 | |
農地整備課 | 農地整備課 | ||
水産林務課 | 水産林務課 | ||
地籍調査課 | 地籍調査課 |
3 改正後の八代市行政組織規則の施行の際、現に前項の表の旧欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、参事又は主任の職を命ぜられている者(兼ねて職を命ぜられている者を含む。)は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ同表の新欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、参事又は主任の職(兼ねて職を命ぜられている者を含む。)を命ぜられたものとする。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2健康福祉部の表障がい福祉課の項第12号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 第2条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の八代市行政組織規則」という。)の施行の際、現に次の表の旧欄に掲げる部課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同表の新欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
総務部 | 文書法規課 | 総務部 | 文書統計課 |
建設部 | 下水道建設課 | 建設部 | 下水環境課 |
3 改正後の八代市行政組織規則の施行の際、現に前項の表の旧欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、参事又は主任の職を命ぜられている者(兼ねて職を命ぜられている者を含む。)は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ同表の新欄に掲げる課の課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査、参事又は主任の職(兼ねて職を命ぜられている者を含む。)を命ぜられたものとする。
附則(平成20年5月26日規則第27号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第49号)
この規則は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 第1条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の八代市行政組織規則」という。)の施行の際、現に次の表の旧欄に掲げる部課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同表の新欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
企画振興部 | 坂本支所総務課 | 企画振興部 | 坂本支所総務振興課 |
千丁支所総務課 | 千丁支所総務振興課 | ||
鏡支所総務課 | 鏡支所総務振興課 | ||
東陽支所総務課 | 東陽支所総務振興課 | ||
泉支所総務課 | 泉支所総務振興課 |
3 改正後の八代市行政組織規則の施行の際、現に前項の表の旧欄に掲げる課の課長、審議員、課長補佐、副主幹、係長、参事又は主任の職を命ぜられている者(兼ねて職を命ぜられている者を含む。)は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ同表の新欄に掲げる課の課長、審議員、課長補佐、副主幹、係長、参事又は主任の職(兼ねて職を命ぜられている者を含む。)を命ぜられたものとする。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日規則第21号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日規則第24号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課等に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課等 | 部 | 課 |
総務部 | 秘書課 | 企画戦略部 | 秘書課 |
広報広聴課 | 広報広聴課 | ||
人事課 | 総務部 | 人財育成課 | |
企画振興部 | 行政改革課 | 企画戦略部 | 行政改革課 |
企画調整課 | 企画政策課 | ||
情報推進課 | 情報政策課 | ||
防災危機管理課 | 市民協働部 | 防災安全課 | |
坂本支所総務振興課 | 坂本支所総務振興課 | ||
坂本支所市民福祉課 | 坂本支所市民福祉課 | ||
千丁支所総務振興課 | 千丁支所総務振興課 | ||
千丁支所市民福祉課 | 千丁支所市民福祉課 | ||
鏡支所総務振興課 | 鏡支所総務振興課 | ||
鏡支所市民環境課 | 鏡支所市民環境課 | ||
鏡支所健康福祉課 | 鏡支所健康福祉課 | ||
東陽支所総務振興課 | 東陽支所総務振興課 | ||
東陽支所市民福祉課 | 東陽支所市民福祉課 | ||
泉支所総務振興課 | 泉支所総務振興課 | ||
泉支所市民福祉課 | 泉支所市民福祉課 | ||
市民環境部 | 市民課 | 総務部 | 市民課 |
人権政策課 | 市民協働部 | 人権政策課 | |
環境課 | 環境部 | 環境課 | |
清掃センター | ごみ対策課 | ||
健康福祉部 | 高齢者支援課 | 健康福祉部 | 長寿支援課 |
こども家庭課 | こども未来課 | ||
社会援護課 | 生活援護課 | ||
国保年金課 | 国保ねんきん課 | ||
健康増進課 | はつらつ健康課 | ||
商工観光部 | 商業労政課 | 商工観光部 | 商工振興課 |
建設部 | 都市計画課 | 建設部 | 都市政策課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の八代市行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課等に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係等に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課等 | 係等 | 部 | 課 |
市民環境部 | 生活安全課 | 市民活動係 | 市民協働部 | 市民活動支援課 |
消費生活センター | ||||
太田郷出張所 | ||||
八千把出張所 | ||||
高田出張所 | ||||
金剛出張所 | ||||
郡築出張所 | ||||
宮地出張所 | ||||
昭和出張所 | ||||
龍峯出張所 | ||||
日奈久出張所 | ||||
二見出張所 | ||||
廃棄物対策課 | 廃棄物対策係 | 環境部 | ごみ対策課 | |
衛生処理センター | 環境課 | |||
商工観光部 | 企業立地港湾課 | 工業港湾係 | 商工観光部 | 商工振興課 |
企業立地係 | ||||
農林水産部 | 農業振興課 | 農政係 | 農林水産部 | 農業政策課 |
農産係 | 農業生産流通課 | |||
園芸畜産係 | ||||
農村環境改善センター | 農業政策課 | |||
食肉センター | 農業生産流通課 | |||
建設部 | 下水道管理課 | 業務係 | 建設部 | 下水道総務課 |
維持管理係 | ||||
水処理センター | 下水道建設課 | |||
下水環境課 | 下水道経営係 | 下水道総務課 | ||
下水道計画係 | 下水道建設課 | |||
下水道建設係 | ||||
集落排水係 | 下水道総務課 |
4 この規則の施行の際現に改正前の八代市行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課等・支所 | 職 | 部 | 課等・支所 | 職 |
総務部 | 秘書課 | 課長 | 企画戦略部 | 秘書課 | 課長 |
秘書・国際交流係長 | 秘書・国際交流係長 | ||||
広報広聴課 | 課長 | 広報広聴課 | 課長 | ||
広報広聴係長 | 広報広聴係長 | ||||
人事課 | 課長 | 総務部 | 人財育成課 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
人事給与係長 | 人事給与係長 | ||||
研修厚生係長 | 人財育成係長 | ||||
企画振興部 |
| 部長 | 企画戦略部 |
| 部長 |
| 次長 |
| 次長 | ||
行政改革課 | 課長 | 行政改革課 | 課長 | ||
企画調整課 | 課長 | 企画政策課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
企画係長 | 企画係長 | ||||
調整係長 | 政策係長 | ||||
情報推進課 | 課長 | 情報政策課 | 課長 | ||
情報推進係長 | 情報化推進係長 | ||||
電算管理係長 | システム管理係長 | ||||
防災危機管理課 | 課長 | 市民協働部 | 防災安全課 | 課長 | |
消防係長 | 消防係長 | ||||
坂本支所 | 支所長 | 坂本支所 | 支所長 | ||
坂本支所総務振興課 | 課長 | 坂本支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
坂本支所市民福祉課 | 課長 | 坂本支所市民福祉課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
千丁支所 | 支所長 | 千丁支所 | 支所長 | ||
千丁支所総務振興課 | 課長 | 千丁支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
千丁支所市民福祉課 | 課長 | 千丁支所市民福祉課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
鏡支所 | 支所長 | 鏡支所 | 支所長 | ||
鏡支所総務振興課 | 課長 | 鏡支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
鏡支所市民環境課 | 課長 | 鏡支所市民環境課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
鏡支所健康福祉課 | 課長 | 鏡支所健康福祉課 | 課長 | ||
介護福祉係 | 介護福祉係 | ||||
国保年金係 | 国保年金係 | ||||
東陽支所 | 支所長 | 東陽支所 | 支所長 | ||
東陽支所総務振興課 | 課長 | 東陽支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
東陽支所市民福祉課 | 課長 | 東陽支所市民福祉課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
泉支所 | 支所長 | 泉支所 | 支所長 | ||
泉支所総務振興課 | 課長 | 泉支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
観光振興係長 | 観光振興係長 | ||||
泉支所市民福祉課 | 課長 | 泉支所市民福祉課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
市民環境部 | 生活安全課 | 市民活動係長 | 市民活動支援課 | 市民活動支援係長 | |
消費生活センター所長 | 消費生活センター所長 | ||||
太田郷出張所長 | 太田郷出張所長 | ||||
八千把出張所長 | 八千把出張所長 | ||||
高田出張所長 | 高田出張所長 | ||||
金剛出張所長 | 金剛出張所長 | ||||
郡築出張所長 | 郡築出張所長 | ||||
宮地出張所長 | 宮地出張所長 | ||||
昭和出張所長 | 昭和出張所長 | ||||
龍峯出張所長 | 龍峯出張所長 | ||||
日奈久出張所長 | 日奈久出張所長 | ||||
二見出張所長 | 二見出張所長 | ||||
市民課 | 課長 | 総務部 | 市民課 | 課長 | |
市民係長 | 市民係長 | ||||
戸籍係長 | 戸籍係長 | ||||
人権政策課 | 課長 | 市民協働部 | 人権政策課 | 課長 | |
人権同和政策係長 | 人権同和政策係長 | ||||
啓発推進係長 | 啓発推進係長 | ||||
男女共同参画推進室長 | 男女共同参画推進室長 | ||||
青少年室長 | 青少年室長 | ||||
環境課 | 課長 | 環境部 | 環境課 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
環境管理係長 | 環境保全係長 | ||||
環境衛生係長 | くらし環境係長 | ||||
廃棄物対策課 | 廃棄物対策係長 | ごみ対策課 | ごみ減量啓発係長課長補佐 | ||
衛生処理センター場長 | 環境課 | 衛生処理センター場長 | |||
清掃センター | 次長 | ごみ対策課 | 課長補佐 | ||
管理係長 | 施設管理係長 | ||||
収集係長 | ごみ収集係長 | ||||
健康福祉部 | 高齢者支援課 | 課長 | 健康福祉部 | 長寿支援課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
管理係長 | 管理係長 | ||||
介護給付係長 | 介護給付係長 | ||||
審査認定係長 | 審査認定係長 | ||||
地域支援係長 | 地域支援係長 | ||||
ねんりんピック推進室長 | ねんりんピック推進室長 | ||||
こども家庭課 | 課長 | こども未来課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
保育係長 | 保育係長 | ||||
子育て支援係長 | 子育て支援係長 | ||||
こども家庭課 太田郷ひびき保育園 | 園長 | こども未来課 太田郷ひびき保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 高田あけぼの保育園 | 園長 | こども未来課 高田あけぼの保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 金剛みどり保育園 | 園長 | こども未来課 金剛みどり保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 宮地さくら保育園 | 園長 | こども未来課 宮地さくら保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 白島ぎんが保育園 | 園長 | こども未来課 白島ぎんが保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 郡築しおかぜ保育園 | 園長 | こども未来課 郡築しおかぜ保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 日奈久若竹保育園 | 園長 | こども未来課 日奈久若竹保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 千丁みどり保育園 | 園長 | こども未来課 千丁みどり保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 鏡保育園 | 園長 | こども未来課 鏡保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 鏡第二保育園 | 園長 | こども未来課 鏡第二保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 北新地保育園 | 園長 | こども未来課 北新地保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 河俣保育園 | 園長 | こども未来課 河俣保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 栗木保育園 | 園長 | こども未来課 栗木保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 下岳保育園 | 園長 | こども未来課 下岳保育園 | 園長 | ||
副園長 | 副園長 | ||||
こども家庭課 五家荘保育園 | 園長 | こども未来課 五家荘保育園 | 園長 | ||
社会援護課 | 課長 | 生活援護課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
保護給付係長 | 保護給付係長 | ||||
第一保護係長 | 第一保護係長 | ||||
第二保護係長 | 第二保護係長 | ||||
国保年金課 | 課長 | 国保ねんきん課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
保険税係長 | 保険税係長 | ||||
医療給付係長 | 医療給付係長 | ||||
後期高齢者医療係長 | 後期高齢者医療係長 | ||||
年金係長 | 年金係長 | ||||
健康増進課 | 課長 | はつらつ健康課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
健康増進係長 | 健康増進係長 | ||||
特定健診係長 | 特定健診係長 | ||||
第一保健予防係長 | 第一保健予防係長 | ||||
第二保健予防係長 | 第二保健予防係長 | ||||
商工観光部 | 商業労政課 | 商業振興係長 | 商工観光部 | 商工振興課 | 商業振興係長 |
観光振興課 | 課長 | 観光振興課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
観光物産係長 | 振興係長 | ||||
観光交流係長 | 交流係長 | ||||
農林水産部 | 農業振興課 | 農政係長 | 農林水産部 | 農業政策課 | 農政係長 |
農産係長 | 農業生産流通課 | 農産係長 | |||
園芸畜産係長 | 園芸畜産係長 | ||||
農村環境改善センター所長 | 農業政策課 | 農事研修センター所長 | |||
食肉センター所長 | 農業生産流通課 | 食肉センター所長 | |||
水産林務課 | 林務係長 | 水産林務課 | みどり保全係長 | ||
坂本農林水産事務所 | 農業水産係長 | 坂本農林水産事務所 | 農林水産係長 | ||
千丁農林水産事務所 | 農業水産係長 | 千丁農林水産事務所 | 農林水産係長 | ||
鏡農林水産事務所 | 農業水産係長 | 鏡農林水産事務所 | 農林水産係長 | ||
建設部 | 都市計画課 | 課長 | 建設部 | 都市政策課 | 課長 |
都市計画係長 | 都市計画係長 | ||||
下水道管理課 | 業務係長 | 下水道総務課 | 業務係長 | ||
水処理センター場長 | 下水道建設課 | 水処理センター場長 | |||
