○八代市水産物荷さばき施設条例

平成26年12月26日

条例第41号

(設置)

第1条 本市における水産物の効率的かつ機能的な流通を促進し、漁家の漁業所得の向上を図るとともに、水産業の振興を通じて本市の産業活性化に資するため、八代市水産物荷さばき施設(以下「荷さばき施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 荷さばき施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市水産物荷さばき施設

位置 八代市港町306番2

(利用の許可)

第3条 荷さばき施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、施設等の利用の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の許可を行わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他市長が荷さばき施設の管理運営上支障があると認めるとき、又は市長が利用の制限の必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第三者に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 第3条第2項に規定する利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 施設等の利用に係る使用料は、無料とする。

(入場の制限)

第9条 市長は、公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は施設等を損傷し、若しくは滅失するおそれがある者に対し入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用を停止し、若しくは退場を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第12条 荷さばき施設について、5年を超える長期にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を得なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(八代市暴力団排除条例の一部改正)

3 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項に次の1号を加える。

(80) 八代市水産物荷さばき施設条例(平成26年八代市条例第41号)

八代市水産物荷さばき施設条例

平成26年12月26日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)