○八代市職業訓練施設条例施行規則

令和5年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職業訓練施設条例(平成17年八代市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、市長に申請しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八代市職業訓練施設条例施行規則

令和5年3月24日 規則第15号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第9編 生/第8章
沿革情報
令和5年3月24日 規則第15号