下水環境課 | 下水道経営係長 | 下水道総務課 | 経営係長 | ||
下水道計画係長 | 下水道建設課 | 計画係長 | |||
下水道建設係長 | 建設係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて審議員、主幹、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて審議員、主幹、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成23年8月16日規則第21号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(総務部の表市民課の項に1号を加える部分に限る。)及び別表第4の改正規定(坂本支所の表市民福祉課の項に1号を加える部分、千丁支所の表市民福祉課の項に1号を加える部分、鏡支所の表市民環境課の項に1号を加える部分、東陽支所の表市民福祉課の項に1号を加える部分及び泉支所の表市民福祉課の項に1号を加える部分に限る。)は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の八代市行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の八代市行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
商工観光部 | 八代ブランドごろよか課 | 商工観光部 | 八代ブランド営業総室 |
3 この規則の施行の際現に改正前の八代市行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
商工観光部 | 八代ブランドごろよか課 | 課長 | 商工観光部 | 八代ブランド営業総室 | 総室長 |
附則(平成24年6月29日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の八代市行政組織規則」という。)の規定による健康福祉部障がい福祉課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の八代市行政組織規則」という。)の規定による健康福祉部障がい者支援課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の八代市行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
健康福祉部 | 障がい福祉課 | 課長 | 健康福祉部 | 障がい者支援課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
生活支援係長 | 生活支援係長 | ||||
認定給付係長 | 認定給付係長 | ||||
障がい者虐待防止センター所長 | 障がい者虐待防止センター所長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて副主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表健康福祉部の表障がい者支援課の項第1号に係る部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の八代市行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課等に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の八代市行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課等 | 部 | 課 |
企画戦略部 | 秘書課 | 企画振興部 | 秘書課 |
広報広聴課 | 広報広聴課 | ||
企画政策課 | 企画政策課 | ||
行政改革課 | 行政改革課 | ||
情報政策課 | 情報政策課 | ||
総務部 | 人財育成課 | 総務部 | 人事課 |
市民協働部 | 坂本支所総務振興課 | 企画振興部 | 坂本支所総務振興課 |
坂本支所市民福祉課 | 坂本支所市民福祉課 | ||
千丁支所総務振興課 | 千丁支所総務振興課 | ||
千丁支所市民福祉課 | 千丁支所市民福祉課 | ||
鏡支所総務振興課 | 鏡支所総務振興課 | ||
鏡支所市民環境課 | 鏡支所市民環境課 | ||
鏡支所健康福祉課 | 鏡支所健康福祉課 | ||
東陽支所総務振興課 | 東陽支所総務振興課 | ||
東陽支所市民福祉課 | 東陽支所市民福祉課 | ||
泉支所総務振興課 | 泉支所総務振興課 | ||
泉支所市民福祉課 | 泉支所市民福祉課 | ||
商工観光部 | 重点港湾八代港営業隊 | 商工観光部 | 国際港湾振興課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の八代市行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課等 | 職 | 部 | 課 | 職 |
企画戦略部 | 部長 | 企画振興部 | 部長 | ||
次長 | 次長 | ||||
秘書課 | 課長 | 秘書課 | 課長 | ||
秘書・国際交流係長 | 秘書・国際交流係長 | ||||
広報広聴課 | 課長 | 広報広聴課 | 課長 | ||
広報広聴係長 | 広報広聴係長 | ||||
企画政策課 | 課長 | 企画政策課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
企画係長 | 企画係長 | ||||
政策係長 | 政策係長 | ||||
行政改革課 | 課長 | 行政改革課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
情報政策課 | 課長 | 情報政策課 | 課長 | ||
情報化推進係長 | 情報化推進係長 | ||||
システム管理係長 | システム管理係長 | ||||
総務部 | 人財育成課 | 課長 | 総務部 | 人事課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
人財育成係長 | 人財育成係長 | ||||
人事給与係長 | 人事給与係長 | ||||
市民協働部 | 坂本支所 | 支所長 | 企画振興部 | 坂本支所 | 支所長 |
坂本支所総務振興課 | 課長 | 坂本支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
坂本支所市民福祉課 | 課長 | 坂本支所市民福祉課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
千丁支所 | 支所長 | 千丁支所 | 支所長 | ||
千丁支所総務振興課 | 課長 | 千丁支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
千丁支所市民福祉課 | 課長 | 千丁支所市民福祉課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
鏡支所 | 支所長 | 鏡支所 | 支所長 | ||
鏡支所総務振興課 | 課長 | 鏡支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
鏡支所市民環境課 | 課長 | 鏡支所市民環境課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
鏡支所健康福祉課 | 課長 | 鏡支所健康福祉課 | 課長 | ||
介護福祉係長 | 介護福祉係長 | ||||
国保年金係長 | 国保年金係長 | ||||
東陽支所 | 支所長 | 東陽支所 | 支所長 | ||
東陽支所総務振興課 | 課長 | 東陽支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
東陽支所市民福祉課 | 課長 | 東陽支所市民福祉課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
泉支所 | 支所長 | 泉支所 | 支所長 | ||
泉支所総務振興課 | 課長 | 泉支所総務振興課 | 課長 | ||
総務人権係長 | 総務人権係長 | ||||
観光振興係長 | 観光振興係長 | ||||
泉支所市民福祉課 | 課長 | 泉支所市民福祉課 | 課長 | ||
市民環境係長 | 市民環境係長 | ||||
税務出納係長 | 税務出納係長 | ||||
保険福祉係長 | 保険福祉係長 | ||||
商工観光部 | 重点港湾八代港営業隊 | 隊長 | 商工観光部 | 国際港湾振興課 | 課長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて総括審議員、理事、主幹、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて総括審議員、理事、主幹、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成26年3月28日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
企画振興部 | 秘書課 | 総務部 | 秘書課 |
広報広聴課 | 広報広聴課 | ||
行政改革課 | 企画振興部 | 企画政策課 | |
坂本支所総務振興課 | 坂本支所地域振興課 | ||
千丁支所総務振興課 | 千丁支所地域振興課 | ||
鏡支所総務振興課 | 鏡支所地域振興課 | ||
東陽支所総務振興課 | 東陽支所地域振興課 | ||
泉支所総務振興課 | 泉支所地域振興課 | ||
総務部 | 財政課 | 財務部 | 財政課 |
契約検査課 | 契約検査課 | ||
市民税課 | 市民税課 | ||
資産税課 | 資産税課 | ||
納税課 | 納税課 | ||
市民課 | 市民環境部 | 市民課 | |
市民協働部 | 市民活動支援課 | 市民環境部 | 市民活動政策課 |
人権政策課 | 人権政策課 | ||
文化まちづくり課 | 経済文化交流部 | 文化振興課 | |
いきいきスポーツ課 | スポーツ振興課 | ||
環境部 | 環境課 | 市民環境部 | 環境課 |
ごみ対策課 | 廃棄物対策課 | ||
環境センター建設課 | 環境センター建設課 | ||
健康福祉部 | はつらつ健康課 | 健康福祉部 | 健康推進課 |
商工観光部 | 商工振興課 | 経済文化交流部 | 商工政策課 |
観光振興課 | 観光振興課 | ||
国際港湾振興課 | 国際港湾振興課 | ||
農林水産部 | 農業生産流通課 | 農林水産部 | 農業振興課 |
農業政策課 | 農林水産政策課 | ||
建設部 | 都市政策課 | 建設部 | 建設政策課 |
土木管理課 | 土木課 | ||
土木建設課 | |||
街路公園課 | 都市整備課 | ||
区画整理課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課 | 係 | 部 | 課 |
企画振興部 | 坂本支所市民福祉課 | 市民環境係 | 企画振興部 | 坂本支所地域振興課 |
税務出納係 | ||||
千丁支所市民福祉課 | 市民環境係 | 企画振興部 | 千丁支所地域振興課 | |
税務出納係 | ||||
東陽支所市民福祉課 | 市民環境係 | 企画振興部 | 東陽支所地域振興課 | |
税務出納係 | ||||
泉支所市民福祉課 | 市民環境係 | 企画振興部 | 泉支所地域振興課 | |
税務出納係 | ||||
市民協働部 | 防災安全課 | 消防防災係 | 総務部 | 危機管理課 |
交通防犯係 | 市民環境部 | 市民活動政策課 |
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
企画振興部 | 秘書課 | 課長 | 総務部 | 秘書課 | 課長 |
秘書・国際交流係長 | 秘書・国際交流係長 | ||||
広報広聴課 | 課長 | 広報広聴課 | 課長 | ||
広報広聴係長 | 広報広聴係長 | ||||
坂本支所総務振興課 | 課長 | 企画振興部 | 坂本支所地域振興課 | 課長 | |
千丁支所総務振興課 | 課長 | 千丁支所地域振興課 | 課長 | ||
鏡支所総務振興課 | 課長 | 鏡支所地域振興課 | 課長 | ||
東陽支所総務振興課 | 課長 | 東陽支所地域振興課 | 課長 | ||
泉支所総務振興課 | 課長 | 泉支所地域振興課 | 課長 | ||
総務部 | 総括工事検査委員 | 財務部 | 総括工事検査委員 | ||
財政課 | 課長 | 財政課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
財政係長 | 財政政策係長 | ||||
財産管理係長 | 公有財産運用推進係長 | ||||
契約検査課 | 課長 | 契約検査課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
契約係長 | 契約係長 | ||||
市民税課 | 課長 | 市民税課 | 課長 | ||
諸税係長 | 諸税係長 | ||||
市民税係長 | 市民税係長 | ||||
資産税課 | 課長 | 資産税課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
土地係長 | 土地係長 | ||||
納税課 | 課長 | 納税課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
納税推進係長 | 納税推進係長 | ||||
第一納税係長 | 第一納税係長 | ||||
第二納税係長 | 第二納税係長 | ||||
市民課 | 課長 | 市民環境部 | 市民課 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
市民係長 | 市民係長 | ||||
戸籍係長 | 戸籍係長 | ||||
市民協働部 | 市民活動支援課 | 課長 | 市民環境部 | 市民活動政策課 | 課長 |
市民活動支援係長 | 市民活動政策係長 | ||||
住民自治推進係長 | 住民自治推進係長 | ||||
消費生活センター所長 | 消費生活センター所長 | ||||
太田郷出張所長 | 太田郷出張所長 | ||||
八千把出張所長 | 八千把出張所長 | ||||
高田出張所長 | 高田出張所長 | ||||
金剛出張所長 | 金剛出張所長 | ||||
郡築出張所長 | 郡築出張所長 | ||||
宮地出張所長 | 宮地出張所長 | ||||
昭和出張所長 | 昭和出張所長 | ||||
龍峯出張所長 | 龍峯出張所長 | ||||
日奈久出張所長 | 日奈久出張所長 | ||||
二見出張所長 | 二見出張所長 | ||||
防災安全課 | 消防防災係長 | 総務部 | 危機管理課 | 消防防災係長 | |
交通防犯係長 | 市民環境部 | 市民活動政策課 | 交通防犯係長 | ||
人権政策課 | 課長 | 人権政策課 | 課長 | ||
人権同和政策係長 | 人権同和政策係長 | ||||
啓発推進係長 | 啓発推進係長 | ||||
男女共同参画推進室長 | 男女共同参画推進室長 | ||||
青少年室長 | 青少年室長 | ||||
人権啓発センター所長 | 人権啓発センター所長 | ||||
文化まちづくり課 | 課長 | 経済文化交流部 | 文化振興課 | 課長 | |
文化振興係長 | 文化振興係長 | ||||
文化財係長 | 文化財係長 | ||||
厚生会館館長 | 厚生会館館長 | ||||
いきいきスポーツ課 | 課長 | スポーツ振興課 | 課長 | ||
管理係長 | 管理係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
環境部 | 環境課 | 課長 | 市民環境部 | 環境課 | 課長 |
くらし環境係長 | くらし環境係長 | ||||
環境保全係長 | 環境保全係長 | ||||
衛生処理センター場長 | 衛生処理センター場長 | ||||
ごみ対策課 | 課長 | 廃棄物対策課 | 課長 | ||
ごみ減量啓発係長 | 廃棄物対策係長 | ||||
ごみ収集係長 | 収集計画係長 | ||||
施設管理係長 | 施設管理係長 | ||||
環境センター建設課 | 課長 | 環境センター建設課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
環境センター建設係長 | 環境センター建設係長 | ||||
健康福祉部 | はつらつ健康課 | 課長 | 健康福祉部 | 健康推進課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
業務係長 | 業務係長 | ||||
第一保健予防係長 | 第一保健予防係長 | ||||
第二保健予防係長 | 第二保健予防係長 | ||||
第三保健予防係長 | 第三保健予防係長 | ||||
商工観光部 | 商工振興課 | 課長 | 経済文化交流部 | 商工政策課 | 課長 |
商業振興係長 | 商業振興係長 | ||||
工業振興係長 | 工業振興係長 | ||||
観光振興課 | 課長 | 観光振興課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
交流係長 | 交流係長 | ||||
振興係長 | 振興係長 | ||||
国際港湾振興課 | 課長 | 国際港湾振興課 | 課長 | ||
国際港湾振興係長 | 国際港湾振興係長 | ||||
農林水産部 | 農業生産流通課 | 課長 | 農林水産部 | 農業振興課 | 課長 |
農産係長 | 農産係長 | ||||
園芸畜産係長 | 園芸畜産係長 | ||||
食肉センター場長 | 食肉センター場長 | ||||
農業政策課 | 課長 | 農林水産政策課 | 課長 | ||
農政係長 | 政策係長 | ||||
営農支援室長 | 営農支援室長 | ||||
農事研修センター所長 | 農事研修センター所長 | ||||
建設部 | 都市政策課 | 課長 | 建設部 | 建設政策課 | 課長 |
土木管理課 | 管理係長 | 土木課 | 管理係長 | ||
道路維持係長 | 道路維持係長 | ||||
土木建設課 | 道路建設係長 | 道路建設係長 | |||
河川港湾係長 | 河川港湾係長 | ||||
街路公園課 | 街路係長 | 都市整備課 | 街路係長 | ||
公園緑地係長 | 公園緑地係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて首席審議員、理事、主幹、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて首席審議員、理事、主幹、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成28年3月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による総務部秘書課又は総務部広報広聴課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による総務部秘書広報課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による財務部財政課新庁舎建設準備室に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、改正後の行政組織規則の規定による財務部新庁舎建設課に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
