○八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年10月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、市町村計画において振興すべき業種として定められた法第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(以下「適用事業」という。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、市町村計画に記載された産業振興促進区域内の適用事業のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用設備等」という。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 適用事業が承継された場合において、適用設備等が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該適用設備等に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により適用事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し等)

第6条 市長は、課税免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、課税免除を取り消し、免除した固定資産税の全部又は一部を課することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(2) 適用事業を休止し、又は廃止したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした適用設備等に対する固定資産税の課税免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年10月22日 条例第37号

(令和4年6月27日施行)