○八代市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和4年12月19日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年八代市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号によるものとする。

2 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の開始年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) 目的外利用の有無

(5) 目的外提供の有無

(6) 外部委託の有無

(7) 他の法令等による閲覧等の制度の有無

(8) 個人情報取扱事務の変更年月日

(9) 変更内容

(10) その他市長が必要と認める事項

(利用目的以外の利用又は提供の届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、利用目的以外の利用・提供届出書(様式第2号)により行うものとする。

(開示の実施の方法)

第4条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項の規定による開示の実施の方法は、別表第1のとおりとする。

(費用の額等)

第5条 条例第8条第2項の規定により保有個人情報の開示を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、当該保有個人情報の開示を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関等がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 条例第8条第3項の規定により費用の減額又は免除の申請をしようとする者は、開示請求に係る費用減額(免除)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 前項の規定による申請に基づく費用の減額又は免除の可否の決定の通知は、開示請求に係る費用減額(免除)決定通知書(様式第4号)又は開示請求に係る費用の減額(免除)をしない旨の決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(参加人の申請手続)

第6条 参加人になろうとする利害関係人は、実施機関等に対し、参加人許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 実施機関等は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該利害関係人に対し、書面により通知するものとする。

(意見陳述の手続)

第7条 審査請求人等は、条例第14条第1項に規定する口頭で意見を述べる機会を付与するよう求めるときは、審査会に対し、口頭による意見陳述申出書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 審査会は、審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するときは、当該意見陳述に係る陳述者の数を指定し、前項の通知書にその旨を記載するものとする。

(意見書等の閲覧手続)

第8条 審査請求人等は、条例第16条第2項の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧申出に関する通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(運用状況の公表の方法)

第9条 条例第17条に規定する公表は、次に掲げる事項を八代市役所前掲示場に掲示するとともに、広報やつしろに掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) その他必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八代市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 八代市個人情報保護条例施行規則(平成17年八代市規則第20号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する写しの種類

文書、図画及び写真

当該文書、図画及び写真の閲覧

当該文書、図画及び写真の写し

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを印刷物として出力したものの閲覧

当該マイクロフィルムを印刷物として出力したもの

電磁的記録

当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的媒体(以下「電磁的媒体」という。)に複写したものの視聴

当該電磁的記録を用紙に出力したもの又は当該電磁的記録を電磁的媒体に複写したもの

別表第2(第5条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。)

1枚につき

白黒 10円

カラー 20円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考

1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定するものとする。

2 乾式複写機により写しを作成する場合で、日本産業規格A列3番を超えるものについては、日本産業規格A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

3 写しの送付に要する費用の納付の方法は、郵便切手で納付する方法とする。

様式(省略)

八代市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和4年12月19日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)