総務部 | 秘書課 | 課長補佐 | 総務部 | 秘書広報課 | 課長補佐 |
秘書・国際交流係長 | 秘書・国際交流係長 | ||||
広報広聴課 | 広報広聴係長 | 広報広聴係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて副主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成29年3月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部(公室)・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部(公室) | 課 |
総務部 | 秘書広報課 | 市長公室 | 秘書広報課 |
危機管理課 | 総務企画部 | 危機管理課 | |
人事課 | 市長公室 | 人事課 | |
文書統計課 | 総務企画部 | 文書統計課 | |
企画振興部 | 企画政策課 | 企画政策課 | |
情報政策課 | 情報政策課 | ||
坂本支所地域振興課 | 坂本支所地域振興課 | ||
千丁支所地域振興課 | 千丁支所地域振興課 | ||
鏡支所地域振興課 | 鏡支所地域振興課 | ||
鏡支所市民環境課 | 鏡支所市民環境課 | ||
東陽支所地域振興課 | 東陽支所地域振興課 | ||
泉支所地域振興課 | 泉支所地域振興課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課 | 係 | 部 | 課 |
市民環境部 | 廃棄物対策課 | 廃棄物対策係 | 市民環境部 | 循環社会推進課 |
収集計画係 | 環境センター管理課 | |||
施設管理係 |
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部(公室) | 課 | 職 |
総務部 | 秘書広報課 | 課長 | 市長公室 | 秘書広報課 | 課長 |
秘書・国際交流係長 | 秘書係長 | ||||
広報広聴係長 | 広報広聴係長 | ||||
危機管理課 | 課長 | 総務企画部 | 危機管理課 | 課長 | |
危機管理係長 | 危機管理係長 | ||||
消防防災係長 | 消防防災係長 | ||||
人事課 | 課長 | 市長公室 | 人事課 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
人財育成係長 | 人財育成係長 | ||||
人事給与係長 | 人事給与係長 | ||||
文書統計課 | 課長 | 総務企画部 | 文書統計課 | 課長 | |
文書法規係長 | 文書法規係長 | ||||
統計係長 | 統計係長 | ||||
企画振興部 | 企画政策課 | 課長 | 企画政策課 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
企画係長 | 企画係長 | ||||
政策係長 | 政策係長 | ||||
行政改革係長 | 行政改革係長 | ||||
情報政策課 | 課長 | 情報政策課 | 課長 | ||
情報化推進係長 | 情報化推進係長 | ||||
システム管理係長 | システム管理係長 | ||||
坂本支所地域振興課 | 課長 | 坂本支所地域振興課 | 課長 | ||
総務振興係長 | 総務振興係長 | ||||
市民サービス係長 | 市民サービス係長 | ||||
千丁支所地域振興課 | 課長 | 千丁支所地域振興課 | 課長 | ||
主幹 | 主幹 | ||||
総務振興係長 | 総務振興係長 | ||||
市民サービス係長 | 市民サービス係長 | ||||
鏡支所地域振興課 | 課長 | 鏡支所地域振興課 | 課長 | ||
主幹 | 主幹 | ||||
総務振興係長 | 総務振興係長 | ||||
鏡支所市民環境課 | 課長 | 鏡支所市民環境課 | 課長 | ||
市民サービス係長 | 市民サービス係長 | ||||
東陽支所地域振興課 | 課長 | 東陽支所地域振興課 | 課長 | ||
総務振興係長 | 総務振興係長 | ||||
市民サービス係長 | 市民サービス係長 | ||||
泉支所地域振興課 | 課長 | 泉支所地域振興課 | 課長 | ||
総務振興係長 | 総務振興係長 | ||||
市民サービス係長 | 市民サービス係長 | ||||
市民環境部 | 廃棄物対策課 | 課長 | 市民環境部 | 循環社会推進課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
廃棄物対策係長 | 廃棄物指導係長 | ||||
収集計画係長 | 環境センター管理課 | 収集運営係長 | |||
施設管理係長 | 管理係長 | ||||
健康福祉部 | 長寿支援課 | 管理係長 | 健康福祉部 | 長寿支援課 | 保険料係長 |
建設部 | 建設政策課 | 政策調整係長 | 建設部 | 建設政策課 | 都市計画係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて理事、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて理事、課長補佐又は副主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(平成30年3月31日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に改正前の八代市行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職(兼ねて職を命ぜられている者を含む。)を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部(公室) | 課 | 職 | 部(公室) | 課 | 職 |
市長公室 | 秘書広報課 | 副主幹 | 市長公室 | 秘書広報課 | 主幹 |
人事課 | 副主幹 | 人事課 | 主幹 | ||
国際課 | 副主幹 | 国際課 | 主幹 | ||
総務企画部 | 企画政策課 | 副主幹 | 総務企画部 | 企画政策課 | 主幹 |
危機管理課 | 副主幹 | 危機管理課 | 主幹 | ||
文書統計課 | 主幹 | 文書統計課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
情報政策課 | 副主幹 | 情報政策課 | 主幹 | ||
坂本支所地域振興課 | 副主幹 | 坂本支所地域振興課 | 主幹 | ||
千丁支所地域振興課 | 副主幹 | 千丁支所地域振興課 | 主幹 | ||
鏡支所地域振興課 | 主幹 | 鏡支所地域振興課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
鏡支所市民環境課 | 副主幹 | 鏡支所市民環境課 | 主幹 | ||
東陽支所地域振興課 | 副主幹 | 東陽支所地域振興課 | 主幹 | ||
泉支所地域振興課 | 副主幹 | 泉支所地域振興課 | 主幹 | ||
財務部 | 契約検査課 | 副主幹 | 財務部 | 契約検査課 | 主幹 |
市民税課 | 主幹 | 市民税課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
資産税課 | 副主幹 | 資産税課 | 主幹 | ||
納税課 | 副主幹 | 納税課 | 主幹 | ||
市民環境部 | 市民活動政策課 | 主幹 | 市民環境部 | 市民活動政策課 | 審議員 |
副主幹 | 主幹 | ||||
市民課 | 副主幹 | 市民課 | 主幹 | ||
人権政策課 | 副主幹 | 人権政策課 | 主幹 | ||
環境課 | 副主幹 | 環境課 | 主幹 | ||
循環社会推進課 | 副主幹 | 循環社会推進課 | 主幹 | ||
健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 主幹 | 健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 審議員 |
副主幹 | 主幹 | ||||
障がい者支援課 | 副主幹 | 障がい者支援課 | 主幹 | ||
長寿支援課 | 主幹 | 長寿支援課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
こども未来課 | 主幹 | こども未来課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
生活援護課 | 副主幹 | 生活援護課 | 主幹 | ||
国保ねんきん課 | 主幹 | 国保ねんきん課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
健康推進課 | 副主幹 | 健康推進課 | 主幹 | ||
経済文化交流部 | 商工政策課 | 主幹 | 経済文化交流部 | 商工政策課 | 審議員 |
副主幹 | 主幹 | ||||
観光振興課 | 副主幹 | 観光振興課 | 主幹 | ||
国際港湾振興課 | 副主幹 | 国際港湾振興課 | 主幹 | ||
文化振興課 | 主幹 | 文化振興課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
スポーツ振興課 | 副主幹 | スポーツ振興課 | 主幹 | ||
農林水産部 | 農林水産政策課 | 副主幹 | 農林水産部 | 農林水産政策課 | 主幹 |
農業振興課 | 副主幹 | 農業振興課 | 主幹 | ||
フードバレー推進課 | 副主幹 | フードバレー推進課 | 主幹 | ||
農地整備課 | 主幹 | 農地整備課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
水産林務課 | 副主幹 | 水産林務課 | 主幹 | ||
地籍調査課 | 副主幹 | 地籍調査課 | 主幹 | ||
建設部 | 建設政策課 | 主幹 | 建設部 | 建設政策課 | 審議員 |
副主幹 | 主幹 | ||||
土木課 | 主幹 | 土木課 | 審議員 | ||
副主幹 | 主幹 | ||||
建築住宅課 | 副主幹 | 建築住宅課 | 主幹 | ||
都市整備課 | 副主幹 | 都市整備課 | 主幹 | ||
下水道総務課 | 副主幹 | 下水道総務課 | 主幹 | ||
下水道建設課 | 副主幹 | 下水道建設課 | 主幹 | ||
用地課 | 副主幹 | 用地課 | 主幹 |
附則(令和2年3月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
財務部 | 新庁舎建設課 | 建設部 | 新庁舎建設課 |
経済文化交流部 | 商工政策課 | 経済文化交流部 | 商工・港湾振興課 |
観光振興課 | 観光・クルーズ振興課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課 | 係 | 部 | 課 |
建設部 | 建築住宅課 | 住宅係 | 建設部 | 住宅課 |
建築係 | 営繕課 | |||
設備係 |
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部(公室) | 課 | 職 | 部(公室) | 課 | 職 |
市長公室 | 人事課 | 人財育成係長 | 市長公室 | 人事課 | 人材育成係長 |
財務部 | 新庁舎建設課 | 課長 | 建設部 | 新庁舎建設課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
新庁舎建設係長 | 新庁舎建設係長 | ||||
経済文化交流部 | 商工政策課 | 課長 | 経済文化交流部 | 商工・港湾政策課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
商業振興係長 | 商業振興係長 | ||||
工業振興係長 | 工業振興係長 | ||||
観光振興課 | 課長 | 観光・クルーズ振興課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
観光振興係長 | 観光振興係長 | ||||
建設部 | 建築住宅課 | 建築係長 | 建設部 | 営繕課 | 建築係長 |
設備係長 | 設備係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて理事、審議員、課長補佐又は主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて理事、審議員、課長補佐又は主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(令和2年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
総務企画部 | 情報政策課 | 総務企画部 | デジタル推進課 |
財務部 | 資産経営課 | 財務部 | 財産経営課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課 | 係 | 部 | 課 |
総務企画部 | 企画政策課 | 行政改革係 | 総務企画部 | デジタル推進課 |
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
総務企画部 | 情報政策課 | 課長 | 総務企画部 | デジタル推進課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
情報化推進係長 | 行革・デジタル推進係長 | ||||
システム管理係長 | システム管理係長 | ||||
財務部 | 資産経営課 | 課長 | 財務部 | 財産経営課 | 課長 |
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
公有財産運用推進係長 | 公有財産運用推進係長 | ||||
ファシリティマネジメント推進係長 | ファシリティマネジメント推進係長 | ||||
市民環境部 | 市民課 | 第一市民係長 | 市民環境部 | 市民課 | 市民係長 |
第二市民係長 | マイナンバー係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて審議員、課長補佐又は主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて審議員、課長補佐又は主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(令和3年6月21日規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
総務企画部 | 復興推進課 | 建設部 | 復興整備課 |
市民環境部 | 環境センター管理課 | 市民環境部 | 循環社会推進課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係等に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課 | 係等 | 部 | 課 |
市民環境部 | 環境課 | 環境施設整備推進室 | 市民環境部 | 環境施設課 |
衛生処理センター | ||||
健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 八代地域在宅医療・介護連携支援センター | 健康福祉部 | 高齢者支援課 |
長寿支援課 | 保険料係 | 介護保険課 | ||
介護給付係 | ||||
審査認定係 | ||||
事業所指導係 | ||||
地域支援係 | 高齢者支援課 | |||
成年後見支援センター |
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
総務企画部 | 復興推進課 | 課長 | 建設部 | 復興整備課 | 課長 |
復興推進係長 | 復興整備係長 | ||||
まちづくり推進係長 | まちづくり推進係長 | ||||
市民環境部 | 循環社会推進課 | 循環社会推進係長 | 市民環境部 | 循環社会推進課 | 計画係長 |
廃棄物指導係長 | 指導係長 | ||||
環境センター管理課 | 収集運営係長 | 収集係長 | |||
管理係長 | 環境センター管理係長 | ||||
健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 八代地域在宅医療・介護連携支援センター所長 | 健康福祉部 | 高齢者支援課 | 八代地域在宅医療・介護連携支援センター所長 |
長寿支援課 | 課長 | 介護保険課 | 課長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
保険料係長 | 保険料係長 | ||||
介護給付係長 | 介護給付係長 | ||||
審査認定係長 | 審査認定係長 | ||||
事業所指導係長 | 事業所指導係長 | ||||
地域支援係長 | 高齢者支援課 | 高齢者福祉係長 | |||
成年後見支援センター所長 | 成年後見支援センター所長 | ||||
こども未来課 | 子育て支援係長 | こども未来課 | 子育て給付サービス係長 | ||
健康推進課 | 業務係長 | 健康推進課 | 健康推進係長 | ||
第一保健予防係長 | こども保健係長 | ||||
第二保健予防係長 | 地域保健係長 | ||||
第三保健予防係長 | 成人健診係長 | ||||
経済文化交流部 | スポーツ振興課 | 振興係長 | 経済文化交流部 | スポーツ振興課 | スポーツプロモーション係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて理事、審議員、課長補佐又は主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて理事、審議員、課長補佐又は主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
建設部 | 災害復旧課 | 総務企画部 | 坂本支所災害復旧課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係等に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課 | 係等 | 部 | 課 |
総務企画部 | 鏡支所市民環境課 | 市民サービス係 | 総務企画部 | 鏡支所地域振興課 |
健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 坂本健康福祉地域事務所 | 総務企画部 | 坂本支所地域振興課 |
