○八代市斎場条例
平成17年8月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市斎場
位置 八代市松崎町370番地1
(利用の許可)
第3条 八代市斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(許可証の提示)
第4条 斎場の利用許可を受けて斎場を利用しようとする者は、本市が発行する斎場利用許可証を係員に提示しなければならない。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、火葬に関する法令及び市長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、生活困難その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(休業日)
第8条 斎場の休業日は、1月1日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(遺体等の取扱時間)
第9条 斎場における遺体等の取扱時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、改正後の八代市斎場条例の規定は、同日以後の利用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の利用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
斎場使用料
種別 | 単位 | 使用料 | ||
市内 | 市外 | |||
遺体 | 15歳以上 | 1体 | 円 5,000 | 円 20,000 |
15歳未満 | 1体 | 3,500 | 15,000 | |
死産児 | 1体 | 2,500 | 10,000 | |
改葬等による焼骨料 | 1体 | 1,500 | 5,000 | |
産汚物類 | 1個 | 500 | 1,000 |
備考 八代郡氷川町に住所を有する者の利用に係る使用料については、この表の規定にかかわらず、市内の使用料を適用する。