○八代市斎場条例

平成17年8月1日

条例第194号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市斎場

位置 八代市松崎町370番地1

(利用の許可)

第3条 八代市斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(許可証の提示)

第4条 斎場の利用許可を受けて斎場を利用しようとする者は、本市が発行する斎場利用許可証を係員に提示しなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、火葬に関する法令及び市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、生活困難その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(休業日)

第8条 斎場の休業日は、1月1日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(遺体等の取扱時間)

第9条 斎場における遺体等の取扱時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市斎場条例(昭和55年八代市条例第36号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、改正後の八代市斎場条例の規定は、同日以後の利用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の利用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

斎場使用料

種別

単位

使用料

市内

市外

遺体

15歳以上

1体

5,000

20,000

15歳未満

1体

3,500

15,000

死産児

1体

2,500

10,000

改葬等による焼骨料

1体

1,500

5,000

産汚物類

1個

500

1,000

備考 八代郡氷川町に住所を有する者の利用に係る使用料については、この表の規定にかかわらず、市内の使用料を適用する。

八代市斎場条例

平成17年8月1日 条例第194号

(平成18年4月1日施行)