○八代市生活改善センター及び八代市多目的集会施設条例施行規則

令和5年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市生活改善センター及び八代市多目的集会施設条例(平成17年八代市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日の属する月の前月の初日から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、八代市生活改善センター及び多目的集会施設利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

八代市生活改善センター及び八代市多目的集会施設条例施行規則

令和5年3月24日 規則第13号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第1節 農業一般
沿革情報
令和5年3月24日 規則第13号