○八代市水産物荷さばき施設条例施行規則

令和5年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市水産物荷さばき施設条例(平成26年八代市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日から起算して90日前まで(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最初の休日でない日)に、八代市水産物荷さばき施設利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

八代市水産物荷さばき施設条例施行規則

令和5年3月24日 規則第16号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和5年3月24日 規則第16号