○八代市再建住宅条例施行規則

令和5年12月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市再建住宅条例(令和5年八代市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第4条第1項の入居の申込みは、八代市再建住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 本人確認できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による通知は、八代市再建住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市再建住宅条例施行規則

令和5年12月20日 規則第40号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
令和5年12月20日 規則第40号