○八代市斎場条例施行規則

令和5年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市斎場条例(平成17年八代市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条の規定により斎場の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日から起算して7日前から当該利用しようとする日の前日までに、市長に申請しなければならない。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第30条第3項の規定により火葬する場合にあっては、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八代市斎場条例施行規則

令和5年3月24日 規則第14号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年3月24日 規則第14号