○八代市職業訓練施設条例
平成17年8月1日
条例第203号
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく認定職業訓練等の用に供するため、八代市職業訓練施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代高等職業訓練校
位置 八代市清水町2番94号
(施設の利用)
第3条 施設は、認定職業訓練を行うため組織された団体及びこれに準ずると認められる団体が次に掲げる業務を行う場合に利用できるものとする。
(1) 雇用する従業員に対しての養成訓練、向上訓練及び能力再開発訓練に関する業務
(2) 市長が適当と認める職業訓練に関する業務
(3) その他職業訓練に関し必要な業務
(利用の許可)
第4条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 前条第2項の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、認定職業訓練を行う法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可及びその取消しに関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認める業務
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。利用の許可を取り消され、又はその利用を停止されたときも、同様とする。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、施設の管理を公共的団体(合併前の条例第3条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。