○八代市生活改善センター及び八代市多目的集会施設条例

平成17年8月1日

条例第160号

(設置)

第1条 農山村の生活改善を図り、住民福祉の向上に資するため、八代市生活改善センター及び八代市多目的集会施設(以下「センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センター等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理者)

第3条 市長は、センター等の維持管理業務をつかさどるためセンター等管理者をセンター等にそれぞれ置く。

2 管理者は、各地区の代表者とし、市長が任命する。

3 管理者の任期は、2年とする。

(利用の許可)

第4条 センター等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、次に掲げる場合に施設等の利用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体又は公共団体において公用、又は公共の用に供するため必要と認められる場合

(2) 災害その他緊急事態発生の際の応急施設として臨時に利用される場合

(3) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に利用される場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に必要と認める場合

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がセンター等の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めたとき、又は市長が適当でないと認めたとき。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館の禁止等)

第9条 市長は、センター等内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はそのものに退館を命ずることができる。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の付還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担にする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第15条 センター等は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

2 センター等の位置する地区については、管理者に協力するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坂本村生活改善センターの設置及び管理に関する条例(平成15年坂本村条例第19号)又は坂本村多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成13年坂本村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

八代市鶴喰生活改善センター

八代市坂本町鶴喰2220番地

八代市深水生活改善センター

八代市坂本町深水い1542番地2

八代市久多良木地区多目的集会施設

八代市坂本町百済来下694番地

八代市西部地区多目的集会施設

八代市坂本町西部は1896番地

別表第2(第10条関係)

利用区分

使用料(1時間当たり)

広間

200円

和室

150円

調理室

150円(ガスを使用する場合は、調理室の利用時間数に50円を乗じて得た額を加算する。)

冷暖房

150円

備考 利用時間に1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

八代市生活改善センター及び八代市多目的集会施設条例

平成17年8月1日 条例第160号

(平成17年8月1日施行)