千丁健康福祉地域事務所 | 千丁支所地域振興課 | |||
鏡健康福祉地域事務所 | 鏡支所地域振興課 | |||
東陽健康福祉地域事務所 | 東陽支所地域振興課 | |||
泉健康福祉地域事務所 | 泉支所地域振興課 | |||
農林水産部 | 農林水産政策課 | 坂本農林水産地域事務所 | 総務企画部 | 坂本支所産業建設課 |
千丁農林水産地域事務所 | 千丁支所産業建設課 | |||
鏡農林水産地域事務所 | 鏡支所産業建設課 | |||
東陽農林水産地域事務所 | 東陽支所産業建設課 | |||
泉農林水産地域事務所 | 泉支所産業建設課 | |||
建設部 | 建設政策課 | 坂本建設地域事務所 | 総務企画部 | 坂本支所産業建設課 |
千丁建設地域事務所 | 千丁支所産業建設課 | |||
鏡建設地域事務所 | 鏡支所産業建設課 | |||
東陽建設地域事務所 | 東陽支所産業建設課 | |||
泉建設地域事務所 | 泉支所産業建設課 |
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
建設部 | 災害復旧課 | 課長 | 総務企画部 | 坂本支所災害復旧課 | 課長 |
第一災害復旧係長 | 第一災害復旧係長 | ||||
第二災害復旧係長 | 第二災害復旧係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて理事又は課長補佐の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて理事又は課長補佐の職を命ぜられたものとする。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市行政組織規則(以下「改正前の行政組織規則」という。)の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ同条の規定による改正後の八代市行政組織規則(以下「改正後の行政組織規則」という。)の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
経済文化交流部 | 商工・港湾振興課 | 経済文化交流部 | 商工政策課 |
観光・クルーズ振興課 | 観光振興課 |
3 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられている者のうち、同欄に掲げる係等に勤務しているものは、別に辞令の発せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、それぞれ改正後の八代市行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる部・課に勤務を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | |||
部 | 課 | 係等 | 部 | 課 |
市民環境部 | 市民活動政策課 | 交通防犯係 | 総務企画部 | 危機管理課 |
経済文化交流部 | 商工・港湾振興課 | 港湾振興係 | 経済文化交流部 | 港湾・クルーズ振興課 |
観光・クルーズ振興課 | クルーズ振興係 | |||
イベント推進課 | イベント推進係 | 観光振興課 |
4 この規則の施行の際現に改正前の行政組織規則の規定による次の表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令の発せられる場合のほか、それぞれ改正後の行政組織規則の規定による同表の新欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
旧 | 新 | ||||
部 | 課 | 職 | 部 | 課 | 職 |
市民環境部 | 市民活動政策課 | 交通防犯係長 | 総務企画部 | 危機管理課 | 交通防犯係長 |
経済文化交流部 | 商工・港湾振興課 | 港湾振興係長 | 経済文化交流部 | 港湾・クルーズ振興課 | 港湾振興係長 |
観光・クルーズ振興課 | クルーズ振興係長 | クルーズ振興係長 | |||
イベント推進課 | イベント推進係長 | 観光振興課 | イベント推進係長 |
備考 この表の旧欄に掲げる職を命ぜられている者のうち、兼ねて課長補佐又は主幹の職を命ぜられているものは、同表の新欄に掲げる職に読み替えられた場合において、引き続き、兼ねて課長補佐又は主幹の職を命ぜられたものとする。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
部(公室) | 課 | 係 |
市長公室 | 秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 |
人事課 | 人材育成係 人事係 給与係 | |
国際課 | 政策推進係 | |
総務企画部 | 企画政策課 | 企画調整係 政策推進係 |
地域政策課 | 移住定住促進係 公共交通係 | |
危機管理課 | 危機管理係 防災係 消防係 交通防犯係 | |
文書統計課 | 文書法規係 統計係 | |
デジタル推進課 | 行革・デジタル推進係 システム管理係 | |
財務部 | 財政課 | 財政政策係 |
財産経営課 | 公有財産運用推進係 ファシリティマネジメント推進係 | |
契約検査課 | 契約係 | |
市民税課 | 諸税係 市民税係 | |
資産税課 | 土地係 家屋係 償却資産係 | |
納税課 | 納税推進係 第一納税係 第二納税係 債権対策室 | |
市民環境部 | 市民活動政策課 | 市民活動政策係 第一住民自治推進係 第二住民自治推進係 消費生活センター |
市民課 | 市民係 マイナンバー係 戸籍係 | |
人権政策課 | 人権同和政策係 啓発推進係 男女共同参画推進室 青少年室 人権啓発センター | |
環境課 | ゼロカーボン推進係 環境保全係 | |
循環社会推進課 | 計画係 指導係 収集係 環境センター管理係 | |
環境施設課 | 施設整備係 施設維持係 | |
健康福祉部 | 健康福祉政策課 | 政策係 指導監査係 |
障がい者支援課 | 生活支援係 認定給付係 障がい者虐待防止センター | |
介護保険課 | 保険料係 介護給付係 審査認定係 事業所指導係 | |
高齢者支援課 | 高齢者福祉係 介護予防係 八代地域在宅医療・介護連携支援センター 成年後見支援センター | |
こども未来課 | 保育係 子育て給付サービス係 こども家庭総合支援係 | |
生活援護課 | 保護給付係 第一保護係 第二保護係 第三保護係 | |
国保ねんきん課 | 保険税係 医療給付係 後期高齢者医療係 年金係 | |
健康推進課 | 健康推進係 こども保健係 妊産婦保健係 成人健診係 地域保健係 | |
経済文化交流部 | 商工政策課 | 商業振興係 雇用創生係 企業立地推進係 |
観光振興課 | 観光振興係 ふるさと納税推進係 イベント推進係 | |
港湾・クルーズ振興課 | 港湾振興係 クルーズ振興係 | |
文化振興課 | 文化振興係 文化財係 | |
スポーツ振興課 | 管理係 スポーツプロモーション係 | |
農林水産部 | 農林水産政策課 | 政策係 営農支援室 |
農業振興課 | 農産係 園芸畜産係 | |
フードバレー推進課 | 流通企画係 輸出促進係 マーケティング戦略係 | |
農地整備課 | 農地管理係 農地整備係 | |
水産林務課 | 水産係 森林環境整備係 | |
地籍調査課 | 第一地籍調査係 第二地籍調査係 地籍管理係 | |
建設部 | 建設政策課 | 都市計画係 開発景観係 |
土木課 | 管理係 道路維持係 道路建設係 河川港湾係 | |
住宅課 | 市営住宅係 空家対策係 | |
営繕課 | 建築係 設備係 | |
建築指導課 | 指導係 審査係 | |
都市整備課 | 街路係 公園緑地係 区画整理係 | |
下水道総務課 | 経営係 業務係 | |
下水道建設課 | 計画係 建設係 維持管理係 | |
用地課 | 用地係 | |
復興整備課 | 復興整備係 まちづくり推進係 |
別表第2(第5条、第15条、第21条関係)
市長公室
課名 | 事務分掌 |
秘書広報課 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 儀式及び交際に関すること。 (3) 叙勲、褒賞及び表彰に関すること。 (4) 市長会に関すること。 (5) 市有車両(他部(公室)課の所管に属するものを除く。)の管理及び配車に関すること。 (6) 市長及び副市長の事務引継に関すること。 (7) 市政に関する要望、陳情等の連絡調整に関すること。 (8) 後援等の名義使用に関すること。 (9) 市報の発行その他市政の広報に関すること。 (10) 市ホームページの管理に関すること。 (11) 広聴活動に関すること。 (12) 報道機関との連絡調整に関すること。 (13) エフエムやつしろに関すること。 (14) 庁内放送に関すること。 (15) 公室内の政策調整業務に関すること。 |
人事課 | (1) 職員の任免、配置、表彰、分限、懲戒、服務及び勤務条件に関すること。 (2) 職員定数に関すること。 (3) 職員の昇格、昇給及び給与に関すること。 (4) 特別職の任免及び報酬に関すること。 (5) 職員団体に関すること。 (6) 職員の人事評価に関すること。 (7) 職員の人材育成に関すること。 (8) 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)の自己申告に関すること。 (9) 安全運転管理者に関すること。 (10) 職員の福利厚生及び労働安全衛生管理に関すること。 (11) 職員の健康管理に関すること。 (12) 公務災害補償に関すること。 (13) 市町村職員共済組合に関すること。 (14) 退職年金及び退職手当に関すること。 (15) 職員互助会に関すること。 (16) 旅費(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (17) 組織に関すること。 |
国際課 | (1) 国際交流・国際化の総合企画及び調整に関すること。 (2) 友好提携都市との交流に関すること。 (3) 外国との都市提携及び交流推進に関すること。 (4) 国際協力に関すること。 (5) 多文化共生の総合企画及び推進に関すること。 (6) その他国際化に関すること。 |
総務企画部
課名 | 事務分掌 |
企画政策課 | (1) 市の政策等の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 重要施策の総合調整に関すること。 (3) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。 (4) 地方創生に関すること。 (5) SDGsの推進に関すること。 (6) 国土利用計画法に基づく土地利用計画に関すること。 (7) 電源地域の振興に関すること。 (8) 新市建設計画に関すること。 (9) 行政評価(事務事業評価の実施に関することを除く。)に関すること。 (10) 令和2年7月豪雨による災害からの復旧及び復興(以下「災害復興」という。)に係る坂本町復興計画の進行管理に関すること。 (11) 災害復興に係る総合調整に関すること。 (12) 部内の政策調整業務に関すること。 |
地域政策課 | (1) 移住・定住の促進に関すること。 (2) 地域振興施策に関すること。 (3) 過疎及び辺地の振興に関すること。 (4) 定住自立圏構想に関すること。 (5) 支所との連絡調整に関すること。 (6) 公共交通に関すること。 |
危機管理課 | (1) 全庁横断的な危機管理及び防災対策に係る総合調整に関すること。 (2) 危機管理及び防災対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 国民保護及び緊急対処事態に関すること。 (4) 防災計画及び国民保護計画に関すること。 (5) 防災行政情報通信システム等の情報伝達及び運用に関すること。 (6) 消防団に関すること。 (7) 常備消防との連絡調整に関すること。 (8) 消防水利施設等の設置及び維持管理に関すること。 (9) 自主防災組織に関すること。 (10) 避難行動要支援者に関すること(他課が実施するものを除く。)。 (11) 自衛官募集に関すること。 (12) 交通安全に関すること。 (13) 防犯に関すること。 (14) 市営駐車場及び駐輪場に関すること。 |
文書統計課 | (1) 文書の収受及び発送に関すること。 (2) 本庁と支所との文書連絡に関すること。 (3) 公印の管守に関すること。 (4) 市の廃置分合及び境界変更に関すること。 (5) 議会の招集及び議案の調製に関すること。 (6) 議会、行政委員会等との連絡に関すること。 (7) 公告式及び庁中令達に関すること。 (8) 条例、規則等の審査及び制定改廃に関すること。 (9) 例規集の編集に関すること。 (10) 法令の解釈、運用及び調査研究に関すること。 (11) 訴訟及び不服申立(他部(公室)課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (12) 完結文書の整理及び保存に関すること。 (13) 文書事務の調査研究及び指導に関すること。 (14) 図書及び刊行物(他部(公室)課の所管に属するものを除く。)の整理保管に関すること。 (15) 文書管理の総括に関すること。 (16) 行政手続の総括に関すること。 (17) 情報公開に関すること。 (18) 個人情報の保護に関すること。 (19) 固定資産評価審査委員会の事務に関すること。 (20) 政治倫理及び市長等の資産公開に関すること。 (21) 基幹統計及びその他の統計に関すること。 (22) 市勢要覧に関すること。 (23) 統計刊行物その他行政資料の収集、編集及び提供に関すること。 |
デジタル推進課 | (1) 行財政改革大綱の策定及び総括に関すること。 (2) デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の総合的な企画、調整及び推進に関すること。 (3) DXのための人材の育成及び活用に関すること。 (4) 社会保障・税番号制度の総括に関すること。 (5) 事務改善及び職員提案の総括に関すること。 (6) 地方分権及び権限移譲の総括に関すること。 (7) 外部委託及び指定管理者制度の総括に関すること。 (8) 広告導入事業の総括に関すること。 (9) 地域情報化計画の促進に関すること。 (10) 電子自治体の推進に関すること。 (11) 情報セキュリティに関すること。 (12) ネットワーク設備の管理及び運用に関すること。 (13) 電算システムの管理、運用及び導入に関すること。 (14) 情報機器の管理に関すること。 (15) ケーブルテレビに関すること。 |
財務部
課名 | 事務分掌 |
財政課 | (1) 予算編成の総括及び財政計画に関すること。 (2) 予算の配当に関すること。 (3) 予算執行の総括に関すること。 (4) 地方交付税に関すること。 (5) 市債に関すること。 (6) 財政状況の公表及び財政統計に関すること。 (7) 基金(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (8) 出資団体の総括に関すること。 (9) 事務事業評価の実施に関すること。 (10) 部内の政策調整業務に関すること。 |
財産経営課 | (1) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (2) 市有財産台帳及び関係図面文書の整理保管に関すること。 (3) 市有財産の災害共済に関すること。 (4) 市有車両(集中管理の車両に限る。)の維持管理に関すること。 (5) 市加入保険に係る損害賠償及び事故処理の指導に関すること。 (6) 本庁舎(構内を含む。)の維持管理に関すること。 (7) 支所庁舎の維持管理の総合調整に関すること。 (8) 庁舎及び市の事務の案内に関すること。 (9) 本庁舎における秩序維持及び電話交換に関すること。 (10) 本庁舎内の遺失物に関すること。 (11) 公有財産の効率的な活用に係る総合調整その他の公有財産に関すること。 |
契約検査課 | (1) 契約事務の総括に関すること。 (2) 工事及び工事に係る調査、測量、設計等の業務委託の入札並びに契約に関すること。 (3) 工事入札参加資格者の登録及び指名に関すること。 (4) 小規模工事等契約に関すること。 (5) 入札監視委員会に関すること。 (6) 工事の検査に関すること。 (7) 工事成績評定に関すること。 (8) 物品の購入及び役務の提供等に係る入札及び契約に関すること。 (9) 物件供給等入札参加者の登録及び指名に関すること。 (10) 物品の集中調達事務に関すること。 |
市民税課 | (1) 個人の市県民税の申告、調査、賦課及び調定に関すること。 (2) 法人市民税の申告、調査、賦課及び調定に関すること。 (3) 軽自動車税、入湯税、鉱産税及びたばこ税の申告、調査、賦課並びに調定に関すること。 (4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告及び標識の交付に関すること。 (5) 市税の証明に関すること。 (6) 課税台帳の閲覧に関すること(固定資産税を除く。)。 (7) 市税の各種申請受付に関すること(固定資産税を除く。)。 (8) 市税制度の調査研究に関すること。 |
資産税課 | (1) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の調査、評価、賦課並びに調定に関すること。 (2) 固定資産税に係る台帳及び図面等の閲覧並びに管理に関すること。 (3) 固定資産税に係る各種申請受付に関すること。 (4) 特別土地保有税の調査、賦課及び調定に関すること。 (5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (6) 相続税法第58条第2項による通知に関すること。 |
納税課 | (1) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。 (2) 市税及び国民健康保険税の滞納に係る財産の差押、換価その他滞納処分の執行に関すること。 (3) 市税及び国民健康保険税の納税相談に関すること。 (4) 市税及び国民健康保険税の口座振替等に関すること。 (5) 市税及び国民健康保険税の過誤納金の充当処理及び還付の取りまとめに関すること。 (6) 納税意識の啓発に関すること。 (7) 税外収入金の滞納整理に係る情報提供及び支援に関すること。 |
市民環境部
課名 | 事務分掌 |
市民活動政策課 | (1) 地域協議会に関すること。 (2) 市民協働による地域づくり活動の支援及び推進に関すること。 (3) 町内自治会に関すること。 (4) コミュニティセンターに関すること。 (5) 市民活動団体及びNPOの支援に関すること。 (6) 市政協力員に関すること。 (7) 地縁団体法人化の認可に関すること。 (8) 消費者行政に関すること。 (9) 消費生活センターに関すること。 (10) 市民相談及び行政相談に関すること。 (11) 出張所の総括に関すること。 (12) 部内の政策調整業務に関すること。 |
