○八代市支所及び出張所設置条例

平成17年8月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(名称等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表第1のとおりとする。

2 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表第2のとおりとする。

3 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和7年6月24日条例第22号)

この条例は、令和7年8月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

所管区域

坂本支所

八代市坂本町坂本4228番地12

八代市坂本町

千丁支所

八代市千丁町新牟田1502番地1

八代市千丁町

鏡支所

八代市鏡町内田453番地1

八代市鏡町

東陽支所

八代市東陽町南1105番地1

八代市東陽町

泉支所

八代市泉町柿迫3188番地2

八代市泉町

別表第2(第2条関係)

名称

位置

所管区域

太田郷出張所

八代市井上町601番地1

八代市東片町、上片町、中片町、西片町、長田町、井上町、竹原町、島田町、日置町、上日置町、福正町、福正元町、十条町、萩原町1丁目、萩原町2丁目、清水町、毘舎丸町、大手町1丁目、大手町2丁目、横手本町、横手町、新町、萩原町、緑町、若草町、花園町、旭中央通、黄金町、弥生町、錦町、夕葉町及び末広町

八千把出張所

八代市上野町1193番地1

八代市大村町、上野町、海士江町、田中町、古閑上町、古閑中町、古閑下町、古閑浜町、田中東町、田中西町及び田中北町

高田出張所

八代市本野町505番地

八代市豊原上町、豊原中町、豊原下町、渡町、本野町、平山新町、高下東町、高下西町及び奈良木町

金剛出張所

八代市揚町800番地2

八代市敷川内町、催合町、揚町、高植本町、水島町、鼠蔵町、三江湖町、北原町、葭牟田町、南平和町及び北平和町

郡築出張所

八代市郡築六番町61番地2

八代市郡築一番町、郡築二番町、郡築三番町、郡築四番町、郡築五番町、郡築六番町、郡築七番町、郡築八番町、郡築九番町、郡築十番町、郡築十一番町及び郡築十二番町

宮地出張所

八代市宮地町383番地

八代市妙見町、宮地町、西宮町、古麓町及び東町

昭和出張所

八代市昭和明徴町730番地1

八代市昭和日進町、昭和明徴町及び昭和同仁町

龍峯出張所

八代市興善寺町1952番地

八代市岡町小路、岡町中、岡町谷川、興善寺町、川田町東及び川田町西

日奈久出張所

八代市日奈久塩南町甲13番地

八代市日奈久新開町、日奈久大坪町、日奈久新田町、日奈久山下町、日奈久竹之内町、日奈久塩北町、日奈久塩南町、日奈久浜町、日奈久東町、日奈久中町、日奈久上西町、日奈久中西町、日奈久下西町、日奈久馬越町、日奈久栄町及び日奈久平成町

二見出張所

八代市二見下大野町2432番地1

八代市二見洲口町、二見本町、二見赤松町、二見下大野町及び二見野田崎町

八代市支所及び出張所設置条例

平成17年8月1日 条例第18号

(令和7年8月4日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 条例第18号
令和7年6月24日 条例第22号