○八代市災害危険区域に関する条例

令和5年7月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 市長は、河川の出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定するものとする。

2 市長は、災害危険区域を指定するときは、当該区域を告示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供するものとする。

3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。

(建築物の建築の制限)

第3条 災害危険区域内においては、住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他の常時住居の用に供する建築物(以下「住宅等」という。)、病院、診療所(病室を有するものに限る。)及び児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。)(以下「病院等」という。)並びにホテル及び旅館(以下「ホテル等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する建築物であって、規則で定めるところによりあらかじめ市長の認定を受けたものでなければ建築してはならない。

(1) 地盤面の高さを規則で定める災害危険設定水位(以下「災害危険設定水位」という。)以上として建築する建築物

(2) 災害危険設定水位以下の部分に就寝の用に供する室(以下「就寝室」という。)を有しない住宅等

(3) 災害危険設定水位以下の部分の主要構造部(屋根及び階段を除く。以下同じ。)が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、災害危険設定水位以下の部分に就寝室を有しない病院等

(4) 災害危険設定水位以下の部分の主要構造部が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、災害危険設定水位以下の部分に就寝室を有しないホテル等

(5) 法第85条第2項の応急仮設建築物又は仮設建築物

(6) その他前各号に準ずるもので、災害防止上特に支障がない建築物

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市災害危険区域に関する条例

令和5年7月25日 条例第23号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
令和5年7月25日 条例第23号