市民課 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (4) 特別永住許可に係る申請の受付及び特別永住許可書の交付に関すること。 (5) 特別永住者証明書に係る申請及び住居地以外の記載事項の変更の届出の受付並びに当該申請及び届出に係る特別永住者証明書の交付に関すること。 (6) 住民基本台帳制度におけるDV等被害者への支援措置に関すること。 (7) 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の納付額明細書の交付に関すること。 (8) 市税の証明に関すること。 (9) 死産届に関すること。 (10) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 (11) 住居表示に関すること。 (12) 身分及び犯歴名簿等に関すること。 (13) 公的個人認証に関すること。 (14) 人口動態に関すること。 (15) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (16) 住民異動に係る国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格等に関すること。 (17) 船員手帳等に関すること。 (18) 使用料及び手数料に関すること(他課で徴収する使用料及び手数料を除く。)。 (19) 住民異動に係る児童手当(子ども手当)認定請求に関すること。 (20) 住民異動に係る児童・生徒の転入学通知書の交付に関すること。 (21) 一般旅券の申請受付及び交付に関すること。 |
人権政策課 | (1) 人権政策の総合連絡調整に関すること。 (2) 人権啓発の推進に関すること。 (3) 人権擁護委員に関すること。 (4) 同和対策に関すること。 (5) 八代市人権問題啓発推進協議会及び八代地域人権教育のための推進会議に関すること。 (6) 人権教育啓発の総括並びに社会人権同和教育及び学校人権同和教育との連携及び相互協力に関すること。 (7) 人権教育推進に係る八代地域行動計画の推進に関すること。 (8) 男女共同参画社会づくりの推進に関すること。 (9) 男女共同参画に係る施策の総合企画、調査及び調整に関すること。 (10) 青少年の健全育成及び非行防止に係る計画立案及び推進に関すること。 (11) 青少年に対する相談、助言及び指導に関すること。 (12) 人権啓発センターに関すること。 |
環境課 | (1) 環境保全対策に係る企画、調査及び連絡調整に関すること。 (2) 環境基本計画に関すること。 (3) 環境保全に係る意識の啓発及び環境学習の促進に関すること。 (4) 公害規制に関する調査及び指導に関すること。 (5) 地下水の保全に関すること。 (6) 環境の調査及び評価に関すること。 (7) 自然環境保全に係る総合的調整に関すること。 (8) 地球温暖化対策の推進に関すること。 (9) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。 (10) 感染症等に関する消毒及び措置に関すること。 (11) 環境美化の推進に関すること。 (12) 墓地等の経営許可に関すること。 (13) 市営墓地及び市有墓地に関すること。 (14) 電波障害の届出に関すること。 (15) 公害及び環境衛生に係る苦情の処理に関すること。 |
循環社会推進課 | (1) 廃棄物に係る企画、調査及び連絡調整に関すること。 (2) 廃棄物の減量に係る意識の啓発及び資源化の推進に関すること。 (3) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 (4) 廃棄物処理施設の設置に関すること。 (5) 廃棄物に係る指導・監視に関すること。 (6) 廃棄物処理基本計画に関すること。 (7) 一般廃棄物処理計画に関すること。 (8) 災害廃棄物処理計画に関すること。 (9) 民間最終処分場周辺地域の環境保全に関すること。 (10) 敷川内環境保全用地の管理に関すること。 (11) 廃棄物に係る苦情の処理に関すること。 (12) 環境センター(緑地広場を含む。)の管理運営に関すること。 (13) 一般廃棄物(ごみ関係)の収集に関すること。 (14) 一般廃棄物(ごみ関係)の処理手数料に関すること。 (15) 焼却灰等の処分に関すること。 (16) 家庭系ごみの収集に関すること。 (17) ごみ等の集積所の指導に関すること。 |
環境施設課 | (1) 廃棄物処理施設、斎場その他の環境関連施設(以下「環境施設」という。)の整備に関すること。 (2) 環境施設の解体及び撤去に関すること。 (3) 斎場の管理運営に関すること。 (4) 一般廃棄物(し尿関係)の収集及び処理に関すること。 (5) 衛生処理センターの管理運営に関すること。 (6) 八代生活環境事務組合(環境施設関係)に関すること。 |
健康福祉部
課名 | 事務分掌 | |
健康福祉政策課 | (1) 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。 (2) 福祉に係る国・県事業の調査研究に関すること。 (3) 社会福祉法人の認可、指導監査等に関すること。 (4) 民生委員・児童委員に関すること。 (5) 救急医療に関すること。 (6) 健康危機管理対策の総括に関すること。 (7) へき地医療(椎原診療所、下岳診療所及び泉歯科診療所の管理及び運営に関することを除く。)に関すること。 (8) 地域福祉基金に関すること。 (9) 災害救助法(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (10) 火災等の災害見舞いに関すること。 (11) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 (12) 八代市社会福祉事業団(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (13) 八代市社会福祉協議会(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (14) 八代市総合福祉センターに関すること。 (15) 地域福祉センター等(坂本地域福祉センター、千丁健康温泉センター、鏡地域福祉センター、東陽地域福祉保健センター、泉地域福祉センター、五家荘デイサービスセンター及び柿迫生きがいセンターの管理及び運営に関することを除く。)に関すること。 (16) 福祉の統計に関すること。 (17) 官軍墓地の管理に関すること。 (18) 部内の政策調整業務に関すること。 | |
障がい者支援課 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。 (2) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (3) 精神保健及び精神障害者福祉法に関すること。 (4) 特別障害者手当等に関すること。 (5) 特別児童扶養手当に関すること。 (6) 児童福祉法(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (7) 重度心身障がい者医療費の助成に関すること。 (8) 八代市立希望の里たいように関すること。 (9) 障がい者虐待防止センターに関すること。 | |
介護保険課 | (1) 介護保険の企画及び運営に関すること。 (2) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 (3) 介護保険料の減免に関すること。 (4) 介護保険料の納付勧奨に関すること。 (5) 介護保険料の納付証明事務に関すること。 (6) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (7) 介護保険の給付に関すること。 (8) 要介護認定審査会の運営に関すること。 (9) 要介護者等の認定に関すること。 (10) 介護保険基金に関すること。 (11) 在宅介護サービス事業者及び介護保険施設等に関すること。 (12) 居宅介護支援事業者の指定及び監督に関すること。 (13) 地域密着型サービスの指定及び監督に関すること。 | |
高齢者支援課 | (1) 地域包括支援センターの支援・指導に関すること。 (2) 高齢者の虐待防止に関すること。 (3) 介護予防事業に関すること。 (4) 包括的支援事業に関すること (5) 地域支援事業に係る任意事業に関すること。 (6) 老人福祉法に関すること。 (7) 敬老事業に関すること。 (8) 高齢者のいきがい対策に関すること。 (9) シルバー人材センターに関すること。 (10) シルバーワークプラザ八代に関すること。 (11) 老人憩いの家(泉憩いの家及び五家荘憩いの家の管理及び運営に関することを除く。)に関すること。 (12) 在宅医療・介護連携に関すること。 (13) 成年後見支援センターに関すること。 | |
こども未来課 | (1) 保育所の整備及び運営並びに保育の実施に関すること。 (2) 公立保育所の管理に関すること。 (3) 認定こども園に関すること。 (4) 小規模保育事業等に関すること。 (5) 認可外保育施設に関すること。 (6) 地域子育て支援センターに関すること。 (7) 児童手当に関すること。 (8) 児童扶養手当に関すること。 (9) こども医療費の助成に関すること。 (10) 養育医療給付に関すること。 (11) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。 (12) 地域ふれあいセンターに関すること。 (13) 児童館に関すること。 (14) 放課後児童クラブに関すること。 (15) 子育て短期支援事業に関すること。 (16) 病児・病後児保育事業に関すること。 (17) つどいの広場事業に関すること。 (18) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (19) 子育て支援団体の育成・支援に関すること。 (20) 子育て相談事業に関すること。 (21) ひとり親家庭等への支援に関すること。 (22) 子ども・子育て支援事業計画の推進(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (23) 次世代育成支援対策の推進に関すること。 (24) 谷口政夫次世代育成基金に関すること。 (25) 婦人保護事業及びDV対策に関すること。 (26) 相談事業(女性相談支援員及び母子・父子自立支援員)に関すること。 (27) こども家庭センターにおける児童福祉機能業務等に関すること。 | |
生活援護課 | (1) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (2) ホームレスに関すること。 (3) 生活保護法に定める援護及び更生の措置に関すること。 (4) 生活保護の相談業務に関すること。 (5) 生活困窮者自立支援法に関すること。 (6) 無縁仏に関すること。 | |
国保ねんきん課 | (1) 国民健康保険の企画及び運営に関すること。 (2) 国民健康保険税の届出、調査、賦課及び調定に関すること。 (3) 国民健康保険税の減免に関すること。 (4) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。 (5) 国民健康保険被保険者証の発行に関すること。 (6) 国民健康保険の給付に関すること。 (7) 国民健康保険診療報酬の審査及び支払に関すること。 (8) 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (9) 国民健康保険の保健事業(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関することを除く。)に関すること。 (10) 後期高齢者医療の資格に関すること。 (11) 後期高齢者医療の給付に関すること。 (12) 後期高齢者医療の保険料に関すること。 (13) 後期高齢者医療の保健事業(後期高齢者の健康診査の実施に関することを除く。)に関すること。 (14) 熊本県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。 (15) 国民年金制度の広報に関すること。 (16) 国民年金関係各種届出の受理及び進達に関すること。 (17) 福祉年金に関すること。 (18) 年金相談に関すること。 (19) 年金生活者支援給付金の相談及び申請に関すること。 | |
健康推進課 | (1) 市民の健康に係る施策の総合企画の策定及び調整並びに推進に関すること。 (2) 健康増進法に関すること。 (3) 母子保健(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 歯科保健に関すること。 (5) 予防接種に関すること。 (6) 感染症予防に関すること。 (7) 精神保健(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (8) 地域健康づくり活動に関すること。 (9) 特定健康診査の実施に関すること。 (10) 特定保健指導の実施に関すること。 (11) 後期高齢者の健康診査の実施に関すること。 (12) (9)及び(11)に掲げるもののほか各種健康診査(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (13) 栄養改善に関すること。 (14) 献血に関すること。 (15) 医療機関等との連絡調整に関すること。 (16) 保健センターの管理運営に関すること。 (17) 簡易水道に関すること(整備方針の策定に限る。)。 (18) 食品衛生に関すること。 (19) こども家庭センターにおける母子保健機能業務等に関すること。 |
経済文化交流部
課名 | 事務分掌 |
商工政策課 | (1) 商業の振興に関すること。 (2) 商店街振興組合の設立の認可に関すること。 (3) 中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定に関すること。 (4) 中心市街地の活性化に関すること。 (5) 商業関係団体等との連携・調整に関すること。 (6) 大規模小売店舗立地法に関すること。 (7) 中小企業資金融資制度等に関すること。 (8) 計量器に関すること。 (9) やつしろハーモニーホールに関すること。 (10) がらっぱ広場に関すること。 (11) 労働行政に係る企画及び調整に関すること。 (12) 雇用促進に関すること。 (13) 職業能力開発に関すること。 (14) 高等職業訓練校、働く婦人の家及びサンライフ八代に関すること。 (15) 工業関連の情報収集、把握及び情報の交換に関すること。 (16) 鉱業法、採石法及び砂利採取法に関すること。 (17) 地場企業の育成に関すること。 (18) 工場立地法の届出等に関すること。 (19) 企業誘致及び企業立地計画に関すること。 (20) 工業用地の整備に関すること。 (21) 工場適地調査に関すること。 (22) 工業関係団体等との連携・調整に関すること。 (23) 物流拠点に関すること。 (24) 部内の政策調整業務に関すること。 |
観光振興課 | (1) 観光振興に関すること。 (2) 観光施設の整備及び管理に関すること。 (3) 国内外の誘客宣伝活動及び観光情報の発信に関すること。 (4) 交流事業に関すること。 (5) 観光行事・祭りに関すること。 (6) 観光関係団体等との連携・調整に関すること。 (7) 観光ルート及び観光資源の調査、開発及び整備に関すること。 (8) 八代ブランド戦略に関すること。 (9) ふるさと情報の発信に関すること。 (10) 物産の振興に関すること。 (11) 物産施設の整備及び管理に関すること。 (12) ふるさと八代元気づくり応援寄附金に関すること。 (13) 企業版ふるさと納税に関すること。 (14) 九州国際スリーデーマーチに関すること。 (15) 八代くま川祭りに関すること。 (16) やつしろ全国花火競技大会に関すること。 (17) イベント運営の効率化に関すること。 |
港湾・クルーズ振興課 | (1) 八代港の整備促進及び振興に関すること。 (2) 貿易の振興に関すること。 (3) クルーズ客船の誘致及び受入れに関すること。 (4) みなとフェスティバルに関すること。 |
文化振興課 | (1) 文化芸術の振興及び普及に関すること。 (2) 文化芸術団体の育成に関すること。 (3) 八代市史の編さんに関すること。 (4) 文化財の保護に係る事務の補助執行に関すること。 (5) 鏡文化センターに関すること。 (6) 民俗伝統芸能伝承館に関すること。 |
スポーツ振興課 | (1) スポーツの振興及び普及に関すること。 (2) 体育施設の設置及び廃止に関すること。 (3) 体育施設及び体育器具備品の維持管理に関すること。 (4) 体育施設の使用許可に関すること。 (5) 体育施設の調査及び研究に関すること。 (6) スポーツ推進委員に関すること。 (7) スポーツ推進審議会に関すること。 (8) スポーツ関係団体に関すること。 (9) スポーツの大会及び合宿の誘致に関すること。 (10) 各種スポーツ行事に関すること。 (11) 大会誘致補助金等に関すること。 |
農林水産部
課名 | 事務分掌 | |
農林水産政策課 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農業制度資金に関すること。 (3) 農業経営基盤強化に関すること。 (4) 中山間地域対策に関すること。 (5) 八代市担い手育成総合支援協議会に関すること。 (6) 認定農業者連絡協議会に関すること。 (7) 八代市農業後継者育成協議会に関すること。 (8) 農村公園に関すること。 (9) 農政施策計画に関すること。 (10) 農業の統計及び調査に関すること。 (11) 営農相談及び営農支援に関すること。 (12) 農事研修センターに関すること。 (13) 部内の政策調整業務に関すること。 | |
農業振興課 | (1) 農業生産基盤整備に関すること。 (2) 経営所得安定対策に関すること。 (3) 八代市農業再生協議会に関すること。 (4) 生産振興計画に関すること。 (5) 熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会に関すること。 (6) 全国い産業連携協議会に関すること。 (7) 八代市農林水産振興協議会に関すること。 (8) 環境保全型農業に関すること。 (9) 主要農産物の振興に関すること。 (10) 特産物の振興に関すること。 (11) 畜産の振興に関すること。 (12) 家畜の伝染病予防に関すること。 (13) 病害虫防除対策に関すること。 (14) 農業資材の適正使用に関すること。 (15) 八代市農業資材適正使用対策協議会に関すること。 (16) 農業新技術の調査研究に関すること。 (17) 有害鳥獣による農産物被害に関すること。 | |
フードバレー推進課 | (1) フードバレーやつしろ基本戦略構想の総合調整に関すること。 (2) 農林水産物(加工品を含む。)の流通に関すること。 (3) 農商工連携及び6次産業化による新商品開発に関すること。 (4) 農林水産物の高付加価値化に関すること。 (5) フードバレーに係る大学等高等教育機関、研究機関、関係協議会等との連携に関すること。 | |
