○八代市災害危険区域に関する条例施行規則

令和5年7月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市災害危険区域に関する条例(令和5年八代市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険設定水位)

第2条 市長は、条例第2条第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、災害危険設定水位を定めるものとする。

2 災害危険設定水位は、東京湾中等潮位を基準として定める。

(告示の方法)

第3条 条例第2条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を掲示して行うものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により市長が指定する区域

(2) 条例第2条第2項の図書の縦覧場所

(建築の認定の申請)

第4条 条例第3条の認定を受けようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下「確認の申請」という。)を要する場合にあっては当該確認の申請をする前に、確認の申請を要しない場合にあっては工事に着手する前に八代市災害危険区域内建築物認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図

(3) 立面図

(4) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した配置図

(5) 地盤面の高さ及び災害危険設定水位を表示した建築物及び敷地の断面図

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請に係る建築物が条例第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは八代市災害危険区域内建築物認定通知書(様式第2号)により、該当しないと認めるときは八代市災害危険区域内建築物認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市災害危険区域に関する条例施行規則

令和5年7月25日 規則第27号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
令和5年7月25日 規則第27号