○八代市庁舎内市民交流エリア条例施行規則

令和3年10月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市庁舎内市民交流エリア条例(令和3年八代市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 八代市庁舎内市民交流エリア(以下「市民交流エリア」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民交流エリアの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の運営及び維持管理に関すること。

(2) 施設等の利用の許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市民交流エリアの管理上必要と認めること。

(利用期間及び利用時間)

第3条 施設等の利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 施設等の利用時間は、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含めた時間とする。

(利用の許可の申請手続等)

第4条 条例第5条の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者は、市民交流エリア施設等利用許可申請書(様式第1号)による申請(以下「書面申請」という。)又はオンライン予約システムによる申請(以下「オンライン申請」という。)をしなければならない。ただし、物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物(以下これらを「販売等」という。)を目的として利用の許可を受けようとする者は、販売する品目、価格等を記載した書類を併せて提出しなければならない。

2 書面申請及びオンライン申請に係る受付期間及び受付時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

受付期間

受付時間

書面申請

施設等の利用をする日が属する月の11月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から施設等の利用をする日まで

午前9時から午後10時まで

オンライン申請

午前0時から午後12時まで(受付期間の初日にあっては、午前10時から午後12時まで)

3 市長は、施設等の利用の許可をするときは、市民交流エリア施設等利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の許可の変更及び取消し)

第5条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、市民交流エリア施設等利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消しの申請を適当と認めるときは、市民交流エリア施設等利用変更許可(取消通知)(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、利用の許可の変更により既に納付された使用料と変更後の使用料に差額が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付することができる。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第9条第1項ただし書の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に定める額とする。

(1) 災害時の被災者支援活動その他これに類する活動等のために市によって利用する場合 全額

(2) その他市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額

2 前項第2号の場合において、その減免額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(使用料の減免手続)

第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民交流エリア施設等使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部の還付をする場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付額は当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことのできない理由により施設等の利用ができなくなった場合 未利用の期間につき全額

(2) 市民交流エリアの修理その他の管理上の理由又は市の都合により施設等の利用ができなくなった場合 未利用の期間につき全額

(3) 利用者が利用日の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認める場合 全額

(4) その他市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める額

2 前項の場合において、その還付額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(使用料の還付手続)

第10条 使用料の還付を受けようとする者は、市民交流エリア施設等使用料還付依頼書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(汚損等の届出)

第11条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその理由を記載した汚損等届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(販売等の禁止)

第12条 販売等を目的として許可を受けた利用者以外の者は、市民交流エリア内において販売等を行ってはならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なくして施設等に変更を加え、若しくは特別な設備等を設け、又は備付けの器具以外のものを搬入しないこと。

(7) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(8) 市民交流エリア内を不潔にしないこと。

(9) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、条例の公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月25日規則第26号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備の使用料

1 冷暖房

施設名

単位

使用料

多目的ホール

1時間

1,200円

会議室A・B・C・D・E・F

1時間

200円

2 備品等(1回当たり)

備品名

単位

使用料

音響設備(多目的ホール)

1式

1,700円

音響設備(会議室A・B・C・D・E・F)

1式

600円

プロジェクター

1式

1,400円

固定スクリーン(多目的ホール)

1張

800円

移動スクリーン

1張

100円

長机(多目的ホール)

1台

110円

椅子(多目的ホール)

1脚

30円

演台(多目的ホール)

1台

1,100円

備考 1回とは、1日の施設利用の初めから終わりまでをいう。

様式(省略)

八代市庁舎内市民交流エリア条例施行規則

令和3年10月22日 規則第33号

(令和5年8月1日施行)