農地整備課 | (1) 農業基盤整備事業実施及び維持管理に関すること。 (2) 湛水防除施設の維持管理に関すること。 (3) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 (4) 土地改良事業に関すること。 (5) 災害復旧事業に関すること。 | |
水産林務課 | (1) 漁業の振興に関すること。 (2) 八代市水産振興協議会に関すること。 (3) 八代市沿岸漁業振興協議会に関すること。 (4) 八代市及び氷川町内水面漁業振興協議会に関すること。 (5) 水無川環境保全協議会に関すること。 (6) 八宇農林水産振興協議会に関すること。 (7) 漁業経営基盤強化に関すること。 (8) 水産資源の増大及び養殖に関すること。 (9) 漁港及び船溜りに関すること。 (10) 漁場環境保全に関すること。 (11) 漂流物件に関すること。 (12) 八代市五家荘やまめ中間育成施設の管理及び運営に関すること。 (13) 林業の振興及び育成指導に関すること。 (14) 林業経営基盤強化に関すること。 (15) 治山及び山地災害に関すること。 (16) 林道に関すること。 (17) 保安林に関すること。 (18) 市有林の管理に関すること。 (19) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。 (20) 希少動植物の保護に関すること。 (21) 火入れの許可に関すること。 (22) 緑化推進(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (23) 森林病害虫対策及び有害鳥獣対策に関すること。 (24) 八代市みどり推進協議会に関すること。 (25) 八代市有害鳥獣被害対策協議会に関すること。 (26) 八代市木の駅プロジェクト実行委員会に関すること。 (27) 久連子財産区及び椎原財産区に関すること。 | |
地籍調査課 | (1) 地籍調査事業の計画及び推進に関すること。 (2) 地籍調査事業の各工程管理及び検査に関すること。 (3) 地籍管理業務に関すること。 (4) 地籍調査推進委員に関すること。 (5) 市町村境界に関すること。 |
建設部
課名 | 事務分掌 | |
建設政策課 | (1) 開発行為の許可に関すること。 (2) 部内の技術管理に関すること。 (3) 土木技術基準の調整に関すること。 (4) 公共事業再評価第三者委員会に関すること。 (5) 建設事業促進に関すること。 (6) 国土利用計画法に基づく届出及び土地取引規制基礎調査に関すること。 (7) 都市計画の区域設定に関すること。 (8) 都市計画の基本的な方針に関すること。 (9) 都市計画に係る調査、計画及び調整に関すること。 (10) 都市計画の決定及び変更の手続に関すること。 (11) 都市計画基礎調査に関すること。 (12) 都市計画審議会に関すること。 (13) 景観計画に関すること。 (14) 都市緑化に関すること。 (15) 地価公示法に基づく標準地の価格等及び関係図面の閲覧に関すること。 (16) 優良宅地の認定に関すること。 (17) 都市計画図等の地図販売に関すること。 (18) 部内の管理施設に係る災害時における被害報告に関すること。 (19) 部内の政策調整業務に関すること。 | |
土木課 | (1) 道路及び橋梁の維持修繕に関すること。 (2) 普通河川及び準用河川の管理に関すること。 (3) 市道及び法定外公共物の管理に関すること。 (4) 日奈久港及び鏡港の管理に関すること。 (5) 日奈久港海岸(日奈久港港湾区域)の管理に関すること。 (6) 交通安全施設の整備に関すること。 (7) 土木施設の統計に関すること。 (8) 道路及び橋梁等の災害の事務並びに応急作業に関すること。 (9) 市道及び橋梁の整備計画並びに新設改良に関すること。 (10) 普通河川の整備計画並びに改修及び維持修繕に関すること。 (11) 排水路の整備計画並びに新設改良及び維持修繕に関すること(用途地域内に限る。)。 (12) 日奈久港及び鏡港の整備計画並びに改修及び維持修繕に関すること。 (13) 日奈久港海岸(日奈久港港湾区域)の整備計画並びに改修及び維持修繕に関すること。 (14) 急傾斜地崩壊対策等に関すること。 (15) 道路及び橋梁等の災害の調査並びに復旧事業に関すること。 | |
住宅課 | (1) 住宅政策の調査、研究及び企画に関すること。 (2) 市営住宅の整備計画に関すること。 (3) 市営住宅等の管理及び運営に関すること。 (4) 空家対策の推進に関すること。 (5) マンション管理適正化に関すること。 | |
営繕課 | (1) 市有建築物に係る建築工事及び設備工事の設計、施工及び監督に関すること。 (2) 市有建築物に係る建築工事及び設備工事の調査、計画及び技術支援に関すること。 | |
建築指導課 | (1) 建築確認及び検査(計画通知を含む。)に関すること。 (2) 違反建築物の取締りに関すること。 (3) 道路の位置指定に関すること。 (4) 建築基準法に基づく許可、認定等に関すること。 (5) 建築審査会に関すること。 (6) 建築物に係る相談及び指導に関すること。 (7) 特殊建築物等の定期報告に関すること。 (8) 建築物の防災指導に関すること。 (9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネルギー法)及び熊本県地球温暖化の防止に関する条例による建築物環境配慮計画書等に関すること。 (10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による分別解体等に関すること。 (11) 建築協定に関すること。 (12) 住宅金融支援機構からの受託業務に関すること。 (13) 優良住宅認定及び良質住宅認定に関すること。 (14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定等に関すること。 (15) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)による認定事務及び熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(やさしいまちづくり条例)による事前協議等に関すること。 (16) 狭あい道路の指導に関すること。 (17) 建築物等に係るまちづくりに関すること。 (18) 建築計画概要書等の閲覧に関すること。 (19) その他建築行政に関すること。 | |
都市整備課 | (1) 都市計画街路事業の実施計画に関すること。 (2) 都市計画街路事業の設計、施工及び監督に関すること。 (3) 都市公園の整備計画に関すること。 (4) 公園及び緑地の設計、施工及び監督に関すること。 (5) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 (6) 公園及び緑地の使用許可に関すること。 (7) 都市公園の統計及び調査に関すること。 (8) 都市緑化の推進に関すること。 (9) 土地区画整理事業の企画、調査及び促進に関すること。 (10) 土地区画整理事業の基本計画及び事業計画に関すること。 (11) 土地区画整理組合の育成指導及び連絡調整に関すること。 (12) 土地区画整理組合施行事業の指導及び援助に関すること。 (13) 土地区画整理事業の設計及び事業認可に関すること。 (14) 土地区画整理事業に係る工事、移転及び補償に関すること。 (15) 換地計画、仮換地の指定その他所管事務に関すること。 | |
下水道総務課 | (1) 下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。 (2) 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。 (3) 排水施設の普及促進及び改造資金斡旋に関すること。 (4) 排水設備責任技術者及び指定工事店に関すること。 (5) 家庭排水設備の設置及び検査に関すること。 (6) 特定施設設置等の届出及び特定事業所からの下水の排除の制限に関すること。 (7) 下水道事業の経営に関すること。 (8) 下水道事業決算統計に関すること。 (9) 下水道事業の普及促進及び広報に関すること。 (10) 小型の浄化槽設置促進に関すること。 (11) 公共浄化槽等整備推進事業に関すること。 (12) 農業集落排水処理施設事業に関すること。 | |
下水道建設課 | (1) 下水道事業の計画に関すること。 (2) 下水道事業の設計、施工及び監督に関すること。 (3) 下水道事業の統計及び調査に関すること。 (4) 下水道の維持管理に関すること。 (5) 下水道台帳の管理及び整備に関すること。 (6) 下水道の占用に関すること。 (7) 水処理センターに関すること。 (8) 都市下水路の維持管理に関すること。 (9) 浄化槽汚泥処理施設の管理運営に関すること。 (10) 公共浄化槽の設置及び維持管理に関すること。 (11) 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。 | |
用地課 | (1) 用地の取得に係る計画、調査及び連絡調整に関すること。 (2) 公有地の拡大の推進に関する法律による届出の受付及び進達に関すること。 (3) 用地の取得等の交渉、斡旋、補償及び契約に関すること。 (4) 不動産登記事務に関すること。 (5) 宅地分譲地に関すること。 | |
復興整備課 | (1) 坂本町復興まちづくり計画に基づく住まいの確保に関すること。 (2) 坂本支所及び周辺施設の整備に関すること。 |
別表第3(第10条関係)
支所 | 課 | 係 |
坂本支所 | 地域振興課 | 総務振興係 市民福祉係 |
産業建設課 | 農林水産係 建設係 | |
災害復旧課 | 第一災害復旧係 第二災害復旧係 | |
千丁支所 | 地域振興課 | 総務振興係 市民サービス係 健康福祉係 |
産業建設課 | 農林水産係 建設係 | |
鏡支所 | 地域振興課 | 総務振興係 市民サービス係 健康福祉係 |
産業建設課 | 農林水産係 建設係 | |
東陽支所 | 地域振興課 | 総務振興係 市民福祉係 |
産業建設課 | 農林水産係 建設係 | |
泉支所 | 地域振興課 | 総務振興係 市民福祉係 観光係 |
産業建設課 | 農林水産係 建設係 |
別表第4(第12条、第21条関係)
坂本支所
課名 | 事務分掌 |
地域振興課 | (1) 支所庁舎、市有車両等の維持管理に関すること。 (2) 安全運転管理者に関すること。 (3) 支所内の総合調整及び庶務に関すること。 (4) 支所の文書管理に関すること。 (5) 支所の公印の管守に関すること。 (6) 行政区及び市政協力員に関すること。 (7) 自主防災組織の指導及び育成に関すること。 (8) 消防防災施設設備の維持補修に関すること。 (9) 消防団活動に関すること。 (10) 防災行政情報通信システム等の運用に関すること。 (11) 地域防災計画に関すること。 (12) 災害待機及び緊急待機に関すること。 (13) 交通安全に関する教育、啓発等に関すること。 (14) 交通指導員に関すること。 (15) 防犯及び防犯灯に関すること。 (16) コミュニティ活動の促進並びにボランティア及びNPOに関すること。 (17) 地域振興に関すること。 (18) 住民自治及び地域協議会に関すること。 (19) 広報広聴に関すること。 (20) ケーブルテレビに関すること。 (21) 人権啓発、青少年健全育成及び男女共同参画に関すること。 (22) 人権教育推進に係る八代地域行動計画の推進に関すること。 (23) 第三セクターに関すること。 (24) 観光・物産に関すること。 (25) 八代市広域交流センターさかもと館の管理及び運営に関すること。 (26) 八代市さかもと温泉センターの管理及び運営に関すること。 (27) 八代市坂本憩いの家の管理及び運営に関すること。 (28) イベントに関すること。 (29) 選挙管理委員会事務の補助執行に関すること。 (30) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出等の受付及び諸証明の交付に関すること。 (31) 戸籍簿及び戸籍附票の記載に関すること。 (32) 住民記録及び住民実態調査に関すること。 (33) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (34) 死産届に関すること。 (35) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 (36) 公的個人認証に関すること。 (37) 住民異動に係る国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格等に関すること。 (38) 個人の市県民税の申告受付及び調査に関すること。 (39) 市税の証明に関すること。 (40) 市税の各種申請受付に関すること。 (41) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告及び標識の交付に関すること。 (42) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の調査に関すること。 (43) 固定資産税に係る台帳、図面等の閲覧及び管理に関すること。 (44) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。 (45) 市税及び国民健康保険税の納税相談に関すること。 (46) 市税及び国民健康保険税の過誤納金の充当及び還付に関すること。 (47) 現金及び物品の出納及び保管に関すること。 (48) 認可地縁団体に関すること。 (49) 行政相談、住民相談等に関すること。 (50) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)に関すること。 (51) 衛生害虫等の駆除に関すること。 (52) 簡易水道に関すること。 (53) 小型の浄化槽設置促進に関すること。 (54) 犬の登録管理に関すること。 (55) 環境保全に関すること。 (56) 環境美化に関すること。 (57) 一般旅券の申請受付に関すること。 (58) 坂本町の災害復興に係る連絡調整及び現地支援に関すること。 (59) 坂本町復興まちづくり計画の進行管理に関すること。 (60) 高齢者在宅福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (61) 障がい者福祉の相談、申請の受付及び再交付に関すること。 (62) 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (63) 災害救助法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (64) 民生委員・児童委員に関すること。 (65) 生活保護の相談等の受付に関すること。 (66) ひとり親家庭の相談及び申請の受付に関すること。 (67) こども医療費、ひとり親家庭等医療及び重度心身障がい者医療の相談及び申請の受付に関すること。 (68) 特別児童扶養手当、児童扶養手当及び児童手当の相談及び申請の受付に関すること。 (69) 特別障害者手当等の相談及び申請の受付に関すること。 (70) 児童福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (71) 保育園、認定こども園、小規模保育事業等の相談及び保育園の入園申請の受付に関すること。 (72) 介護保険被保険者の資格取得喪失等の受付に関すること。 (73) 介護保険料の収納及び還付の受付に関すること。 (74) 要介護認定の申請の受付に関すること。 (75) 介護保険償還払い等の給付の受付に関すること。 (76) 介護保険の相談及び申請の受付に関すること。 (77) 国民健康保険税の減免申請等の受付に関すること。 (78) 国民健康保険の資格取得喪失の受付等に関すること。 (79) 出産育児一時金、葬祭費等の支給申請の受付に関すること。 (80) 国民健康保険の給付申請の受付に関すること。 (81) 国民健康保険被保険者証の発行に関すること。 (82) 国民健康保険税の課税についての相談に関すること。 (83) 後期高齢者医療に関すること。 (84) 国民年金の相談及び申請の受付に関すること。 (85) 国民年金の資格取得喪失等の受付に関すること。 (86) 年金生活者支援給付金の相談及び申請の受付に関すること。 (87) 坂本地域福祉センターの管理及び運営に関すること。 (88) 健康推進事業に係る申請等の受付に関すること。 |
産業建設課 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農業制度資金に関すること。 (3) 農業経営基盤強化に関すること。 (4) 中山間地域対策に関すること。 (5) 農村公園の管理に関すること。 (6) 八代市生活改善センター及び八代市多目的集会施設の管理及び運営に関すること。 (7) 八代市生活館の管理及び運営に関すること。 (8) 農業生産基盤整備に関すること。 (9) 水田農業構造改革対策に関すること。 (10) 環境保全型農業に関すること。 (11) 主要農産物の振興に関すること。 (12) 特産物の振興に関すること。 (13) 畜産の振興に関すること。 (14) 家畜の伝染病予防に関すること。 (15) 病害虫防除対策に関すること。 (16) 農業資材の適正使用に関すること。 (17) 農林水産物(加工品を含む。)の流通に関すること。 (18) 農業基盤整備事業実施及び維持管理に関すること。 (19) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 (20) 土地改良事業に関すること。 (21) 農業土木施設の災害復旧に関すること。 (22) 九州新幹線農業用水渇水等被害対策施設に関すること。 (23) 有害鳥獣被害対策に関すること。 (24) 林業・水産業の相談及び調査等に関すること。 (25) 農業委員会事務の補助執行に関すること。 (26) 河川改修及び維持管理に関すること。 (27) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (28) 急傾斜地崩壊工事に関すること。 (29) 道路及び河川の占用許可に関すること。 (30) 法定外公共物に関すること。 (31) 市道関係証明事務に関すること。 (32) 道路及び橋梁の新設改良及び維持補修に関すること。 (33) 施設及び工作物の維持補修に関すること。 (34) 官民境界の立会いに関すること。 (35) 市営住宅の入居申込受付に関すること。 (36) 市営住宅の家賃等の収入申告受付に関すること。 (37) 市営住宅の家賃等の滞納整理に関すること。 (38) 市営住宅の維持管理に関すること。 (39) 市営住宅の家賃等の徴収に関すること。 (40) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 (41) 公園及び緑地の設計施工に関すること。 (42) 交通安全施設の整備に関すること。 |
災害復旧課 | (1) 令和2年7月豪雨による災害に係る災害復旧工事に関すること。 |
千丁支所
