○八代市選挙管理委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成17年8月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、八代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長の補助機関たる職員に対する補助執行)
第2条 委員会は、次に掲げる事務で、各支所の所管区域内(八代市支所及び出張所設置条例(平成17年八代市条例第18号)第2条第1項に規定する各支所の所管区域内をいう。)に係るものについては、支所の地域振興課に補助執行させる。
(1) 明るい選挙推進協議会委員の推薦に関すること。
(2) 選挙啓発に関すること。
(3) 選挙資材の保管及び交付に関すること。
(4) ポスター掲示場の設置場所の確保及び維持に関すること。
(5) 期日前投票事務に関すること。
(6) 不在者投票事務に関すること。
(7) 投票管理者、投票立会人、事務従事者等の選考に関すること。
(8) 選挙公報の配布に関すること。
(9) 選挙運動及び政治活動の違反の確認に関すること。
(10) その他支所長と協議して必要と認められる事項
(補助執行に係る事務の処理)
第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、八代市の関係規程の定めるところによる。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日選管告示第13号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日選管告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。