○八代市再建住宅条例

令和5年12月20日

条例第36号

(設置)

第1条 令和2年7月豪雨において甚大な被害が発生した球磨川水系における球磨川水系緊急治水対策プロジェクトによる坂本町での宅地のかさ上げに伴い、仮住まい先の確保に配慮を要する者を低廉な家賃で入居させるための住宅(以下「再建住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 再建住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市民球場再建住宅

八代市古閑中町1540番地

(入居資格)

第3条 再建住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトにより坂本町で宅地のかさ上げを行う者であること。

(2) 宅地のかさ上げを行う期間における仮住まい先の確保が困難な者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に市税等を滞納している者がないこと。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族がいずれも暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、坂本町における令和2年7月豪雨による災害の被災者であって市長が特に必要と認めるものは、再建住宅に入居することができる。

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で再建住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を再建住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 入居決定者は、前条第2項の規定による入居の決定の通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者が署名した請書を提出すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 前項の承認を得た者は、市長が別に指示する期間内に、第1項各号に掲げる手続をしなければならない。

4 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃)

第6条 再建住宅の毎月の家賃は、5,000円とする。

(準用)

第7条 八代市営住宅設置管理条例第16条から第25条まで、第33条及び第34条の規定(公営住宅に関する規定を除く。)は、再建住宅について準用する。この場合において、「市営住宅」とあるのは、「再建住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による入居の決定その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

八代市再建住宅条例

令和5年12月20日 条例第36号

(令和5年12月20日施行)