課名 | 事務分掌 |
地域振興課 | (1) 支所庁舎等の維持管理に関すること。 (2) 安全運転管理者に関すること。 (3) 支所内の総合調整及び庶務に関すること。 (4) 支所の文書管理に関すること。 (5) 支所の公印の管守に関すること。 (6) 行政区及び市政協力員に関すること。 (7) 自主防災組織の指導及び育成に関すること。 (8) 消防防災施設設備の維持補修に関すること。 (9) 消防団活動に関すること。 (10) 防災行政情報通信システム等の運用に関すること。 (11) 地域防災計画に関すること。 (12) 災害待機及び緊急待機に関すること。 (13) 交通安全に関する教育、啓発等に関すること。 (14) 交通指導員に関すること。 (15) 防犯及び防犯灯に関すること。 (16) コミュニティ活動の促進並びにボランティア及びNPOに関すること。 (17) 地域振興に関すること。 (18) 住民自治及び地域協議会に関すること。 (19) 広報広聴に関すること。 (20) 人権啓発、青少年健全育成及び男女共同参画に関すること。 (21) 人権教育推進に係る八代地域行動計画の推進に関すること。 (22) 観光・物産に関すること。 (23) イベントに関すること。 (24) 選挙管理委員会事務の補助執行に関すること。 (25) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出等の受付及び諸証明の交付に関すること。 (26) 戸籍簿及び戸籍附票の記載に関すること。 (27) 住民記録及び住民実態調査に関すること。 (28) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (29) 死産届に関すること。 (30) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 (31) 公的個人認証に関すること。 (32) 住民異動に係る国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格等に関すること。 (33) 個人の市県民税の申告受付及び調査に関すること。 (34) 市税の証明に関すること。 (35) 市税の各種申請受付に関すること。 (36) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告及び標識の交付に関すること。 (37) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の調査に関すること。 (38) 固定資産税に係る台帳、図面等の閲覧及び管理に関すること。 (39) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。 (40) 市税及び国民健康保険税の納税相談に関すること。 (41) 市税及び国民健康保険税の過誤納金の充当及び還付に関すること。 (42) 現金及び物品の出納及び保管に関すること。 (43) 認可地縁団体に関すること。 (44) 行政相談、住民相談等に関すること。 (45) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)に関すること。 (46) 衛生害虫等の駆除に関すること。 (47) 小型の浄化槽設置促進に関すること。 (48) 犬の登録管理に関すること。 (49) 生活環境事務組合に関すること。 (50) 環境保全に関すること。 (51) 環境美化に関すること。 (52) 一般旅券の申請受付に関すること。 (53) 高齢者在宅福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (54) 障がい者福祉の相談、申請の受付及び再交付に関すること。 (55) 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (56) 災害救助法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (57) 民生委員・児童委員に関すること。 (58) 生活保護の相談等の受付に関すること。 (59) ひとり親家庭の相談及び申請の受付に関すること。 (60) こども医療費、ひとり親家庭等医療及び重度心身障がい者医療の相談及び申請の受付に関すること。 (61) 特別児童扶養手当、児童扶養手当及び児童手当の相談及び申請の受付に関すること。 (62) 特別障害者手当等の相談及び申請の受付に関すること。 (63) 児童福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (64) 保育園、認定こども園、小規模保育事業等の相談及び保育園の入園申請の受付に関すること。 (65) 介護保険被保険者の資格取得喪失等の受付に関すること。 (66) 介護保険料の収納及び還付の受付に関すること。 (67) 要介護認定の申請の受付に関すること。 (68) 介護保険償還払い等の給付の受付に関すること。 (69) 介護保険の相談及び申請の受付に関すること。 (70) 国民健康保険税の減免申請等の受付に関すること。 (71) 国民健康保険の資格取得喪失等の受付に関すること。 (72) 出産育児一時金、葬祭費等の支給申請の受付に関すること。 (73) 国民健康保険の給付申請の受付に関すること。 (74) 国民健康保険被保険者証の発行に関すること。 (75) 国民健康保険税の課税についての相談に関すること。 (76) 後期高齢者医療に関すること。 (77) 国民年金の相談及び申請の受付に関すること。 (78) 国民年金の資格取得喪失等の受付に関すること。 (79) 年金生活者支援給付金の相談及び申請の受付に関すること。 (80) 千丁健康温泉センターの管理及び運営に関すること。 (81) 健康推進事業に係る申請等の受付に関すること。 |
産業建設課 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農業制度資金に関すること。 (3) 農業経営基盤強化に関すること。 (4) 農村公園の管理に関すること。 (5) 八代市千丁ふれあい農園の管理及び運営に関すること。 (6) 農業生産基盤整備に関すること。 (7) 水田農業構造改革対策に関すること。 (8) 環境保全型農業に関すること。 (9) 主要農産物の振興に関すること。 (10) 特産物の振興に関すること。 (11) 畜産の振興に関すること。 (12) 家畜の伝染病予防に関すること。 (13) 病害虫防除対策に関すること。 (14) 農業資材の適正使用に関すること。 (15) 農林水産物(加工品を含む。)の流通に関すること。 (16) 農業基盤整備事業実施及び維持管理に関すること。 (17) 湛水防除施設の維持管理に関すること。 (18) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 (19) 土地改良事業に関すること。 (20) 農業土木施設の災害復旧に関すること。 (21) 有害鳥獣被害対策に関すること。 (22) 林業・水産業の相談及び調査等に関すること。 (23) 農業委員会事務の補助執行に関すること。 (24) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (25) 道路の占用許可に関すること。 (26) 法定外公共物に関すること。 (27) 市道関係証明事務に関すること。 (28) 道路及び橋梁の新設改良及び維持補修に関すること。 (29) 施設及び工作物の維持補修に関すること。 (30) 官民境界の立会いに関すること。 (31) 市営住宅の入居申込受付に関すること。 (32) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 (33) 公園及び緑地の設計施工に関すること。 (34) 交通安全施設の整備に関すること。 |
鏡支所
課名 | 事務分掌 |
地域振興課 | (1) 支所庁舎等の維持管理に関すること。 (2) 安全運転管理者に関すること。 (3) 支所内の総合調整及び庶務に関すること。 (4) 支所の文書管理に関すること。 (5) 支所の公印の管守に関すること。 (6) 行政区及び市政協力員に関すること。 (7) 自主防災組織の指導及び育成に関すること。 (8) 消防防災施設設備の維持補修に関すること。 (9) 消防団活動に関すること。 (10) 防災行政情報通信システム等の運用に関すること。 (11) 地域防災計画に関すること。 (12) 災害待機及び緊急待機に関すること。 (13) 交通安全に関する教育、啓発等に関すること。 (14) 交通指導員に関すること。 (15) 防犯及び防犯灯に関すること。 (16) 地域振興に関すること。 (17) 住民自治及び地域協議会に関すること。 (18) 広報広聴に関すること。 (19) コミュニティ活動の促進並びにボランティア及びNPOに関すること。 (20) 人権啓発、青少年健全育成及び男女共同参画に関すること。 (21) 人権教育推進に係る八代地域行動計画の推進に関すること。 (22) 第三セクターに関すること。 (23) 観光・物産に関すること。 (24) イベントに関すること。 (25) 選挙管理委員会事務の補助執行に関すること。 (26) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出等の受付及び諸証明の交付に関すること。 (27) 戸籍簿及び戸籍附票の記載に関すること。 (28) 住民記録及び住民実態調査に関すること。 (29) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (30) 死産届に関すること。 (31) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 (32) 公的個人認証に関すること。 (33) 住民異動に係る国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格等に関すること。 (34) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (35) 個人の市県民税の申告受付及び調査に関すること。 (36) 市税の証明に関すること。 (37) 市税の各種申請受付に関すること。 (38) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告及び標識の交付に関すること。 (39) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の調査に関すること。 (40) 固定資産税に係る台帳、図面等の閲覧及び管理に関すること。 (41) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。 (42) 市税及び国民健康保険税の納税相談に関すること。 (43) 市税及び国民健康保険税の過誤納金の充当及び還付に関すること。 (44) 現金及び物品の出納及び保管に関すること。 (45) 認可地縁団体に関すること。 (46) 行政相談、住民相談等に関すること。 (47) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)に関すること。 (48) 衛生害虫等の駆除に関すること。 (49) 鏡墓地公苑の管理に関すること。 (50) 小型の浄化槽設置促進に関すること。 (51) 犬の登録管理に関すること。 (52) 生活環境事務組合に関すること。 (53) 環境保全に関すること。 (54) 環境美化に関すること。 (55) 一般旅券の申請受付に関すること。 (56) 高齢者在宅福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (57) 障がい者福祉の相談、申請の受付及び再交付に関すること。 (58) 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (59) 災害救助法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (60) 民生委員・児童委員に関すること。 (61) 生活保護の相談等の受付に関すること。 (62) ひとり親家庭の相談及び申請の受付に関すること。 (63) こども医療費、ひとり親家庭等医療及び重度心身障がい者医療の相談及び申請の受付に関すること。 (64) 特別児童扶養手当、児童扶養手当及び児童手当の相談及び申請の受付に関すること。 (65) 特別障害者手当等の相談及び申請の受付に関すること。 (66) 児童福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (67) 保育園、認定こども園、小規模保育事業等の相談及び保育園の入園申請の受付に関すること。 (68) 介護保険被保険者の資格取得喪失等の受付に関すること。 (69) 介護保険料の収納及び還付の受付に関すること。 (70) 要介護認定の申請の受付に関すること。 (71) 介護保険償還払い等の給付の受付に関すること。 (72) 介護保険の相談及び申請の受付に関すること。 (73) 国民健康保険税の減免申請等の受付に関すること。 (74) 国民健康保険の資格取得喪失等の受付に関すること。 (75) 出産育児一時金、葬祭費等の支給申請の受付に関すること。 (76) 国民健康保険の給付申請の受付に関すること。 (77) 国民健康保険被保険者証の発行に関すること。 (78) 国民健康保険税の課税についての相談に関すること。 (79) 後期高齢者医療に関すること。 (80) 国民年金の相談及び申請の受付に関すること。 (81) 国民年金の資格取得喪失等の受付に関すること。 (82) 年金生活者支援給付金の相談及び申請の受付に関すること。 (83) 鏡地域福祉センターの管理及び運営に関すること。 (84) 健康推進事業に係る申請等の受付に関すること。 |
産業建設課 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農業制度資金に関すること。 (3) 農業経営基盤強化に関すること。 (4) 農村公園の管理に関すること。 (5) 八代市鏡町農産物共同販売所の管理及び運営に関すること。 (6) 農業生産基盤整備に関すること。 (7) 水田農業構造改革対策に関すること。 (8) 環境保全型農業に関すること。 (9) 主要農産物の振興に関すること。 (10) 特産物の振興に関すること。 (11) 畜産の振興に関すること。 (12) 家畜の伝染病予防に関すること。 (13) 病害虫防除対策に関すること。 (14) 農業資材の適正使用に関すること。 (15) 農林水産物(加工品を含む。)の流通に関すること。 (16) 農業基盤整備事業実施及び維持管理に関すること。 (17) 湛水防除施設の維持管理に関すること。 (18) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 (19) 土地改良事業に関すること。 (20) 農業土木施設の災害復旧に関すること。 (21) 有害鳥獣被害対策に関すること。 (22) 林業・水産業の相談及び調査等に関すること。 (23) 農業委員会事務の補助執行に関すること。 (24) 河川改修及び維持管理に関すること。 (25) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (26) 道路及び河川の占用許可に関すること。 (27) 法定外公共物に関すること。 (28) 市道関係証明事務に関すること。 (29) 道路及び橋梁の新設改良及び維持補修に関すること。 (30) 施設及び工作物の維持補修に関すること。 (31) 官民境界の立会いに関すること。 (32) 市営住宅の入居申込受付に関すること。 (33) 市営住宅の家賃等の収入申告受付に関すること。 (34) 市営住宅の家賃等の滞納整理に関すること。 (35) 市営住宅の維持管理に関すること。 (36) 市営住宅の家賃等の徴収に関すること。 (37) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 (38) 公園及び緑地の設計施工に関すること。 (39) 公園及び緑地の使用許可に関すること。 (40) 交通安全施設の整備に関すること。 (41) 排水路の整備計画及び新設改良並びに維持修繕に関すること(用途地域内に限る。)。 |
東陽支所
課名 | 事務分掌 |
