○八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月22日

規則第34号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 事業所の業務の概要及び資本金の額等を示す書類

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第31条第1項若しくは第2項又は所得税法(昭和40年法律第33号)第49条第1項の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合においては、その理由書を添付したもの)

(3) 特別償却設備である償却資産の明細を明らかにする書類

(4) 特別償却設備である家屋全体の平面図及び当該特別償却設備を明示したもの並びに当該家屋の敷地である土地の図面

(5) 特別償却設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地の取得等に係る契約書並びに登記事項証明書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに行わなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書と併せて事業承継届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し等)

第5条 市長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消し、又は免除した固定資産税を課すると決定したときは、課税免除取消等通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた条例の規定の適用を受ける固定資産税の課税免除については、この規則は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年6月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月22日 規則第34号

(令和4年6月27日施行)