地域振興課 | (1) 支所庁舎、市有車両等の維持管理に関すること。 (2) 安全運転管理者に関すること。 (3) 支所内の総合調整及び庶務に関すること。 (4) 支所の文書管理に関すること。 (5) 支所の公印の管守に関すること。 (6) 行政区及び市政協力員に関すること。 (7) 自主防災組織の指導及び育成に関すること。 (8) 消防防災施設設備の維持補修に関すること。 (9) 消防団活動に関すること。 (10) 防災行政情報通信システム等の運用に関すること。 (11) 地域防災計画に関すること。 (12) 災害待機及び緊急待機に関すること。 (13) 交通安全に関する教育、啓発等に関すること。 (14) 交通指導員に関すること。 (15) 防犯及び防犯灯に関すること。 (16) コミュニティ活動の促進並びにボランティア及びNPOに関すること。 (17) 地域振興に関すること。 (18) 住民自治及び地域協議会に関すること。 (19) 広報広聴に関すること。 (20) ケーブルテレビに関すること。 (21) 人権啓発、青少年健全育成及び男女共同参画に関すること。 (22) 人権教育推進に係る八代地域行動計画の推進に関すること。 (23) 第三セクターに関すること。 (24) 観光・物産に関すること。 (25) イベントに関すること。 (26) 八代市東陽交流センターせせらぎの管理及び運営に関すること。 (27) 八代市東陽石匠館の管理及び運営に関すること。 (28) 八代市東陽農林産物等直売施設の管理及び運営に関すること。 (29) 選挙管理委員会事務の補助執行に関すること。 (30) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出等の受付及び諸証明の交付に関すること。 (31) 戸籍簿及び戸籍附票の記載に関すること。 (32) 住民記録及び住民実態調査に関すること。 (33) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (34) 死産届に関すること。 (35) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 (36) 公的個人認証に関すること。 (37) 住民異動に係る国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格等に関すること。 (38) 個人の市県民税の申告受付及び調査に関すること。 (39) 市税の証明に関すること。 (40) 市税の各種申請受付に関すること。 (41) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告及び標識の交付に関すること。 (42) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の調査に関すること。 (43) 固定資産税に係る台帳、図面等の閲覧及び管理に関すること。 (44) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。 (45) 市税及び国民健康保険税の納税相談に関すること。 (46) 市税及び国民健康保険税の過誤納金の充当及び還付に関すること。 (47) 現金及び物品の出納及び保管に関すること。 (48) 認可地縁団体に関すること。 (49) 行政相談、住民相談等に関すること。 (50) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)に関すること。 (51) 衛生害虫等の駆除に関すること。 (52) 簡易水道に関すること。 (53) 農業集落排水処理事業に関すること。 (54) 公共浄化槽等整備推進事業に関すること。 (55) 小型の浄化槽設置促進に関すること。 (56) 宅地分譲地に関すること。 (57) 東陽墓地公苑の維持管理に関すること。 (58) 犬の登録管理に関すること。 (59) 生活環境事務組合に関すること。 (60) 環境保全に関すること。 (61) 環境美化に関すること。 (62) 一般旅券の申請受付に関すること。 (63) 高齢者在宅福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (64) 障がい者福祉の相談、申請の受付及び再交付に関すること。 (65) 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (66) 災害救助法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (67) 民生委員・児童委員に関すること。 (68) 生活保護の相談等の受付に関すること。 (69) ひとり親家庭の相談及び申請の受付に関すること。 (70) こども医療費、ひとり親家庭等医療及び重度心身障がい者医療の相談及び申請の受付に関すること。 (71) 特別児童扶養手当、児童扶養手当及び児童手当の相談及び申請の受付に関すること。 (72) 特別障害者手当等の相談及び申請の受付に関すること。 (73) 児童福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (74) 保育園、認定こども園、小規模保育事業等の相談及び保育園の入園申請の受付に関すること。 (75) 介護保険被保険者の資格取得喪失等の受付に関すること。 (76) 介護保険料の収納及び還付の受付に関すること。 (77) 要介護認定の申請の受付に関すること。 (78) 介護保険償還払い等の給付の受付に関すること。 (79) 介護保険の相談及び申請の受付に関すること。 (80) 国民健康保険税の減免申請等の受付に関すること。 (81) 国民健康保険の資格取得喪失等の受付に関すること。 (82) 出産育児一時金、葬祭費等の支給申請の受付に関すること。 (83) 国民健康保険の給付申請の受付に関すること。 (84) 国民健康保険被保険者証の発行に関すること。 (85) 国民健康保険税の課税についての相談に関すること。 (86) 後期高齢者医療に関すること。 (87) 国民年金の相談及び申請の受付に関すること。 (88) 国民年金の資格取得喪失等の受付に関すること。 (89) 年金生活者支援給付金の相談及び申請の受付に関すること。 (90) 東陽地域福祉保健センターの管理及び運営に関すること。 (91) 健康推進事業に係る申請等の受付に関すること。 |
産業建設課 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農業制度資金に関すること。 (3) 農業経営基盤強化に関すること。 (4) 中山間地域対策に関すること。 (5) 農村公園の管理に関すること。 (6) 八代市東陽農産物加工施設の管理及び運営に関すること。 (7) 八代市東陽定住センターの管理及び運営に関すること。 (8) 農業生産基盤整備に関すること。 (9) 水田農業構造改革対策に関すること。 (10) 環境保全型農業に関すること。 (11) 主要農産物の振興に関すること。 (12) 特産物の振興に関すること。 (13) 畜産の振興に関すること。 (14) 家畜の伝染病予防に関すること。 (15) 病害虫防除対策に関すること。 (16) 農業資材の適正使用に関すること。 (17) 農林水産物(加工品を含む。)の流通に関すること。 (18) 農業基盤整備事業実施及び維持管理に関すること。 (19) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 (20) 土地改良事業に関すること。 (21) 農業土木施設の災害復旧に関すること。 (22) 有害鳥獣被害対策に関すること。 (23) 水産業の相談及び調査等に関すること。 (24) 農業委員会事務の補助執行に関すること。 (25) 林業の振興及び育成指導に関すること。 (26) 林業経営基盤強化に関すること。 (27) 治山及び山地災害に関すること。 (28) 林道に関すること。 (29) 保安林に関すること。 (30) 市有林の管理に関すること。 (31) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。 (32) 火入れの許可に関すること。 (33) 緑化推進に関すること。 (34) 森林病害虫対策及び有害鳥獣対策に関すること。 (35) 河川改修及び維持管理に関すること。 (36) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (37) 急傾斜地崩壊工事に関すること。 (38) 道路及び河川の占用許可に関すること。 (39) 法定外公共物に関すること。 (40) 市道関係証明事務に関すること。 (41) 道路及び橋梁の新設改良及び維持補修に関すること。 (42) 施設及び工作物の維持補修に関すること。 (43) 官民境界の立会いに関すること。 (44) 市営住宅の入居申込受付に関すること。 (45) 市営住宅の家賃等の収入申告受付に関すること。 (46) 市営住宅の家賃等の滞納整理に関すること。 (47) 市営住宅の維持管理に関すること。 (48) 市営住宅の家賃等の徴収に関すること。 (49) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 (50) 公園及び緑地の設計施工に関すること。 (51) 交通安全施設の整備に関すること。 |
泉支所
課名 | 事務分掌 |
地域振興課 | (1) 支所庁舎等の維持管理に関すること。 (2) 安全運転管理者に関すること。 (3) 支所内の総合調整及び庶務に関すること。 (4) 支所の文書管理に関すること。 (5) 支所の公印の管守に関すること。 (6) 行政区及び市政協力員に関すること。 (7) 自主防災組織の指導及び育成に関すること。 (8) 消防防災施設設備の維持補修に関すること。 (9) 消防団活動に関すること。 (10) 防災行政情報通信システム等の運用に関すること。 (11) 地域防災計画に関すること。 (12) 災害待機及び緊急待機に関すること。 (13) 交通安全に関する教育、啓発等に関すること。 (14) 交通指導員に関すること。 (15) 防犯及び防犯灯に関すること。 (16) コミュニティ活動の促進並びにボランティア及びNPOに関すること。 (17) 地域振興に関すること。 (18) 住民自治及び地域協議会に関すること。 (19) 広報広聴に関すること。 (20) ケーブルテレビに関すること。 (21) 人権啓発、青少年健全育成及び男女共同参画に関すること。 (22) 人権教育推進に係る八代地域行動計画の推進に関すること。 (23) 第三セクター(株式会社いずみ)に関すること。 (24) 八代市振興センターの管理及び運営に関すること。 (25) 観光・物産に関すること。 (26) イベントに関すること。 (27) 八代市ふれあいセンターいずみの管理及び運営に関すること。 (28) 観光施設の維持管理に関すること。 (29) 観光公園の維持管理に関すること。 (30) 八代市泉農林産加工施設の管理及び運営に関すること。 (31) 選挙管理委員会事務の補助執行に関すること。 (32) 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出等の受付及び諸証明の交付に関すること。 (33) 戸籍簿及び戸籍附票の記載に関すること。 (34) 住民記録及び住民実態調査に関すること。 (35) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (36) 死産届に関すること。 (37) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 (38) 公的個人認証に関すること。 (39) 住民異動に係る国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格等に関すること。 (40) 個人の市県民税の申告受付及び調査に関すること。 (41) 市税の証明に関すること。 (42) 市税の各種申請受付に関すること。 (43) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告及び標識の交付に関すること。 (44) 土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の調査に関すること。 (45) 固定資産税に係る台帳、図面等の閲覧及び管理に関すること。 (46) 市税及び国民健康保険税の収納に関すること。 (47) 市税及び国民健康保険税の納税相談に関すること。 (48) 市税及び国民健康保険税の過誤納金の充当及び還付に関すること。 (49) 現金及び物品の出納及び保管に関すること。 (50) 認可地縁団体に関すること。 (51) 行政相談、住民相談等に関すること。 (52) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)に関すること。 (53) 衛生害虫等の駆除に関すること。 (54) 簡易水道に関すること。 (55) 農業集落排水処理事業に関すること。 (56) 公共浄化槽等整備推進事業に関すること。 (57) 小型の浄化槽設置促進に関すること。 (58) 犬の登録管理に関すること。 (59) 生活環境事務組合に関すること。 (60) 環境保全に関すること。 (61) 環境美化に関すること。 (62) 一般旅券の申請受付に関すること。 (63) 高齢者在宅福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (64) 障がい者福祉の相談、申請の受付及び再交付に関すること。 (65) 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (66) 災害救助法に基づく相談及び申請の受付に関すること。 (67) 民生委員・児童委員に関すること。 (68) 生活保護の相談等の受付に関すること。 (69) ひとり親家庭の相談及び申請の受付に関すること。 (70) こども医療費、ひとり親家庭等医療及び重度心身障がい者医療の相談及び申請の受付に関すること。 (71) 特別児童扶養手当、児童扶養手当及び児童手当の相談及び申請の受付に関すること。 (72) 特別障害者手当等の相談及び申請の受付に関すること。 (73) 児童福祉の相談及び申請の受付に関すること。 (74) 保育園、認定こども園、小規模保育事業等の相談及び保育園の入園申請の受付に関すること。 (75) 介護保険被保険者の資格取得喪失等の受付に関すること。 (76) 介護保険料の収納及び還付の受付に関すること。 (77) 要介護認定の申請の受付に関すること。 (78) 介護保険償還払い等の給付の受付に関すること。 (79) 介護保険の相談及び申請の受付に関すること。 (80) 国民健康保険税の減免申請等の受付に関すること。 (81) 国民健康保険の資格取得喪失等の受付に関すること。 (82) 出産育児一時金、葬祭費等の支給申請の受付に関すること。 (83) 国民健康保険の給付申請の受付に関すること。 (84) 国民健康保険被保険者証の発行に関すること。 (85) 国民健康保険税の課税についての相談に関すること。 (86) 後期高齢者医療に関すること。 (87) 国民年金の相談及び申請の受付に関すること。 (88) 国民年金の資格取得喪失等の受付に関すること。 (89) 年金生活者支援給付金の相談及び申請の受付に関すること。 (90) 泉地域福祉センターの管理及び運営に関すること。 (91) 泉憩いの家の管理及び運営に関すること。 (92) 五家荘憩いの家の管理及び運営に関すること。 (93) 五家荘デイサービスセンターの管理及び運営に関すること。 (94) 柿迫生きがいセンターの管理及び運営に関すること。 (95) 椎原診療所の管理及び運営に関すること。 (96) 下岳診療所の管理及び運営に関すること。 (97) 泉歯科診療所の管理及び運営に関すること。 (98) 健康推進事業に係る申請等の受付に関すること。 |
産業建設課 | (1) 農業振興地域の整備に関すること。 (2) 農業制度資金に関すること。 (3) 農業経営基盤強化に関すること。 (4) 中山間地域対策に関すること。 (5) 農村公園の管理に関すること。 (6) 八代市泉農村研修センターの管理及び運営に関すること。 (7) 農業生産基盤整備に関すること。 (8) 水田農業構造改革対策に関すること。 (9) 環境保全型農業に関すること。 (10) 主要農産物の振興に関すること。 (11) 特産物の振興に関すること。 (12) 畜産の振興に関すること。 (13) 家畜の伝染病予防に関すること。 (14) 病害虫防除対策に関すること。 (15) 農業資材の適正使用に関すること。 (16) 農林水産物(加工品を含む。)の流通に関すること。 (17) 農業基盤整備事業実施及び維持管理に関すること。 (18) 農業土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 (19) 土地改良事業に関すること。 (20) 農業土木施設の災害復旧に関すること。 (21) 有害鳥獣被害対策に関すること。 (22) 水産業の相談及び調査等に関すること。 (23) 農業委員会事務の補助執行に関すること。 (24) 林業の振興及び育成指導に関すること。 (25) 林業経営基盤強化に関すること。 (26) 治山及び山地災害に関すること。 (27) 林道に関すること。 (28) 保安林に関すること。 (29) 市有林の管理に関すること。 (30) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。 (31) 火入れの許可に関すること。 (32) 緑化推進に関すること。 (33) 森林病害虫対策及び有害鳥獣対策に関すること。 (34) 久連子財産区及び椎原財産区に関すること。 (35) 河川改修及び維持管理に関すること。 (36) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (37) 急傾斜地崩壊工事に関すること。 (38) 道路及び河川の占用許可に関すること。 (39) 法定外公共物に関すること。 (40) 市道関係証明事務に関すること。 (41) 道路及び橋梁の新設改良及び維持補修に関すること。 (42) 施設及び工作物の維持補修に関すること。 (43) 官民境界の立会いに関すること。 (44) 市営住宅の入居申込受付に関すること。 (45) 市営住宅の家賃等の収入申告受付に関すること。 (46) 市営住宅の家賃等の滞納整理に関すること。 (47) 市営住宅の維持管理に関すること。 (48) 市営住宅の家賃等の徴収に関すること。 (49) 宅地分譲地に関すること。 (50) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 (51) 公園及び緑地の設計施工に関すること。 (52) 交通安全施設の整備に関すること。 |
別表第5(第18条、第21条関係)
出先機関 | 所属 | 事務分掌 |
出張所 | 市民活動政策課 | (1) 出張所及びコミュニティセンターの管理に関すること。 (2) 公印の管守に関すること。 (3) 文書の収受、発送整理及び図書の保管に関すること。 (4) 市税及び税外収入の収納に関すること。 (5) 軽易な申請、願、届等の進達及びそれらに伴う文書等の伝達交付に関すること。 (6) 災害及び水難救護連絡に関すること。 (7) 管内市政協力員に関すること。 (8) 管内諸案件の進達に関すること。 (9) 地域協議会に関すること。 (10) 戸籍及び住民基本台帳に係る事務の一部に関すること。 (11) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (12) 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 (13) 国民健康保険事務の一部に関すること。 (14) 国民年金事務の一部に関すること。 (15) 後期高齢者医療事務の一部に関すること。 (16) 児童手当に係る届出の受付に関すること。 (17) 出産費助成交付申請書の受付に関すること。 (18) 転入及び転居に伴う児童生徒の就学通知に関すること。 (19) 市税証明に関すること。 (20) 観光事務の一部に関すること。 (21) 介護保険事務の一部に関すること。 備考 (1)~(21)は、日奈久出張所のみ。(1)~(12)は、龍峯出張所のみで、そのうち(11)は証明のみ。その他の出張所は、(1)~(9)の事務を所管する。 |
鏡文化センター | 文化振興課 | (1) 鏡文化センターの運営上の企画及び立案に関すること。 (2) 鏡文化センターの自主文化事業の実施に関すること。 (3) 鏡文化センターの利用の受付及び使用料に関すること。 (4) 鏡文化センターの設備及び機械の運転操作に関すること。 (5) 鏡文化センターの維持管理に関すること。 |
民俗伝統芸能伝承館 | 文化振興課 | (1) 民俗伝統芸能伝承館の運営上の企画及び立案に関すること。 (2) 民俗伝統芸能伝承館の事業の実施に関すること。 (3) 民俗伝統芸能伝承館の利用の受付及び観覧料等に関すること。 (4) 民俗伝統芸能伝承館の設備及び機械の運転操作に関すること。 (5) 民俗伝統芸能伝承館の維持管理に関すること。 |
保育園 | こども未来課 | (1) 保育園の管理運営に関すること。 (2) 保育に関すること。 (3) 調理に関すること。 |
農事研修センター | 農林水産政策課 | (1) 農業後継者の育成及び農業者研修に関すること。 (2) 土壌分析等に関すること。 (3) 農事研修センターの管理運営に関すること。 (4) 地産地消及び新商品開発に関すること。 |
水処理センター | 下水道建設課 | (1) 水処理センター並びにポンプ場及び浄化槽汚泥処理施設の計画、設計、施工及び監督に関すること。 (2) 水処理センター並びにポンプ場及び浄化槽汚泥処理施設の運転及び維持管理に関すること。 (3) 下水の水質管理に関すること。 (4) 除害施設の調査及び指導に関すること。 |
椎原診療所 | 健康福祉政策課 | (1) 椎原診療所の管理運営に関すること。 |